相続放棄の各種事例(3ヶ月経過後) | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

被相続人が亡くなった時から3ヶ月を経過した後に相続放棄の申述ができるのか、様々な事例について解説します。相続放棄のご相談は、千葉県松戸市の高島司法書士事務所へ。

相続放棄の各種事例(3ヶ月経過後の申述が受理されるケース)

相続放棄ができるのは、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内であるのが原則です。

自己のために相続の開始があったことを知った時とは、相続開始の原因となるべき事実を知り、それによって自分が相続人となったことを知った時です(くわしい解説は、相続放棄できる期間【3ヶ月の熟慮期間の起算点】のページをご覧ください)。

このページでは、相続放棄ができる期間を見極める上で重要である3ヶ月の期間の開始時期について、様々な事例に基づいて解説します。

実際に取り扱った事件をベースにしていますが、同じようなケースだからといって必ず相続放棄申述が受理されるとは限りません。手続きをするにあたっては、事前に専門家に相談されることをお勧めします。

1.相続の開始を知った時が問題になる場合

相続開始の原因となるべき事実とは、被相続人の死亡の事実を指します。被相続人との間の交流が途絶えていた場合、その相続開始(死亡)の事実を知るきっかけとして様々なケースがあります。

1-1.所有していた不動産の固定遺産税の賦課替えの通知

音信不通だったご家族(被相続人)が亡くなった事実を、市役所(資産税課)からの「固定遺産税についての相続人への賦課替えについて」の通知によって知った事例です。

ご依頼者(相続放棄の申述人)は、幼い頃に父母が離婚しました。その後は、親権者である母に育てられ、母子ともに父との交流は一切ありませんでした。

このような場合であっても、実の親子であれば相続人であることには変わりありませんが、何十年もの間お互いがどこに住んでいるかも知らない状況でしたから、父親が亡くなった事実をすぐに知ることは不可能です。

それを、市区町村からの上記のような通知によって、父親の死亡により自分が相続人となった事実を知ったわけです。このような事情がある時には、父親が亡くなり相続が開始した事実を知った時から3ヶ月以内であれば、全く問題なく相続放棄が可能であると考えられます。

この事例についての解説

固定資産税は、地方税法第343条の規定により、賦課期日である毎年1月1日現在の固定資産(土地、家屋)の所有者に課税されます。

ところが、賦課期日においてその方が亡くなっているにもかかわらず、相続人などへの名義変更手続きが行われていない場合には、その固定資産を現に所有する方(相続人など)が納税義務を承継します。

そこで、被相続人が亡くなり相続が開始したのに不動産の名義変更がされないままになっている場合、市の資産税課などが、戸籍謄本などにより法定相続人を調査し上記のような通知を送付しているのです。

このようなケースでは、固定資産(不動産)を相続人として相続した上で、固定資産の納税義務を果たすことも可能です。しかし、その場合には長年に渡って音信不通であったご家族の、相続人としての権利義務を全て引き継ぐこととなります。

1-2.被相続人の借金についての、債権者からの督促状

伯父(父の兄)とは、10年ほど前に父が亡くなったときに葬式で会って以来、全くの没交渉となっていました。伯父の子供たち(従兄弟、従姉妹)とも同様で、親戚付き合いは全く無くなっていたので、伯父が3年前に死去していたことも知らずにいました。

それが、最近になって、伯父に対する債権者を名乗る金融会社から督促状が届いたのです。そこで、伯父の子(従兄弟)に連絡を取ってみたことで、伯父が亡くなっていること、そして、自分たちは相続放棄しているということを知らされました。

したがって、先順位相続人が相続放棄したことにより、知らぬ間に甥であるご依頼者(相続放棄の申述人)が相続人となっていたのです。先順位相続人が相続放棄したことを、次順位相続人に通知するような制度は無いので、自発的に知らせてくれない限りこのようなことも起こりえます。

このようなケースであっても、被相続人の死亡の事実、および先順位相続人が相続放棄した事実を知るのが困難な事情が認められれば、上記事実を知ったときから3ヶ月以内は相続放棄申述が可能だと考えられます。

1-3.被相続人が住んでいたアパートの、大家(管理会社)からの通知

ご依頼者のお父様は再婚しています。ご依頼者は再婚後に生まれた子で、被相続人は一度目の結婚のときの子です。この場合、母親は違っても2人は兄と弟の関係ですが、被相続人の生前にはその事実すら知りませんでした。

したがって、兄が亡くなったときにも、その事実を知ることは当然ありませんでした。それが、兄が借りていたアパートを管理している不動産会社から通知が届いたことで、兄の存在および亡くなったことを知ったのです。

兄(被相続人)の直系尊属は既に亡くなっており、また生涯独身だったため相続人となる子供もいなかったので、遺品の処分をすべき相続人がいない状況でした。

そこで、戸籍謄本などを取得し調査をしたことで、弟であるご依頼者の存在が判明したため、相続人として遺品の処分をしアパートを引き払うことを求めてきたのです。

ご依頼者としては、兄の財産状況など皆目見当が付くわけありませんし、そもそも全く見ず知らずであった兄の遺産整理などするつもりもありません。

そこで、司法書士にご相談いただいた結果、相続放棄をすることとなりました。このケースでも、相続の開始どころか、被相続人の存在すら知らなかったわけですから、その事実を知ったときから3ヶ月以内であれば問題なく相続放棄が可能だと考えられます。

2.自分が相続人となったことを知った時が問題になる場合

2-1.兄の子供たちが相続放棄をしていたことを知った時

ご依頼者(相続放棄の申述人)は被相続人の弟さんです。かつては仲の良い兄弟だったのですが、父の遺産相続を巡って仲違いしていまい、その後はまともに口をきくことも無い状況でした。

そのため、お兄さんが亡くなったと聞いても、通夜にも葬式にも顔を出すことはありませんでした。

兄の生前の暮らしぶりはよく知りませんでしたが、兄には子供が2人いましたから、自分が相続人になることがあるとは全く考えていませんでした。それが、兄が亡くなってから半年ほどが過ぎた後になって、消費者金融からの督促状が届いたのです。

驚いて開封してみると、兄の借金についての支払いを求めるとの内容でした。兄の子供たちが相続放棄したため、弟であるご依頼者が相続人になったとのことです。

先順位相続人が相続放棄した場合に、次順位者に通知が行くような制度はありません。したがって、先順位者が自主的に伝えてくれなかったとすれば、自分が相続人となったことを知るのは困難です。

この事例では、兄の死亡(相続の開始)は間をおかずに知っていたものの、自分が相続人となっていたことは知らなかったわけです。

この場合には、自己のために相続の開始があったことを知った時の要件を満たしていません。よって、先順位相続人が相続放棄したことを知った時から3ヶ月以内は相続放棄が可能であると考えられます。

3.相続放棄の管轄裁判所(全国の裁判所に対応します)

相続放棄の申述受理申立は、相続開始地(被相続人の最後の住所)を管轄する家庭裁判所へおこないます。

たとえば、相続開始地が千葉県松戸市、野田市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市の場合には千葉家庭裁判所松戸支部、東京23区内であれば東京家庭裁判所(霞ヶ関)です。

ただし、家庭裁判所への相続放棄申述受理の申立ては郵送によりおこなうこともできますから、全国どこの裁判所への申立であってもご依頼いただくことが可能ですし、遠方だからといって追加費用がかかることもありません(ご依頼いただく際には、面談によるご相談が原則として必要です)。

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