松戸市の司法書士による相続登記(不動産の名義変更)

千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)では、相続登記の無料相談およびお見積もりをうけたまわっています。相続登記などの不動産登記や遺産相続手続きのことなら何でもご相談ください。

相続登記(不動産の名義変更)

(最終更新日:2025年9月25日)


相続登記(不動産名義変更)のご相談は、松戸の司法書士へ

相続登記(不動産の名義変更)についてお悩みの方は、まずは司法書士へご相談ください。
千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)は、相続登記を得意とする専門家として、これまで多くのご依頼をお受けしてまいりました。

松戸の高島司法書士事務所にご依頼いただければ、法務局への登記申請はもちろん、戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本の収集、遺産分割協議書の作成など、相続登記に必要なすべての手続きをワンストップで対応いたします。
また、銀行預金の相続手続きや、法定相続情報一覧図の作成など、関連する相続業務もまとめてお任せいただけます。

司法書士は不動産登記の専門家であると同時に、家庭裁判所提出書類の作成にも精通しています。
遺言書の検認特別代理人選任相続放棄など、家庭裁判所での相続関連手続きについてもご相談ください(詳しくは【相続手続きのページ】をご覧ください。)

松戸駅徒歩1分。相続登記の実績豊富な司法書士事務所です

高島司法書士事務所は、2002年2月に千葉県松戸市で開業して以来、20年以上にわたり、相続登記(不動産名義変更)を中心とした相続業務を多数取り扱ってきました。

これまでに対応した相続登記の申請件数は 1,300件を超えています
(司法書士高島一寛が代理人として行った「相続を原因とする所有権移転登記」の申請件数。2002年2月〜2024年12月末時点。)

地域に密着し、松戸市内をはじめ、柏・流山・市川など近隣地域からも多くのご相談をいただいております。
松戸での相続登記に関するご相談は、経験豊富な司法書士へお気軽にお任せください。


相続登記や相続手続きのご相談は無料です

「相続登記の費用が知りたい」「名義変更に必要な書類を知りたい」など、どのような内容でも結構です。
初回のご相談・お見積もりは無料で承っております。
(無料相談はご来所いただける場合に限ります。電話やメールのみでの無料相談は行っておりません。)

フリーダイヤル:0120-022-918

ご相談予約・お問い合わせフォーム】からも受け付けております。


  1. 相続登記(相続による不動産の名義変更)とは
  2. 相続登記に必要な書類
  3. 相続登記手続きの流れ(遺産分割協議による場合)
  4. 相続登記にかかる費用
  5. 遺産相続・相続登記のご相談は司法書士へ
  6. 相続登記の義務化について
  7. 相続登記のよくある質問

不動産の相続登記(名義変更)をお考えの方へ

不動産の相続登記(名義変更)をご検討中の方は、まず松戸の高島司法書士事務所にご相談ください。
司法書士が、必要書類や手続きの流れをわかりやすくご説明いたします。

事前に特別な準備は必要ありませんが、「自分でも相続登記の流れを理解しておきたい」という方は、ぜひこのページをお読みください。
このページでは、相続登記を行う際の手続きの全体像を解説しています。

また、相続登記(不動産の名義変更)の基本をわかりやすくまとめた【わかりやすい相続登記】のページもあわせてご覧ください。

1.相続登記(相続による不動産の名義変更)とは

不動産(土地・建物・マンションなど)の所有者が亡くなられた場合、その名義を相続人へ変更するために行うのが「相続登記」です。
一般的には「名義変更」と呼ばれることも多く、相続登記=相続による不動産の名義変更という意味で使われます。

相続登記は、不動産の所在地を管轄する法務局(登記所)で行う必要があります
登記申請には法律的な知識や添付書類の作成が必要なため、通常は不動産登記の専門家である司法書士に依頼して行います。

なお、遺言によって相続人以外の方に不動産を譲渡する場合には、「遺贈登記(遺贈による所有権移転登記)」という別の手続きを行います。
詳しくは【遺贈による所有権移転登記(不動産の名義変更)】のページをご覧ください。

1-1.不動産の名義は誰に変更すべきか?

相続登記は、不動産の名義を相続人に変更するための手続きです。
(不動産を遺贈している場合などを除き、相続人以外の人に直接名義を変更することはできません。)

・相続人が1名のみの場合:

その相続人の名義に変更します。相続人以外の親族の同意は不要です。

・遺言書がある場合:

遺言で指定された方の名義に変更します。

・遺言書がなく、相続人が複数いる場合:

相続人全員の共有名義にすることもできますが、一般的には相続人のうち誰か1名の名義に変更します。

誰の名義にするかは、相続人全員で話し合い(=遺産分割協議)によって決定します。

不動産の名義をどのように変更すべきか分からない場合でも、まずは松戸の高島司法書士事務所へお気軽にご相談ください。
司法書士が、松戸市内や近隣地域での相続登記に関する最適な方法をご案内いたします(日本全国の不動産についての相続登記にも対応しています)。

1-2.相続登記の期限(義務化のポイント)

2024年(令和6年)4月1日から、相続登記が義務化されました。
これにより、不動産を相続した場合は、相続の開始を知った日から3年以内に登記申請を行うことが法律で定められています。
(詳しくは【相続登記の期限(3年以内の登記申請が義務に)】のページをご覧ください。)

この規定は、今後新たに発生する相続だけでなく、2024年4月1日時点で既に登記名義人が亡くなっている場合にも適用されます。

したがって、現時点で相続登記が未了の不動産(土地・建物・マンションなど)がある場合は、2024年4月から3年以内(=2027年3月末まで)に登記申請を行う必要があります(登記をしないことについて「正当な理由」がある場合を除きます)。


相続登記を放置するとどうなるか

相続開始から長期間が経過すると、次のような問題が生じやすくなります。

  • 相続人が増えて遺産分割協議がまとまりにくくなる
  • 登記申請に必要な書類の取得が困難になる
  • 名義変更が済まないと不動産の売却・担保設定などができない

松戸市や近隣エリア(柏市・流山市など)でも、長期間登記を放置していた不動産に関するご相談が増えています。
登記義務化後は、違反した場合に過料(最大10万円)が科される可能性もありますので、早めの対応が重要です。


相続登記のご相談は松戸の司法書士へ

「相続登記が必要なのは分かっているが、何をどう進めればよいのか分からない」という方も、どうぞご安心ください。
千葉県松戸市の高島司法書士事務所では、相続登記に必要な費用・書類・手続きの流れを、司法書士がわかりやすくご説明いたします。
早めのご相談が、手続きの簡略化・費用削減にもつながります。不動産の相続登記(名義変更)に関することは、どうぞお気軽にご相談ください。


2.相続登記に必要な書類

相続登記(不動産の名義変更)を行うには、被相続人(亡くなった方)の戸籍謄本(除籍・改製原戸籍)や住民票除票をはじめ、多くの書類をそろえる必要があります。

まずは、千葉県松戸市の高島司法書士事務所へご相談ください。
相続登記に必要な書類や手続きの流れについて、司法書士が丁寧にご説明いたしますので、事前に書類を準備する必要はありません


相続登記(遺産分割協議による場合)で最低限必要な書類

下記は、遺産分割協議による相続登記を行う際に、最低限必要となる主な書類です。

  • 被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍を含む)
  • 被相続人の住民票除票または戸籍の附票(本籍の記載があるもの)
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 不動産を取得する相続人の住民票(または戸籍の附票)
  • 遺産分割協議書(相続人全員の署名・実印による押印があるもの)
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 登記する不動産の固定資産評価証明書(または課税明細書の写し)

書類の取得・作成は司法書士が代行可能です

上記の書類は、本籍地、住所地・不動産所在地などにより複数の市区町村にまたがっていることも多く、個人でそろえるには手間と時間がかかることがあります。
松戸の高島司法書士事務所では、必要書類の収集・遺産分割協議書の作成・登記申請までを一括で代行することができます。司法書士にご依頼いただけば、お客様が役所に出向く必要はほとんどありません。


相続登記の書類についてさらに詳しく知りたい方へ

相続登記の必要書類は、ケースによって異なります。詳しくは下記のページで、相続の3つのパターン別に解説しています。

・【相続登記の必要書類】(遺産分割・遺言・法定相続の各ケース別にご案内)

3.相続登記手続の流れ(遺産分割協議による場合)

司法書士に相続登記をご依頼いただければ、戸籍謄本などの収集から登記申請まで、ほとんどの手続きをすべてお任せいただけます。

そのため、事前に特別な準備をしていただく必要はありません。司法書士が丁寧にサポートしますので、はじめての方でも安心してご相談ください。

ここでは、ご参考までに「遺産分割協議による相続登記」の手続きの流れを説明します。なお、遺言書がある場合は【手続の流れ(遺言書がある場合)】のページをご覧ください。

3-1.初回ご相談

まずはお電話またはお問い合わせフォームから事前にご予約のうえ、当事務所までお越しください。
(【ご相談予約・お問い合わせ】のページはこちら)

初回相談では、書類をお持ちでなくても大丈夫です。
ただし、不動産の固定資産評価証明書(または納税通知書・課税明細書)をお持ちいただければ、その場で登記費用のお見積りをお出しできます。

ご依頼いただくかどうかは、お見積りをご覧いただいてからゆっくりご検討ください。ご相談・お見積りのみの場合は費用は一切かかりません

3-2.相続登記に必要な書類の収集

相続登記に必要な戸籍謄本(除籍・改製原戸籍)、住民票(除票)などを収集します。初回相談時に、司法書士が必要書類の一覧と取得方法をわかりやすくご説明いたします。

また、印鑑証明書を除くすべての必要書類を、司法書士が代理で取得することも可能です。ご依頼者様の手間を最小限に抑え、スムーズに手続きを進めます。

3-3.遺産分割協議書・委任状への署名押印

司法書士が作成した遺産分割協議書に、相続人全員の署名押印をいただきます。また、不動産を取得する相続人の方には、司法書士への登記申請委任状にも署名押印をお願いしています。

書類のやり取りは郵送でも対応可能です。松戸市外・県外にお住まいの方でも、何度も事務所へお越しいただく必要はありません。

3-4.法務局での登記申請手続

司法書士が代理人として、法務局に相続登記の申請を行います。依頼者ご本人が法務局へ出向く必要はありません。
登記申請から完了までの期間は、通常1〜2週間程度ですが、法務局の混雑状況により1か月前後かかる場合もあります。

松戸の高島司法書士事務所では、全国の法務局へのオンライン申請に対応しています。遠方の不動産でも追加費用はかかりません。

3-5.登記完了書類の交付

登記完了後、法務局から交付された以下の書類をお渡しします。

  • 登記識別情報通知
  • 登記完了証
  • 登記事項証明書(登記簿謄本)

また、手続きで使用した戸籍謄本・住民票・遺産分割協議書・印鑑証明書などは、まとめて「相続関係証明書」として整理し、ご返却いたします。

相続登記の進め方をさらに詳しく知りたい方は、【相続登記の進め方(遺産分割協議による場合)】のページもあわせてご覧ください。

4.相続登記にかかる費用

相続登記にかかる費用には、登録免許税などの実費と、司法書士報酬があります。

相続登記(不動産の名義変更)にかかる費用は、大きく分けて (1)実費(登録免許税など) と (2)司法書士報酬 の2つがあります。

(1) 登録免許税などの実費

実費として必要となる主な費用は、次のとおりです。

  • 登録免許税:不動産の固定資産評価額の 0.4%
  • 登記事項証明書(登記簿謄本) の取得費用
  • 固定資産評価証明書 の取得費用
  • その他、戸籍謄本・住民票・印鑑証明書などの取得手数料

登録免許税は、不動産ごとに評価額が異なるため、物件の数や内容によって総額が変わります。
具体的な金額は、固定資産評価証明書(または納税通知書・課税明細書)をご提示いただければ、その場で算出いたします。

(2) 司法書士報酬について

司法書士報酬は、各司法書士事務所ごとに独自に定められており、依頼内容や登記件数などによって異なります。
そのため、事前に見積もりを取り、総額を確認したうえで依頼を決めることが大切です

千葉県松戸市の高島司法書士事務所では、初回のご相談および登記費用のお見積もりは無料で承っております。
ご相談の終了時には、紙の「見積書」をお渡しいたしますので、ご自宅でゆっくりご検討いただけます。

当事務所の司法書士報酬については、【相続登記の費用】のページをご覧ください。

司法書士報酬(費用)に関するご注意

近年、インターネット上で「相続登記が○○円〜」など、極端に安い価格を表示している例が見受けられます。

そのような場合には、

  • 見積もり以外に追加費用(実費・書類作成料など)が発生しないか
  • 総額(実費+司法書士報酬) がいくらになるかを、依頼前に必ず確認することをおすすめします。

事前に総額見積もりを受けずに依頼してしまうと、後から思わぬ金額を請求されるケースもありますので、十分にご注意ください。


松戸の高島司法書士事務所の料金方針

高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、「誠実・明朗な料金体系」を第一に、20年以上にわたり、地域のお客様から信頼をいただいております。
極端に安い価格表示で集客するような広告宣伝は一切行っておりません。費用の根拠を明確にご説明し、安心してご依頼いただけるよう努めております。
登記費用についてご不安な点やご不明な点がございましたら、どうぞ遠慮なく司法書士高島までお尋ねください。

5.遺産相続・相続登記のご相談は司法書士へ

不動産登記(権利に関する登記)の専門家は、国家資格者である司法書士です。
法律上は弁護士も不動産登記を行うことができますが、実際に登記申請のみを受託している弁護士はごく少数です。
多くの場合、相続全体を弁護士に依頼しても、不動産登記(相続登記)の申請業務は司法書士が担当します。


司法書士以外が相続登記を行うことはできません

司法書士や弁護士以外の者が、相続登記を「業として」行うことは法律で禁止されています。したがって、行政書士や他の専門職に相続登記を依頼することはできません。

司法書士以外に相談してしまうと、その後あらためて司法書士へ依頼し直す必要があり、余分な費用や時間が発生するリスクがあります。


相続における専門家の役割

相続財産に不動産が含まれている場合、必ず登記手続きが必要となるため、司法書士の関与が不可欠です。

その他の専門家が関与するのは次のようなケースに通常は限られます。

  • 税理士:相続税の申告や節税対策を行う場合
  • 弁護士:相続人間の争いや訴訟など法的紛争がある場合

高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、必要に応じて信頼できる税理士・弁護士をご紹介することも可能です。
相続登記に限らず、遺産相続全般のご相談は、松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所へお気軽にご連絡ください。


司法書士であるかの見分け方

法律により「司法書士でない者は、司法書士又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない」と定められています(司法書士法73条3項)。
また、司法書士は「事務所に司法書士の事務所である旨の表示をしなければならない」とされています(司法書士法施行規則20条1項)。

本物の司法書士が運営する事務所であれば、事務所名に「司法書士事務所」または「司法書士法人」が含まれています(一部に「法務事務所」という名称を使用している場合もあります)。

一方で、「相続○○センター」「相続登記サポート○○」などの名称を用いている場合には、司法書士が実際に所属しているかどうかを確認することが重要です。
ホームページ上で「所属司法書士の氏名」「司法書士登録番号」が明示されているかを必ずご確認ください。

(さらに詳しく)相続手続の相談は誰にするべきなのか

6.相続登記の義務化について

令和3年4月21日に公布された『民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)』 により、令和6年(2024年)4月1日から相続登記が義務化されました。

この改正により、「所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、その相続または遺贈により所有権を取得した者は、自己のために相続が開始したことを知り、かつその取得を知った日から3年以内に、所有権移転登記の申請を行わなければならない」と定められました。


改正前との違い

改正前の不動産登記法では、不動産の所有権移転登記は「任意」であり、相続により所有権を取得しても、登記をしないまま放置しても法的な罰則はありませんでした。
しかし、今回の法改正により、相続登記を3年以内に申請することが法律上の義務となりました。


罰則・例外について

相続登記の申請をすべき義務がある人が正当な理由なく申請を怠った場合、10万円以下の過料に処されることがあります。

また、義務履行の一助として、新たに「相続人申告登記制度」が設けられました。これは、相続登記がすぐに行えない場合でも、相続人申告登記をすることで登記義務を履行したとみなされる制度です。


過去の相続にも適用されます

この義務化は、令和6年4月1日以前に開始した相続にも適用されます。
つまり、すでに被相続人が亡くなっており、まだ相続登記をしていない不動産がある場合も、義務化の対象となります。
そのため、現時点で未登記の不動産がある方は、できるだけ早めに司法書士へご相談ください。

松戸市で相続登記をご検討の方は、松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所までご相談ください。

7.相続登記のよくある質問

相続登記のよくある質問のページでは、下記のとおり相続登記についての様々な質問への回答をご覧になれます。

  1. 相続登記には期限がありますか?
  2. 不動産の名義は誰のものにするべきですか?
  3. 必要書類(戸籍謄本、印鑑証明書など)の有効期限は?
  4. 相続登記にかかる期間と必要な準備は?
  5. 相続登記にはどんなパターンがありますか?
  6. 相続人が1人の場合の相続登記には何が必要ですか?
  7. 代襲相続による相続登記とは?
  8. 数次相続による相続登記とは?
  9. 相続登記に登記済権利証(登記識別情報)は必要?
  10. 戸籍謄本などは返却してもらえる?
  11. 遺言書の文言による登記原因の判断方法は?(相続、遺贈)
  12. 被相続人の最後の住所と、登記簿上の住所が違う場合
  13. 相続分のないことの証明書(特別受益証明書)
  14. 他に相続人がいないことの証明書(除籍簿の廃棄、消失)
  15. 祖父名義の土地を孫が相続できるのか
  16. 相続放棄している人がいる場合の相続登記

目次に戻る

「相続登記」の関連情報

相続登記申請書・委任状の記載例

司法書士に相続登記を依頼した場合、登記申請書や委任状の作成も司法書士がおこないます。よって、依頼者ご自身が書類作成をする必要はないのですが、参考として書式例と解説をご覧いただけます。

遺産相続(質問と回答)

遺産相続に関する個別具体的なケースごとの質問と回答です。多数の質問について回答していますので、お探しのケースが見つかるかもしれません。

ご相談は松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所へ

松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、ホームページやブログをご覧になってお問い合わせくださる個人のお客様からのご依頼を大切にしております。

すべてのご相談には、司法書士高島一寛が直接対応いたします。経験豊富な司法書士が最初から最後まで責任をもって対応いたしますので、安心してご相談ください。


ご相談は完全予約制です

当事務所へのご相談は完全予約制となっております。ご来所の際は、必ず事前にご予約をお願いいたします。

※予約をされずにお越しいただいた場合は、対応できないことがございますのでご了承ください。


ご予約方法

ご相談のご予約は、以下のいずれかの方法で承っております。

フリーダイヤル:0120-022-918

※営業時間:平日午前9時から午後5時まで(営業時間外でも司法書士またはスタッフが事務所にいるときはお電話に出ます。午後6時頃までは司法書士が事務所にいることも多いですので、遠慮なくお電話ください)。

ご相談予約・お問い合わせフォーム】フォームから24時間受け付けております。

LINEによるご相談予約も可能です お忙しい方でも簡単にご予約いただけます。

※ 松戸市の高島司法書士事務所では、電話やメールのみによる無料相談は承っておりません


相続登記その他の不動産登記遺産相続遺言に関する手続きのご相談は、松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅徒歩1分)