特別受益と持ち戻し – 相続・遺言の用語集
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特別受益とは、民法903条第1項で次のとおり定められています。
共同相続人の中に、被相続人から、遺贈を受け、または婚姻、養子縁組、生計の資本として贈与を受けた人がいるときは、被相続人が相続開始の時に持っていた財産の価額に、その贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、法定相続分、または遺言による指定相続分により算定した相続分の中から、その遺贈、または贈与の価額を控除した残額をその人の相続分とする。
上記の特別受益についての規定を分かりやすく解説すると、次のとおりです。
- まず、特別受益が問題になるのは、「被相続人から、遺贈を受け、または婚姻、養子縁組、生計の資本として贈与を受けた」人がいるときです。この人のことを「特別受益者」といいます。
- 上記に該当する遺贈・贈与を受けた人がいるときは、「被相続人が相続開始の時に持っていた財産の価額に、その贈与の価額を加えたもの」を相続財産とみなします。
- そして、その人の相続分を、法定相続分、または遺言による指定相続分により算定した相続分の中から、その遺贈、または贈与の価額を控除した残額とするのです。これが「持ち戻し」です。
なお、婚姻、養子縁組のための贈与とは、持参金、支度金などとして特に用意した費用が典型的な例ですが、社会通念上、遺産の前渡しとまではいえないような金額の贈与であれば、特別受益とはされません。
特別受益者がいる場合、持ち戻しをすることで、共同相続人の間に不公平が無くなりますし、通常は、被相続人の意思にも合致すると考えられます。
ただし、被相続人が持ち戻しをしないで良いとの意思を表示したときは、遺留分の規定に反しない限りは、その意思が有効となります。
(参考)特別受益と持ち戻しの条文
民法 第903条(特別受益者の相続分)
1 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前三条の規定(法定相続分、代襲相続人の相続分、遺言による指定相続分)により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
2 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。
3 被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思表示は、遺留分に関する規定に違反しない範囲内で、その効力を有する。
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