相続登記(不動産の名義変更)
(最終更新日:2024年8月20日)
相続手続きのことなら、まず最初に司法書士へご相談ください。千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)は、相続登記(不動産の名義変更)手続きの専門家です 。
松戸の高島司法書士事務所に相続登記をご依頼くだされば、法務局での登記申請の手続きだけでなく、戸籍(除籍、原戸籍)謄本の取得、遺産分割協議書の作成など、手間のかかる作業をすべておまかせいただくことができます。また、銀行預金の相続手続きや、法定相続情報一覧図の作成などもあわせてご依頼いただけます。
さらに、司法書士は不動産登記だけでなく、裁判所提出書類作成の専門家でもありますから、必要に応じて遺言書の検認、遺産分割協議のための特別代理人選任、相続放棄など、家庭裁判所での手続きについてもご相談、ご依頼いただくことができます(相続手続きのページはこちら)。
相続登記のご相談は、松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所へ
松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所は、2002年2月に千葉県松戸市で開業してから20年以上の長きにわたり、相続登記(不動産の名義変更手続き)をはじめとした、遺産相続に関する業務を数多く取扱ってまいりました。
これまでに当事務所が取り扱った相続登記の申請件数は1,200件を超えています(司法書士高島一寛が代理人として登記申請をした、2002年2月の事務所開業から2023年12月末までの、相続を原因とする所有権移転登記の申請件数の実績)。
相続登記やその他の遺産相続手続きのことなら、松戸の高島司法書士事務所へお気軽にお問い合わせください。『相続登記の費用が知りたい』、『相続登記の必要書類が知りたい』などどんなことでも結構です。
お問い合わせは今すぐフリーダイヤル( 0120-022-918 )、またはご相談予約・お問い合わせのページからメールでどうぞ。ご相談、お見積もりはいつでも無料で承っております(無料相談は当事務所へお越しいただける場合に限ります。電話やメールのみによる無料相談は承っていません)。
相続登記(目次)
- 相続登記とは
- 相続登記の必要書類(遺言書の有無に応じての解説)
- 手続の流れ
- 費用(司法書士費用、実費の解説)
- 相続手続の相談は誰にするべきなのか
- 相続登記の義務化について(3年以内の登記申請が義務に)
- 相続登記のよくある質問
不動産の相続登記(名義変更)をお考えの場合、松戸の高島司法書士事務所にご相談くだされば、必要書類や手続きの流れについて司法書士がすべてご説明します。したがって、とくに事前準備は不要なのですが、まずはご自分で調べてみたいとお考えの方は、このページをお読みになれば、相続登記の手続きがお分かりになるかと思います。
また、相続登記(不動産の名義変更)について分かりやすくまとめた、わかりやすい相続登記のページもぜひご覧ください。
1.相続登記(相続による名義変更)とは
不動産(土地、建物、マンションなど)を所有している方が亡くなられた際に、その所有者の名義を相続人へ変更するためにおこなうのが相続登記です。一般には、相続登記という他に、名義変更との表現が使用されることも多いです。相続登記は不動産の所在地にある法務局(登記所)で手続きしますが、専門的な知識が必要なため、不動産登記の専門家である司法書士に依頼するのが通常です。
1-1.不動産の名義は誰のものに変更すべきか?
相続登記は、不動産の名義を相続人に対して変更するものです(不動産を遺贈している場合などを除き、相続人以外の人に直接名義変更することは出来ません)。
まず、相続人が1名のみの場合には、その相続人の名義に変更します。この場合、相続登記をするのにあたって、相続人以外の親族などの同意を得る必要はありません。また、遺言書がある場合には、遺言により指定された方の名義に変更することになります。
遺言書がなく、相続人が2名以上いる場合には、相続人全員の共有名義で登記することも可能ですが、相続人のうちの誰かの名義に変更するのが通常です。誰の名義にするかは、相続人全員の話し合いにより決定します(これを遺産分割協議といいます)。
不動産の名義をどう変更するのがよいのか分からない場合でも、まずは松戸の高島司法書士事務所までご相談ください。
1-2.相続登記の期限は?
2024年4月1日から相続登記が義務化され、3年以内に登記申請しなければならないとの期限が定められました。
この相続登記の期限は、これから新たに相続が開始した場合だけでなく、2024年4月1日の時点ですでに相続が発生している(不動産の登記名義人が死亡している)場合についても適用されます。
そのため、現時点で相続登記をしていない不動産(土地、建物、マンションなど)がある場合、2024年4月から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません(登記をしないことについての「正当な理由」がある場合を除く)。
相続が開始してから長い年月が経過している場合などでは、相続人が多数いるために遺産分割協議ができなかったり、相続登記をするために必要な書類の取得が困難になってしまうこともあります。
相続登記をする必要があるのだが、「何をどうやって進めていけばよいのか分からない」というような場合でも、まずは高島司法書士事務所(千葉県松戸市)にご相談ください。相続登記にかかる費用、手続きの進め方や必要な書類などについて、司法書士が分かりやすくご説明いたします。
2.相続登記に必要な書類
相続登記をするには、被相続人の戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)、住民票除票をはじめ数多くの書類が必要になります。まずは、高島司法書士事務所(千葉県松戸市)までご相談にお越しいただければ、必要な書類や手続きについて司法書士がすべてご説明いたしますので、事前のご準備はとくに不要です。
それでも、相続登記の必要書類について事前に確認したいという方は下記のページをご覧ください。相続登記に必要な書類のページでは、相続登記の主な3つのパターン(遺産分割、遺言、法定相続)の必要書類について解説しています。
3.相続登記手続の流れ(遺産分割による場合)
司法書士に相続登記をご依頼くだされば、大変手間のかかる戸籍謄本などの収集を含め、ほとんどの手続きを司法書士におまかせいただくことができます。
そこで、とくに事前準備などをすることなく、司法書士にご相談・ご依頼くだされば何も問題はないのですが、ご参考までに相続登記手続きの流れをご説明いたします。
なお、遺言書がある場合は、手続きの流れ(遺言書がある場合)をご覧ください。
3-1.面談によるご相談
最初は、なにも書類などをお持ちいただかなくとも差し支えありませんが、不動産の固定資産評価証明書(または、固定資産税の納税通知書)をお持ちくだされば、すぐに登記費用のお見積をおこなえます。当事務所へ依頼なさるかは、見積もりをご覧になってからご検討いただけます(「見積書」をお持ち帰りいただけます)。もちろん、ご相談・お見積もりだけでしたら費用はかかりません。
3-2.相続登記に必要な書類の収集
相続登記をするのに必要な、戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本)、住民票(除住民票)などを収集します。印鑑証明書以外の必要書類については、司法書士がすべて代わりにお取りすることもできます。
3-3.遺産分割協議書、委任状への署名押印
司法書士が作成した遺産分割協議書、登記申請委任状などへ相続人の皆さまの署名押印をいただきます。司法書士との書類のやり取りは郵送によることも可能ですので、何度も事務所にお越しいただく必要はありません。
3-4.法務局での登記申請手続
司法書士が代理人となり法務局への登記申請をします。すべての手続きは代理人である司法書士がおこないますので、相続人であるご依頼者に法務局へ出向いていいただく必要はありません。
法務局へ登記申請書を提出をしてから、登記が完了するまでには1,2週間程度かかります(2024年8月現在、千葉地方法務局松戸支局では登記完了までに3週間程度かかるようになっています)。
なお、松戸の高島司法書士事務所では、法務局への登記申請は原則として全てオンライン申請によりおこなっています。全国どこの法務局での手続きであってもご依頼いただけますし、追加費用がかかるようなこともありません。
3-5.登記済書類の交付
法務局から交付された、登記識別情報通知、登記完了証、登記事項証明書(登記簿謄本)などをお渡しします。また、お預かりしていた戸籍謄本、住民票、遺産分割協議書、印鑑証明書なども、相続関係証明書としてまとめてご返却しております。
4.相続登記の費用
相続登記にかかる費用には、登録免許税などの実費と、司法書士報酬があります。
実費としては、登記をするための登録免許税(不動産の固定資産評価額の0.4%)のほかに、登記事項証明書(登記簿謄本)、固定資産評価証明書などの取得費用がかかります。
司法書士報酬については、個々の司法書士が決定していますので、依頼する事務所により異なります。まずは見積もりをして貰ってから、その司法書士事務所へ依頼するかどうか検討するのがよいと思われます。
松戸の高島司法書士事務所では、初回ご相談および登記費用の見積もりを無料でうけたまわっております。紙の「見積書」をお渡ししますので、当事務所へ依頼なさるかは自宅へ持ち帰ってご検討いただけます。
高島司法書士事務所に相続登記をご依頼いただいた場合の司法書士報酬については、次の不動産登記の費用のページをご覧ください。
司法書士報酬(費用)についてのご注意
相続登記(不動産の名義変更)について、インターネットのホームページなどで非常に安い価格表示をしている例が見受けられます。そのような場合、他の名目で費用が加算されることがないのかなど、依頼する前に実費および司法書士費用を合わせた総額がいくらになるのかを確認することを強くお勧めします。
高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、極端に安い価格表示のみを売りにして集客を図るような広告宣伝はいたしません。誠実かつ正直であることを第一に考え、20年以上ものの長きにわたって、ホームページをご覧になったお客様からのご依頼を中心に業務をおこなってまいりました。登記費用について心配な点、ご不明な点があれば何なりと司法書士の高島にお尋ねください。
5.遺産相続、相続登記のご相談は司法書士へ
不動産登記(権利の登記)の専門家は国家資格者である司法書士です。法律上は、司法書士のほかに弁護士も不動産登記業務をすることが可能ですが、現実に不動産登記のみの依頼を受け付けている弁護士はごく少数でしょう。
もしも、弁護士へ相続手続き全般の依頼をした場合であっても、相続登記については司法書士が担当するのが通常だと思われます(司法書士、弁護士以外が相続登記を業としておこなうのは違法なので、行政書士などその他の専門家に相談しても、相続登記の依頼をすることはできません)。
したがって、相続財産の中に不動産がある場合、必ず必要になるのが司法書士だといえます。相続手続において、その他の専門家が必要になるケースとしては、相続税の申告を税理士に依頼する場合や、相続財産を巡っての紛争解決を弁護士に依頼するような場合が挙げられます。
そのような場合であっても、必要に応じて信頼できる専門家(税理士、弁護士)をご紹介することが可能です。相続登記だけに限らず、遺産相続のことなら何でも松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)にお問合せください。
6.相続登記の義務化
令和3年4月21日に公布された『民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)』により、令和6年4月1日から相続登記が義務化されています。
この法律改正により、「所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、その相続(または遺贈)により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない」こととなっています。
改正前の不動産登記法では、不動産の所有権など権利に関する登記について登記申請することは義務ではありませんでした。相続により所有権を取得した場合であっても、その登記をするどうかは任意だったわけです。
それが、上記の法律改正により、相続登記を3年以内におこなうことが義務化されたわけです。なお、相続登記の申請をすべき義務がある者が正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10万円以下の過料に処するとされています。
さらに、この相続登記の義務化に関する規定は、令和6年4月1日より前に所有権の登記名義人について相続の開始があった場合についても適用されます。
よって、現時点で相続登記が済んでいない不動産がある場合、そのすべてが相続登記義務化の対象となっています。どのように進めて行けばよいのか分からない場合でも、まずは松戸の高島司法書士事務所へご相談ください。
7.相続登記のよくある質問
相続登記のよくある質問のページでは、下記のとおり相続登記についての様々な質問への回答をご覧になれます。
- 相続登記には期限がありますか?
- 不動産の名義は誰のものにするべきですか?
- 必要書類(戸籍謄本、印鑑証明書など)の有効期限は?
- 相続登記にかかる期間と必要な準備は?
- 相続登記にはどんなパターンがありますか?
- 相続人が1人の場合の相続登記には何が必要ですか?
- 代襲相続による相続登記とは?
- 数次相続による相続登記とは?
- 相続登記に登記済権利証(登記識別情報)は必要?
- 戸籍謄本などは返却してもらえる?
- 遺言書の文言による登記原因の判断方法は?(相続、遺贈)
- 被相続人の最後の住所と、登記簿上の住所が違う場合
- 相続分のないことの証明書(特別受益証明書)
- 他に相続人がいないことの証明書(除籍簿の廃棄、消失)
- 祖父名義の土地を孫が相続できるのか
「相続登記」の関連情報
司法書士に相続登記を依頼した場合、登記申請書や委任状の作成も司法書士がおこないます。よって、依頼者ご自身が書類作成をする必要はないのですが、参考として書式例と解説をご覧いただけます。
遺産相続に関する個別具体的なケースごとの質問と回答です。多数の質問について回答していますので、お探しのケースが見つかるかもしれません。
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ご相談は松戸駅1分の高島司法書士事務所へ
松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、ホームページやブログを見てお問い合わせくださった、個人のお客様からのご依頼を大切にしています。すべてのご相談に司法書士高島一寛が直接ご対応しますから、安心してご相談いただけます。
ご相談は完全予約制ですので、当事務所までお越しになる際は必ずご予約ください(予約せずにご来所されても、ご相談をうけたまわることが出来ませんのでご注意ください)。
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