遺言執行者とは – 相続・遺言の用語集
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遺言執行者とは
遺言執行者(いごん しっこうしゃ)とは、遺言に書かれている内容にしたがって、実際に手続きをおこなう人のことをいいます。
遺言書を作成しても、その内容が実現されなければ意味がありません。しかし、遺言が効力を生じるのは遺言者についての相続が開始したときですから、遺言者の代わりに遺言内容を実現する人が必要になります。
そのために指定されるのが遺言執行者です。遺言執行者は、遺言により指定される場合と、利害関係人の請求により家庭裁判所が選任する場合とがあります。なお、遺言執行者がいない場合には、相続人により遺言を執行することになります。
遺言相続と遺贈による所有権移転登記の申請人
遺言により不動産を相続する場合、その不動産を取得する相続人が単独で登記申請をすることができます。そのため、遺言執行者の指定がなくとも、相続登記の申請をするのにあたり不都合が生じることはありません。
しかし、遺言により相続人以外の人へ不動産を遺贈する場合には、その遺言書の中で遺言執行者の指定もしておくべきです。遺言執行者がいれば、受遺者が登記権利者、遺言執行者が登記義務者となり、遺贈による所有権移転登記の申請をすることができるからです。
遺言により不動産を遺贈するときに、受遺者(不動産を遺贈する相手)を遺言執行者とすることも可能です。この場合、登記権利者兼登記義務者である遺言者の遺言執行者として、受遺者が単独で登記申請をすることができます。
遺言執行者がいない場合には、相続人全員が登記義務者となり登記申請をするか、または、家庭裁判所で遺言執行者の選任をしてもらう必要があります。
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松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所は、2002年2月に千葉県松戸市で新規開業したときから20年以上の長きにわたり、相続登記などの不動産登記、遺産相続に関する手続きなどを数多く取り扱ってまいりました。
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