相続時精算課税(贈与税) | 松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所

相続時精算課税を選択した場合、その年に贈与を受けた贈与財産の合計額から2,500万円(特別控除額)を控除した後の金額の20%が贈与税額となります。したがって、贈与する財産が2,500万円までであれば贈与税はかからないことになります。相続遺言手続きのご相談なら、千葉県松戸市の高島司法書士事務所へ。

相続時精算課税とは(贈与税) – 相続・遺言の用語集

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この記事に書かれている情報は法律の改正などにより古くなっていることがあります。最新の情報については国税庁タックスアンサーの相続時精算課税の選択をご覧ください。また、贈与税やその他の税金についてのご相談やご質問は、税務署または税理士へお願いします(司法書士は税金についてのご相談をうけたまわることはできません)。

(記事公開日:2019年5月3日)

相続時精算課税とは(贈与税)

60歳以上の親(または祖父母)から、推定相続人である20歳以上の子(または孫)への生前贈与の際には、通常の暦年課税に加え、相続時精算課税を選択することができます。
なお、この制度について詳しくは、相続時精算課税の選択(国税庁ホームページ)もご覧ください。

  相続時精算課税での贈与税額の計算

相続時精算課税を選択した場合、その年に贈与を受けた贈与財産の合計額から2,500万円(特別控除額)を控除した後の金額の20%が贈与税額となります。したがって、贈与する財産が2,500万円までであれば贈与税はかからないことになります。

相続時精算課税が適用される贈与財産の種類、金額、贈与回数に制限はありませんが、特別控除額の2,500万円は生涯を通じて贈与を受けた全ての財産についての合計額です。たとえば、今年1,500万円の贈与を受け、来年1,000万円の贈与を受ければ、それで特別控除額を使い果たすことになります。

  相続時精算課税での相続税額の計算

相続時精算課税を選択した場合、贈与者(親)が亡くなったときに、贈与済みの財産の価額と、残された相続財産の価額の合計金額により計算した相続税額から、すでに納めた贈与税相当額を控除することにより贈与税・相続税を通じた納税を行います。

したがって、相続時精算課税を選択して生前贈与を受けた場合と、相続により財産を引き継いだ場合とでは、納めるべき税額(贈与税と相続税の合計)に損得は無いように思えますが、ここで注意すべき点があります。

  相続時精算課税を選択する際の注意事項

相続税を計算する際の贈与財産の価額は贈与時の価額とされているため、贈与の後に財産の価額が下落した場合、相続時精算課税を選択したことによって支払うべき相続税額が増えてしまう場合もあります。

したがって、相続税がかかる場合であって、相続時精算課税を選んだ方が得になるのは、「贈与財産の将来価値が上昇すると見込まれる」ケースに限定されると思われます。

一方、相続税がかからない場合であって、生前贈与をする財産の価額が2,500万円までであれば、相続時精算課税を利用することによるデメリットは無いと考えられます。

ただし、相続税の税制が改正されることで、現行の税制では相続税がかからなかった方についても、改正後には課税されることになるかもしれません。この場合、相続時精算課税を選択したことが不利に働く可能性もあります。

いったん相続時精算課税を選択してしまうと、後になって通常の課税方法(暦年課税)に変更できないので慎重な判断が必要です。

相続時精算課税(贈与税)の関連情報
不動産を贈与するときの税金(贈与税)について

 

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