法定相続分とは | 松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所

法律(民法)により規定された、法定相続人それぞれの相続分が法定相続分です。法定相続分については次のとおり定められています。相続遺言手続きのご相談なら、千葉県松戸市の高島司法書士事務所へ。

法定相続分とは – 相続・遺言の用語集

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法律(民法)により規定された、法定相続人それぞれの相続分が法定相続分です。法定相続分については次のとおり定められています。

まず、配偶者のみが法定相続人であるときは、配偶者が相続財産の全てを取得します。子(または、直系尊属、兄弟姉妹)のみが法定相続人である場合も同様です。

配偶者、および子(または、直系尊属、兄弟姉妹)がともに法定相続人になるときの法定相続分は次のとおりです。

法定相続人法定相続分
配偶者、子配偶者、子が2分の1ずつ
配偶者、直系尊属配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1
配偶者、兄弟姉妹配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1

子、直系尊属、兄弟姉妹が数人いるときは、それぞれの法定相続分は同じです。たとえば、配偶者と子2人が法定相続人ならば、法定相続分は配偶者が2分の1、子がそれぞれ4分の1ずつとなります。

ただし、子の中に非嫡出子がいる場合、非嫡出子の法定相続分は、嫡出子の半分となります(平成25年9月4日、非嫡出子の相続差別を違憲とする、最高裁の決定が出ました)。

また、被相続人の兄弟姉妹が相続人である場合、被相続人と父母のいずれかが異なる兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の半分となります。

代襲相続人は、被代襲者の相続分を引き継ぎます。たとえば、被代襲者である母(相続分は2分の1)の、2人の子たちが代襲相続人であったならば、それぞれの相続分は遺産全体の4分の1ずつとなります。

 

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