特別代理人とは(未成年者、被後見人) | 松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所

未成年者が財産に関する法律行為をする際には、親権者がその未成年者を代理するのが通常です。しかし、法定代理人である親権者と未成年者との間で利益が相反するときは、その行為については親権者が代理人となることはできません。相続遺言手続きのご相談なら、千葉県松戸市の高島司法書士事務所へ。

特別代理人 – 相続・遺言の用語集

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未成年者が財産に関する法律行為をする際には、親権者がその未成年者を代理するのが通常です。しかし、法定代理人である親権者と未成年者との間で利益が相反するときは、その行為については親権者が代理人となることはできません。

この場合、未成年者のために特別代理人を選任し、特別代理人が未成年者の代理人としてその法律行為を行うこととなります。

相続手続において、未成年者のために特別代理人の選任が必要になる法律行為には、相続放棄と遺産分割があります。親権者と、その親権に服する子が共同相続人である場合、親権者と子の利益が対立することがあるからです。

特別代理人を選任するには、家庭裁判所に申立てをします。特別代理人になる人の資格にはとくに制限はなく、当該利益相反行為に利害関係の無い人であれば誰でも構いません。

特別代理人選任申立書には「特別代理人候補者」の記載欄があり、現実には、未成年者の叔父(伯父)や叔母(伯母)などの親族が就任することも多いでしょう。

なお、後見人と被後見人の利益が相反する行為(利益相反行為)についての特別代理人選任の手続きも、未成年者の場合と同様です。

特別代理人選任の申立てについて、詳しくは特別代理人選任のページをご覧ください。

 

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