法定相続分とは – 相続・遺言の用語集
法律(民法)により規定された、法定相続人それぞれの相続分が法定相続分です。法定相続分については次のとおり定められています。
まず、配偶者のみが法定相続人であるときは、配偶者が相続財産の全てを取得します。子(または、直系尊属、兄弟姉妹)のみが法定相続人である場合も同様です。
配偶者、および子(または、直系尊属、兄弟姉妹)がともに法定相続人になるときの法定相続分は次のとおりです。
法定相続人 | 法定相続分 |
---|---|
配偶者、子 | 配偶者、子が2分の1ずつ |
配偶者、直系尊属 | 配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1 |
配偶者、兄弟姉妹 | 配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1 |
子、直系尊属、兄弟姉妹が数人いるときは、それぞれの法定相続分は同じです。たとえば、配偶者と子2人が法定相続人ならば、法定相続分は配偶者が2分の1、子がそれぞれ4分の1ずつとなります。
ただし、子の中に非嫡出子がいる場合、非嫡出子の法定相続分は、嫡出子の半分となります(平成25年9月4日、非嫡出子の相続差別を違憲とする、最高裁の決定が出ました)。
また、被相続人の兄弟姉妹が相続人である場合、被相続人と父母のいずれかが異なる兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の半分となります。
代襲相続人は、被代襲者の相続分を引き継ぎます。たとえば、被代襲者である母(相続分は2分の1)の、2人の子たちが代襲相続人であったならば、それぞれの相続分は遺産全体の4分の1ずつとなります。
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