遺贈(包括遺贈と特定遺贈) | 松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所

遺贈とは、遺言により遺言者の財産を贈与することで、財産を譲り受ける方を受遺者といいます。遺贈は、包括遺贈と、特定遺贈に分けられます。相続遺言手続きのご相談なら、千葉県松戸市の高島司法書士事務所へ。

遺贈とは(包括遺贈と特定遺贈) – 相続・遺言の用語集

千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)へのご相談は完全予約制ですご相談予約・お問い合わせのページをご覧になって事前にご連絡くださいますようお願いいたします。




遺贈とは、遺言により遺言者の財産を贈与することで、財産を譲り受ける方を受遺者といいます。遺贈は、包括遺贈と、特定遺贈に分けられます。

包括遺贈と、その承認・放棄

包括遺贈とは、全ての遺産、または、遺産の2分の1のように割合を定めて遺贈することです。

包括受遺者(包括遺贈の受遺者)は、相続人と同一の権利義務を有する(民法990条)とされますから、相続の放棄・承認についての規定が適用されます。

したがって、包括遺贈の放棄をしようとするときは、自己のために包括遺贈があったことを知ったときから3ヶ月以内に、家庭裁判所で遺贈放棄の手続きをする必要があります。

特定遺贈と、その承認・放棄

特定遺贈は、遺言者の財産のうちの特定財産を贈与するものです。

たとえば、遺言者が所有する特定の不動産(土地、家)を、特定の誰かに遺贈するようなケースです。ここでいう特定の誰かとは、内縁の妻や、孫、特にお世話になった第三者など、法定相続人では無いが遺産を引き継がせたい人です。

特定受遺者(特定遺贈の受遺者)については、包括受遺者の場合と異なり、遺言者の死亡後、いつでも遺贈の放棄をすることができる(民法986条)とされています。

特定受遺者が遺贈の放棄をするには、とくに方式の定めはありませんから、遺贈義務者や遺言執行者に対してその意思表示をすれば済みます。

特定受遺者が遺贈の放棄をするにあたっては期間の制限が無いのは上記のとおりです。しかし、遺贈義務者やその他の利害関係人は、受遺者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に遺贈の承認又は放棄をすべき旨の催告をすることができる。この場合において、受遺者がその期間内に遺贈義務者に対してその意思を表示しないときは、遺贈を承認したものとみなす(民法987条)とされています。

相続・遺言の用語集のページに戻る

関連情報
相続放棄

 

ご相談は松戸駅1分の高島司法書士事務所へ

松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、ホームページを見てお問い合わせくださった、個人のお客様からのご依頼を大切にしています。すべてのご相談に司法書士高島一寛が直接ご対応しますから、安心してご相談いただけます。

ご相談は完全予約制ですので、お越しになる際は必ずご予約ください。予約せずに事務所へお越しになっても、ご相談を承ることが出来ませんのでご注意ください。

ご相談予約は、フリーダイヤル(TEL:0120-022-918)にお電話くださるか、ご相談予約・お問い合わせフォームのページをご覧ください。また、LINEによるご相談予約もできますのでご利用ください。

※ 千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)では、電話やメールのみによる無料相談は承っておりません