遺贈(包括遺贈と特定遺贈) | 松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所

遺贈とは、遺言により遺言者の財産を贈与することで、財産を譲り受ける方を受遺者といいます。遺贈は、包括遺贈と、特定遺贈に分けられます。相続遺言手続きのご相談なら、千葉県松戸市の高島司法書士事務所へ。

遺贈とは(包括遺贈と特定遺贈) – 相続・遺言の用語集

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遺贈とは(包括遺贈と特定遺贈)

(最終更新日:2024年11月29日)

遺贈(いぞう)とは、遺言により遺言者の財産を贈与することで、財産を譲り受ける方を受遺者といいます。遺贈には包括遺贈と特定遺贈とがあります。

なお、遺贈の効力が生じるのは、遺言者について相続が開始したときです。不動産の遺贈を受けた場合には、遺贈を原因とする所有権移転登記をします。この手続きについては、遺贈による所有権移転登記のページをご覧ください。

包括遺贈と、その承認・放棄

包括遺贈(ほうかついぞう)とは、「遺言者が有するすべての財産」、または「遺言者が有する財産の2分の1」のように割合を定めて遺贈することです。

包括受遺者(包括遺贈の受遺者)は、相続人と同一の権利義務を有する(民法990条)とされますから、相続の放棄・承認についての規定が適用されます。

したがって、包括遺贈の放棄をしようとするときは、自己のために包括遺贈があったことを知ったときから3ヶ月以内に、家庭裁判所で遺贈放棄の手続きをする必要があります。

特定遺贈と、その承認・放棄

特定遺贈(とくてい いぞう)とは、遺言者の財産のうちの特定の財産を遺贈することです。

たとえば、遺言者が所有する特定の不動産(土地、建物など)を、特定の誰かに遺贈するようなケースです。ここでいう特定の誰かとは、事実婚(内縁)の妻、孫、甥や姪、とくにお世話になった知人友人など、相続人ではないが遺産を引き継がせたい人であるのが通常です。

特定受遺者(特定遺贈の受遺者)については、包括受遺者の場合と異なり、遺言者の死亡後、いつでも遺贈の放棄をすることができる(民法986条)とされています。

特定受遺者が遺贈の放棄をするには、とくに方式の定めはありませんから、遺贈義務者や遺言執行者に対してその意思表示をすれば済みます。

特定受遺者が遺贈の放棄をするにあたっては期間の制限がないのは上記のとおりですが、いつまで経っても遺贈の承認をするのか放棄をするのかわからないのでは困ります。

そこで、「遺贈義務者やその他の利害関係人は、受遺者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に遺贈の承認又は放棄をすべき旨の催告をすることができる。この場合において、受遺者がその期間内に遺贈義務者に対してその意思を表示しないときは、遺贈を承認したものとみなす」とされています(民法987条)。

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