相続による預貯金の解約(払戻し)手続きを司法書士にご依頼いただけます

銀行預金(貯金)の相続手続き : 松戸駅1分の高島司法書士事務所では、ホームページをご覧くださった個人のお客様からのご依頼を大切にしています。相続登記・その他の相続手続き、不動産・会社の登記手続き、債務整理・過払い金請求などを得意としています。

銀行預金(貯金)の相続手続き

銀行、信用金庫など金融機関での相続による預貯金の解約(払戻し)手続きを司法書士にご依頼いただけます。不動産の相続登記とあわせてご依頼いただくほか、預貯金の相続手続きと、そのために必要な戸籍などの収集、遺産分割協議書の作成のみのご依頼もうけたまわっています。

このページでは預貯金の相続手続きで司法書士に依頼できることや、手続きの流れについて解説していますが、当事務所へご相談いただく場合には事前準備は不要です。まずはご相談にお越しいただければ、必要書類や費用などについてすべて司法書士が分かりやすくご説明いたします。

遺産相続手続きのことなら何でも千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)にご相談ください。ご相談は予約制なので、ご相談予約・お問い合わせのページをご覧になって事前にご連絡くださいますようお願いいたします。

1.ご依頼いただけること(預貯金相続関連)

1-1.銀行窓口での預貯金の相続手続き

1-2.相続手続きに必要な戸籍等の収集

1-3.遺産分割協議書の作成

1-4.法定相続情報一覧図の作成

1-5.残高証明書の取得

2.手続きの流れ(遺産分割協議による場合)

2-1.必要書類の収集

2-2.遺産分割協議書の作成

2-3.銀行での預貯金払戻し手続き

1.ご依頼いただけること(預貯金相続関連)

預貯金の相続手続き(解約、払戻し)で、司法書士に依頼できることは次のとおりです。相続人の全員の印鑑証明書と、被相続人名義の預金通帳のみをご用意いただければ、後は相続人全員が遺産分割協議書への署名押印をするだけで、それ以外の手続きはすべて代理人である司法書士におまかせいただくことも可能です。

銀行預金の相続は手続きに精通している、千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)にご相談・ご依頼ください。

1-1.銀行窓口での預貯金の相続手続き

預貯金の相続手続き(解約、払い戻し)をする際には、預金口座のある銀行窓口へ出向いておこなう必要があるのが通常です。この銀行窓口での預貯金相続手続きを、司法書士が相続人の代理人としておこなうことができます。

そのため、司法書士に預貯金の相続手続き(解約、払い戻し)を依頼すれば、相続人ご本人が銀行窓口へ行くことなしに、全ての手続きを完了させることが可能です。通常の流れであれば、司法書士が銀行窓口で手続きをおこなってから2週間後位に、相続人代表者の銀行口座へ払い戻した預金が振り込まれます。

1-2.相続手続きに必要な戸籍等の収集

預貯金の相続手続きをするには、口座名義人(被相続人)の出生から死亡に至るまでの連続したすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)など多くの書類を集める必要があります。

たとえば、出生時の除籍(改製原戸籍)を取るためには、被相続人が生まれた場所の市役所などへの請求をしなければなりません。戸籍の請求は郵送によりすることもできますが、慣れていない方には非常に面倒な手続きとなるかもしれません。

司法書士に預貯金の相続手続きをご依頼いただいた場合、手続きに必要な戸籍などの収集もすべて司法書士におまかせいただくことができます。印鑑証明書だけは相続人ご自身にご用意いただく必要がありますが、それ以外の戸籍などの取得についてはすべて司法書士が代行することができるわけです。

1-3.遺産分割協議書の作成

預貯金の相続手続きをする際には遺産分割協議書を作成するのが通常です。相続人中の誰がどの遺産(預貯金、不動産など)を取得するかのかを記載した遺産分割協議書を作成し、相続人の全員が署名し実印により押印します。

そして、預貯金を相続するものとされた相続人(または、相続人の代理人司法書士)が、相続人全員の署名押印がある遺産分割協議書(印鑑証明書付き)を銀行窓口に持参することにより、預貯金の解約(払い戻し)手続きをすることができるのです。

遺産分割協議書の記載に誤りがあると、銀行での預貯金相続手続きがおこなえなかったり、または、遺産分割協議書を作成し直して、もう一度、相続人全員が証明押印しなければならないこともあります。

そのようなことになるのを避けるためにも、遺産分割協議書の作成についても司法書士にご依頼いただくことを強くお勧めしております。

1-4.法定相続情報一覧図の作成

法定相続情報一覧図は、1人の被相続人についての相続関係を表した家系図のようなもので、戸籍などの必要書類を提出することにより法務局(登記所)で作成します。

法定相続情報一覧図は、預貯金や不動産の相続手続きをおこなう際、被相続人の出生から死亡に至るまでの戸籍などの代わりに使用できます。そのため、最初に法定相続情報一覧図の作成をしておけば、その後の手続きにおいて多数の戸籍等を提出しなくてすみます。

法務局での法定相続情報一覧図作成の手続きも司法書士が代理人としておこなうことができます。また、法務局への提出が必要な戸籍などの収集も司法書士におまかせいただけます。

なお、法定相続情報一覧図の作成は、預貯金の相続手続きとは別に単独でご依頼いただくことも可能です。

1-5.残高証明書の取得

残高証明書の取得は、預貯金の相続手続き(解約、払戻し)をする際に、必ずおこなうべきという手続きではありません。

たとえば、通帳が揃っていないために被相続人名義の預金口座のすべてが把握できないときや、遺産分割協議をする前提として相続開始時の正確な預金残高を確認する必要がある場合などに、銀行へ残高証明書の発行依頼をします。

残高証明書の発行依頼は相続人中の1人からすることができますが、司法書士が相続人の代理人となっておこなうこともできます。

2.手続きの流れ(遺産分割協議による場合)

預貯金の相続手続きを司法書士にご依頼いただけば、難しい手続きはすべて司法書士におまかせいただけるので、相続人ご自身が銀行へ出向いたり、面倒な書類作成をする必要などは一切ありません。よって、手続きの流れなどを事前に確認していただく必要はないのですが、ご参考までに簡単な流れを解説します。

実際の手続きについては、相続手続きに精通した千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)におまかせください。

2-1.必要書類の収集

手続きに必要な書類の収集をおこないます。最低限必要な書類は次のとおりですが、戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本の取得はすべて司法書士におまかせいただくこともできます。

・被相続人の出生から死亡に至るまでの連続したすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
・相続人全員の戸籍謄本
・相続人全員の印鑑証明書(発行後6ヶ月以内)
・被相続人名義の預金通帳

通帳が揃っていないため被相続人名義の口座のすべてが判明していなかったり、相続開始時の残高がはっきりしないような場合、必要書類の収集とあわせて残高証明書の取得をおこなうこともあります。残高証明書取得の手続きについても司法書士が代理人としておこなうことが可能です。

2-2.遺産分割協議書の作成

遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名し実印による押印をします。この遺産分割協議書は、誰がどの遺産(不動産、預貯金)を取得するかなどを記載し、末尾に相続人全員が署名押印するようになっています。

遺産分割協議書には、被相続人の表示(本籍、死亡年月日など)や、被相続人名義の不動産、預貯金口座などについて正確に記載しなければなりません。遺産分割協議書の記載に誤りがあると、銀行での手続きがおこなえないこともあるので、司法書士に預貯金の相続手続きをご依頼いただく場合は、遺産分割協議書の作成も司法書士におまかせいただくのが通常です。

2-3.銀行での預貯金払戻し手続き

ここまでに用意した必要書類(戸籍、印鑑証明書、遺産分割協議書など)を持参して、銀行窓口での預貯金相続手続きをおこないます。銀行窓口での手続きはすべて司法書士が代理人としておこなうので、相続人ご自身が銀行へ出向く必要は通常ありません

なお、銀行で預貯金の相続手続きをする際には、銀行所定の相続手続依頼書など多数の書類への記入が必要ですが、この書類記入なども代理人である司法書士がおこないます。よって、司法書士を代理人として手続きをする場合、相続人ご自身に記入していただくのは、遺産分割協議書への署名押印のみであるのが通常です。

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