遺言執行者とは | 松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所

遺言執行者が指定されていれば、遺贈による不動産の名義変更(所有権移転登記)、銀行等の預貯金の払戻(解約)手続、株式・ゴルフ会員権の名義変更、生命保険の受取人の変更などを、遺言執行者により行うことができます。相続遺言手続きのご相談なら、千葉県松戸市の高島司法書士事務所へ。

遺言執行者とは – 相続・遺言の用語集

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遺言執行者とは、遺言を執行する人のことです。遺言書を作成しても、その内容が実現されなければ意味がありません。しかし、遺言が効力を生じるのは遺言者についての相続が開始したときですから、遺言者の代わりに遺言内容を実現する人が必要になります。

そのために指定されるのが遺言執行者です。遺言執行者は、遺言により指定される場合と、利害関係人の請求により家庭裁判所が選任する場合とがあります。なお、遺言執行者がいない場合には、相続人により遺言を執行することになります。

遺言執行者が指定されていれば、遺贈による不動産の名義変更(所有権移転登記)、銀行等の預貯金の払戻(解約)手続、株式・ゴルフ会員権の名義変更、生命保険の受取人の変更などを、遺言執行者により行うことができます。

遺言書を作成するとき、弁護士・司法書士などの法律実務家を遺言執行者に指定することで、相続開始後の相続人の負担を減らし、相続人間の争いを防ぐこともできます。

 

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