代襲相続(再代襲)について | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

代襲相続とは、本来ならば相続人になるはずであった子(または、兄弟姉妹)が、相続開始(被相続人の死亡)前に死亡しているときなどに、その子(または相続人になるはずであった兄弟姉妹の子)が代わって相続することです。

代襲相続(再代襲) – 相続・遺言の用語集

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代襲相続(再代襲)とは

代襲相続とは、本来ならば相続人になるはずであった子(または、兄弟姉妹)が、相続開始(被相続人の死亡)前に死亡しているときなどに、その子(または相続人になるはずであった兄弟姉妹の子)が代わって相続することです。

代襲相続のイメージ

たとえば、上の図では、令和6年に父が死亡したとき、その法定相続人は、妻(図では「母」となっています)および長男、長女の3人となるはずでした。

しかし、長女は平成30年にすでに死亡しています。そこで、本来であれば相続人になるはずであった長女に代わって、被相続人の孫である子1、子2が相続人となるのです。これが代襲相続(だいしゅうそうぞく)で、代襲相続した子1、子2を代襲相続人といいます

さらに、代襲相続人となるはずであった孫も、被相続人が亡くなる前に死亡していた場合には、その孫に子がいれば、その子(被相続人のひ孫)が相続人となります。これを再代襲(さいだいしゅう)といいます。

なお、代襲相続は、相続人が相続開始前に死亡したとき以外に、相続人が欠格事由に該当する場合や、相続人が廃除された場合にも生じますが、相続人が相続放棄したときは代襲原因となりません。

つまり、被相続人の子が相続放棄した場合に、その相続放棄した子の子(被相続人の孫)が相続人となることはないわけです。

民法第887条(子及びその代襲者等の相続権)

  1. 被相続人の子は、相続人となる。
  2. 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条(相続人の欠格事由)の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
  3. 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。

兄弟姉妹の場合の代襲相続

代襲相続は、子が相続人となる場合以外に、兄弟姉妹が相続人となるはずだった場合にも生じます。つまり、相続人となるはずだった兄弟姉妹が、被相続人より先に亡くなっている場合、その子である甥や姪が相続人となるわけです。

ただし、兄弟姉妹が相続人となるはずであった場合には、再代襲はしません。つまり、代襲相続により相続人になる可能性があるのは、被相続人の甥、姪までであるわけです。

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