登記事項証明書(登記簿謄本)とは | 松戸の高島司法書士事務所

不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)の意味や記載内容、取得方法、手数料を簡潔に解説。遺産分割協議書などに記載する不動産の表示や、登記事項証明書の見本PDFも紹介します。千葉県松戸市の高島司法書士事務所による相続・遺言の用語集です。

登記事項証明書(登記簿謄本)とは – 相続・遺言の用語集

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登記事項証明書(登記簿謄本)とは

(最終更新日:2026年9月10日)

不動産の登記事項証明書とは、土地や建物の所在・面積、所有者、抵当権など、登記記録に記録されている事項を証明する書類です。相続登記や遺産分割協議書の作成などを進める際には、登記事項証明書により、不動産の表示や登記上の所有者、権利関係などを確認します。

1.登記事項証明書と登記簿謄本

2.登記事項証明書に記載されている内容

3.登記事項証明書の取得方法

4.遺産分割協議書や登記申請書に記載する不動産の表示

1.登記事項証明書と登記簿謄本

かつて、不動産の登記は紙の登記簿に記載されており、その内容の全部を写して証明した書類を「登記簿謄本」と呼んでいました。

現在は登記記録がコンピューターで管理されているため、その内容を証明する書類として「登記事項証明書」が交付されます。

登記事項証明書のうち、登記記録に記録されている事項の全部を証明したものを「全部事項証明書」といいます。

なお、「登記事項証明書」や「全部事項証明書」は、現在でも一般に「登記簿謄本」と呼ばれることがあります。

2.登記事項証明書に記載されている内容

不動産の登記記録は、表題部と権利部に分かれ、権利部はさらに甲区と乙区に分かれています。

区分主な記載内容
表題部土地や建物の所在・面積など、不動産の表示に関する事項
権利部(甲区)所有者や共有持分、所有権の移転など、所有権に関する事項
権利部(乙区)抵当権など、所有権以外の権利に関する事項

遺産分割協議書などに記載する不動産の表示は表題部で確認し、登記上の所有者や共有持分は権利部の甲区で確認します。

登記記録の構成については、法務省の「不動産登記のABC」もご覧ください。

3.登記事項証明書の取得方法

登記事項証明書は、所有者以外の方でも請求できます。不動産の所在地を管轄する法務局以外でも取得でき、窓口のほか、郵送やオンラインによる請求も可能です。

オンラインで請求した場合は、証明書を郵送または指定した窓口で受け取ります。くわしくは、法務局のオンライン請求の案内をご覧ください。

請求する際には、土地であれば所在・地番、建物であれば所在・家屋番号など、対象の不動産を特定する情報が必要です。

地番や家屋番号は、住所(住居表示)と異なる場合があります。権利証(登記済証)、登記識別情報通知、固定資産税の納税通知書に添付された課税明細書などで確認できます。

登記事項証明書の交付手数料は、次のとおりです。

請求方法・受取方法手数料(1通)
書面で請求する場合600円
オンラインで請求し、郵送で受け取る場合520円
オンラインで請求し、窓口で受け取る場合490円

上記は、証明書1通が50枚までの場合の金額です。書面を郵送して請求する場合は、別途郵送料がかかります。手数料の詳細は、法務省の「登記手数料について」をご覧ください。

4.遺産分割協議書や登記申請書に記載する不動産の表示

遺産分割協議書や登記申請書に不動産の表示を記載する際には、登記事項証明書の表題部を確認し、正確に記載します。

一般的な土地・建物について記載する事項は、次のとおりです。

・土地:所在、地番、地目、地積
・建物:所在、家屋番号、種類、構造、床面積

たとえば、土地と建物の場合は次のように記載します。

不動産の表示

所在 松戸市南松戸一丁目

地番 10番5

地目 宅地

地積 99.95㎡

所在 松戸市南松戸一丁目10番地5

家屋番号 10番5

種類 居宅

構造 木造瓦葺2階建

床面積 1階 65.00㎡

    2階 52.00㎡

マンションなどの区分建物では、一棟の建物の表示や専有部分の建物の表示など、記載事項が異なります。敷地権がある場合には、その表示も確認する必要があります。

土地の登記事項証明書の例(PDF形式)

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