相続・遺言の用語集
相続・遺言の手続においてよく耳にするであろう言葉について解説しました。分かりやすくすることを重視したため、厳密にいえば正しくない箇所もあります。実際に手続をするにあたっては、弁護士や司法書士などの専門家、また、税金ついては税理士にご相談ください。
- あ
- 遺言執行者 遺産分割協議 遺贈(包括遺贈、特定遺贈) 遺留分
- か
- 寄与分 居住用不動産贈与の配偶者控除 欠格事由(相続人) 限定承認 検認(遺言書) 戸籍附票、改製原附票
- さ
- サイン証明(署名証明) 失踪宣告 (直系尊属からの)住宅取得等資金の贈与 熟慮期間(相続放棄) 数次相続 生前贈与登記 成年後見 相続関係説明図 相続時精算課税 相続放棄申述受理証明書 相続放棄
- た
- 代襲相続 単純承認 嫡出子・非嫡出子 登記識別情報通知 登記事項証明書(登記簿謄本) 特別受益と持ち戻し 特別代理人
- は
- 廃除(推定相続人) 法定相続人 法定相続分
- ら
- 暦年課税(贈与税)
遺産相続・遺言の手続きは松戸の高島司法書士事務所へ
千葉県松戸市の高島司法書士事務所では、2002年2月の開業以来、地元である松戸市、流山市、柏市をはじめ、近隣にお住まいの皆様方から、遺産相続・遺言に関する手続きを多数ご依頼いただいております。
代表司法書士の高島一寛は、ファイナンシャル・プランナーの資格も有しているので、遺産相続・遺言の手続きについて幅広いご相談を承ることができます。
ご相談は、JR常磐線・新京成線の松戸駅から徒歩1分の高島司法書士事務所にお越しいただくか、司法書士が出張することも可能です。なお、司法書士高島は、東京都内(豊島区、山手線沿線)に住んでおりますので、東京23区内であれば全く問題なくお伺いできます。
当事務所では、全てのご相談に経験豊富な司法書士が責任を持って直接ご対応いたします。安心してご相談ください。
ご相談は松戸駅1分の高島司法書士事務所へ
松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、ホームページやブログを見てお問い合わせくださった、個人のお客様からのご依頼を大切にしています。すべてのご相談に司法書士高島一寛が直接ご対応しますから、安心してご相談いただけます。
ご相談は完全予約制ですので、当事務所までお越しになる際は必ずご予約ください(予約せずにご来所されても、ご相談をうけたまわることが出来ませんのでご注意ください)。
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※ 千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)では、電話やメールのみによる無料相談は承っておりません。
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