特別受益と持ち戻しとは | 松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所

共同相続人の中に、被相続人から、遺贈を受け、または婚姻、養子縁組、生計の資本として贈与を受けた人がいるときは、被相続人が相続開始の時に持っていた財産の価額に、その贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、法定相続分、または遺言による指定相続分により算定した相続分の中から、その遺贈、または贈与の価額を控除した残額をその人の相続分とする。相続遺言手続きのご相談なら、千葉県松戸市の高島司法書士事務所へ。

特別受益と持ち戻し – 相続・遺言の用語集

千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)へのご相談は完全予約制ですご相談予約・お問い合わせのページをご覧になって事前にご連絡くださいますようお願いいたします。




特別受益とは、民法903条第1項で次のとおり定められています。

共同相続人の中に、被相続人から、遺贈を受け、または婚姻、養子縁組、生計の資本として贈与を受けた人がいるときは、被相続人が相続開始の時に持っていた財産の価額に、その贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、法定相続分、または遺言による指定相続分により算定した相続分の中から、その遺贈、または贈与の価額を控除した残額をその人の相続分とする。

上記の特別受益についての規定を分かりやすく解説すると、次のとおりです。

  1. まず、特別受益が問題になるのは、「被相続人から、遺贈を受け、または婚姻、養子縁組、生計の資本として贈与を受けた」人がいるときです。この人のことを「特別受益者」といいます。
  2. 上記に該当する遺贈・贈与を受けた人がいるときは、「被相続人が相続開始の時に持っていた財産の価額に、その贈与の価額を加えたもの」を相続財産とみなします。
  3. そして、その人の相続分を、法定相続分、または遺言による指定相続分により算定した相続分の中から、その遺贈、または贈与の価額を控除した残額とするのです。これが「持ち戻し」です。

なお、婚姻、養子縁組のための贈与とは、持参金、支度金などとして特に用意した費用が典型的な例ですが、社会通念上、遺産の前渡しとまではいえないような金額の贈与であれば、特別受益とはされません。

特別受益者がいる場合、持ち戻しをすることで、共同相続人の間に不公平が無くなりますし、通常は、被相続人の意思にも合致すると考えられます。

ただし、被相続人が持ち戻しをしないで良いとの意思を表示したときは、遺留分の規定に反しない限りは、その意思が有効となります。

相続・遺言の用語集に戻る

(参考)特別受益と持ち戻しの条文

民法 第903条(特別受益者の相続分)

1  共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前三条の規定(法定相続分、代襲相続人の相続分、遺言による指定相続分)により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。

2  遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。

3  被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思表示は、遺留分に関する規定に違反しない範囲内で、その効力を有する。

 

ご相談は松戸駅1分の高島司法書士事務所へ

松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、ホームページを見てお問い合わせくださった、個人のお客様からのご依頼を大切にしています。すべてのご相談に司法書士高島一寛が直接ご対応しますから、安心してご相談いただけます。

ご相談は完全予約制ですので、お越しになる際は必ずご予約ください。予約せずに事務所へお越しになっても、ご相談を承ることが出来ませんのでご注意ください。

ご相談予約は、フリーダイヤル(TEL:0120-022-918)にお電話くださるか、ご相談予約・お問い合わせフォームのページをご覧ください。また、LINEによるご相談予約もできますのでご利用ください。

※ 千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)では、電話やメールのみによる無料相談は承っておりません