遺留分とは – 相続・遺言の用語集
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遺留分とは
(最終更新日:2024年11月29日)
被相続人は、遺言書を作成することによって、すべての財産を特定の人に引き継がせることも可能です。たとえば、「すべての財産を妻に相続させる」との内容の遺言をすることもできるわけです。
しかし、このような場合であっても、兄弟姉妹を除く法定相続人(妻、直系尊属、子など)には一定の相続分を受け取る権利があります。これを遺留分(いりゅうぶん)といいます。
遺留分の権利を持つ相続人は、配偶者、子(またはその代襲者)、直系尊属であり、兄弟姉妹には遺留分はありません。被相続人の意思に反してまでも、兄弟姉妹にまで遺産を相続させる必要はないからです。
遺留分の権利を持つ相続人についての、具体的な遺留分の割合は次のとおりです。
1.直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の3分の1
2.上記以外の場合 被相続人の財産の2分の1
遺留分を算定するための財産の価額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除した額です(民法1043条1項)。
遺留分権利者が複数いる場合は、遺留分全体を法定相続分の割合に従って分配します。たとえば、遺産の総額が1000万円で、相続人が妻と子2人の場合の遺留分は次のようになります。
遺留分全体は、相続財産の2分の1なので500万円。法定相続分は妻が2分の1、子はそれぞれ4分の1ずつ。したがって、妻の遺留分は250万円、子は125万円ずつ。
遺留分があることで、たとえば、「長男にすべての財産を相続させる」との遺言を残して夫が亡くなった場合でも、妻は遺留分である250万円を受け取る権利を持つのです。遺留分権利者がおこなうこの請求のことを、遺留分侵害額請求といいます。
遺留分侵害額の請求とは
遺留分権利者は、受遺者(特定財産承継遺言により財産を承継し、または相続分の指定を受けた相続人を含む)、または受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができます(民法1046条1項)。
この遺留分侵害額の請求権は、「遺留分権利者が、相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年間行使しないとき」、または、「相続開始の時から10年を経過したとき」には時効によって消滅します(民法1048条)。
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