遺留分とは | 松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所

遺留分とは、一定の相続人について最低限保障されている遺産上の利益です。遺留分を有する相続人、その割合と計算例、遺留分侵害額請求の内容と行使期間について司法書士が解説します。

遺留分とは – 相続・遺言の用語集

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遺留分とは

(最終更新日:2026年8月26日)

遺言者は、遺言書を作成することにより、すべての財産を特定の人に相続させ、または遺贈することができます。しかし、一定の法定相続人には、遺産について最低限保障された利益があります。これを遺留分(いりゅうぶん)といいます。

遺留分を有する相続人は、被相続人の配偶者、子またはその代襲相続人、直系尊属です。被相続人の兄弟姉妹や甥・姪には遺留分がありません。

遺留分の割合

遺留分全体の割合は、次のとおりです。

  1. 直系尊属のみが相続人である場合 遺留分を算定するための財産の3分の1
  2. 上記以外の場合 遺留分を算定するための財産の2分の1

遺留分権利者が複数いる場合には、遺留分全体の割合に各人の法定相続分を掛けて、それぞれの遺留分を計算します。

遺留分を算定するための財産の価額は、被相続人が相続開始時に有していた財産の価額に、一定の贈与財産の価額を加え、債務の全額を控除して計算します(民法1043条、1044条)。

たとえば、遺留分を算定するための財産の価額が1,000万円で、相続人が配偶者と子2人である場合、遺留分全体は500万円です。配偶者の遺留分は250万円、子の遺留分はそれぞれ125万円となります。

遺留分侵害額請求とは

遺言や贈与によって遺留分が侵害された場合、遺留分権利者は、遺言によって財産を取得した相続人、受遺者または受贈者に対して、侵害された遺留分に相当する金銭の支払いを請求できます。これを遺留分侵害額請求といいます(民法1046条1項)。

たとえば、前記の例で「すべての財産を長男に相続させる」との遺言があった場合、配偶者は長男に対して、遺留分侵害額に相当する250万円の支払いを請求できます。

遺留分が侵害されていても、自動的に金銭が支払われるわけではありません。遺留分権利者から請求する必要があります。

遺留分侵害額請求権は、相続の開始と遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅します。また、相続開始から10年を経過したときも行使できなくなります(民法1048条)。

詳しくは、遺留分侵害額請求のページをご覧ください。

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