相続放棄申述受理証明書とは | 松戸駅1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)

相続放棄申述受理証明書とは、相続放棄したことを証明するために家庭裁判所から交付を受けるものです。相続遺言手続きのご相談なら、千葉県松戸市の高島司法書士事務所へ。

相続放棄申述受理証明書とは – 相続・遺言の用語集

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相続放棄申述受理証明書とは、相続放棄したことを証明するために家庭裁判所から交付を受けるものです。

家庭裁判所へ相続放棄の申述をして、それが受理されると、「相続放棄申述受通知書」が送られてきますが、これでは相続放棄をしたことの証明にはなりません。

家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書が送られてくる際には、申述受理証明書の交付申請書が同封されているので、必要に応じて「相続放棄申述受理証明書」を取得します。

相続放棄申述受理証明書は、不動産の相続登記(名義変更登記)をするときに必要になる場合がありますし、被相続人に対する債権者から提出を求められることもあります。

相続放棄申述受理証明書の交付申請は、申述人自身が行うのが通常ですが、利害関係人(共同相続人、被相続人に対する債権者など)から行うことも可能です。

詳しい解説は、相続放棄申述受理証明書の交付申請のページをご覧いただくか、司法書士までお気軽にお問い合わせください。

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