贈与登記とは
(最終更新日:2025年9月10日)
贈与登記(贈与による不動産の名義変更)のことなら、不動産登記の専門家である司法書士にご相談ください。
千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)では、2002年の事務所開業以来20年以上にわたり、当事務所ホームページやブログをご覧になってお問い合わせくださった個人のお客様からのご依頼を大切にし、業務を行ってまいりました。
ご相談は予約制ですので、「ご相談予約・お問い合わせ」のページをご覧いただき、事前にご連絡くださいますようお願いいたします。
贈与登記(贈与による不動産の名義変更)についての詳しいご案内は、当事務所の「贈与登記」ページもぜひご覧ください。
贈与登記とは【目次】
1.贈与登記(贈与による所有権移転登記)とは
不動産(土地や建物)の「名義変更」とは、登記簿に記載されている所有者(持ち主)の名前を変更することを指します。
親から子へ、または夫婦間で家や土地を「無償」で譲る場合、これを「贈与」といいます。
不動産を贈与して名義を変更するためには、その不動産について贈与による所有権移転登記を行う必要があります。
なお、不動産の贈与は、親子や夫婦の間に限られるものではありません。兄弟姉妹やその他の親族間でも可能ですし、知人や友人に贈与することもできます。
ただし、贈与する相手によっては高額な贈与税がかかる場合があります。
また、所有権移転登記にかかる登録免許税も、相続と贈与では税率が大きく異なります。
- 相続による所有権移転登記:登録免許税は固定資産評価額の 0.4%
- 贈与による所有権移転登記:登録免許税は固定資産評価額の 2%
例えば、不動産の固定資産評価額が1,000万円の場合、相続であれば登録免許税は4万円ですが、贈与の場合は20万円かかります。
不動産の贈与登記をお考えの際には、事前に専門家へ相談し、適切な手続きを進めることが大切です。
2.不動産の名義変更(相続と贈与の比較)
親から子、夫から妻など、家族の間で不動産の名義変更をする場合として、贈与登記によるほか、相続登記による方法もあります。
不動産を所有している方が亡くなられた場合、相続人であるご家族がその所有権を引き継ぐことになります。ただし、相続人が複数の場合には、ご自身の考えどおりに相続が行われるとは限りません。
ご自分の考えどおり、遺産を相続させるためには生前に遺言書を作成しておくのも1つの方法です。
しかし、もっと確実だといえるのは、ご自身の生前に贈与を行う(生前贈与)ことです。生前贈与をすることで確実に財産を引き継くことができるので、相続を巡る相続人間のトラブルを防ぐ効果も期待できます。
ただし、生前贈与を行う際には、税金(贈与税)について良く検討することが大切です。贈与税は、相続税に比べて基礎控除の額が少なく、税率が高いために、贈与税が非常に高額になることがあるからです。
婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用不動産(または居住用不動産を取得するための金銭)の贈与を行う場合には、「夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除」を受けることができます。
また、60歳以上の親(または祖父母)から、推定相続人である20歳以上の子(または孫)への生前贈与の場合には、「相続時精算課税の選択」が検討できます。
この他、贈与税(暦年課税)の基礎控除額(110万円)を最大限に活用して、毎年少しずつ生前贈与をしていくのも、時間をかけて相続税対策をおこなう場合には有効かもしれません。
なお、相続税対策や贈与税の詳細については、税理士または税務署へご相談されることをおすすめします。また、国税庁公式サイトの「財産をもらったとき」のページに、贈与税の「暦年課税」と「相続時精算課税」についての解説があります。
生前贈与登記の具体的な手続等については、不動産贈与登記のページをご覧ください。
3.贈与登記の関連情報
贈与による不動産(土地・建物・マンション)の名義変更(所有権移転登記)についての総合案内のページです。
夫婦の間で不動産を贈与し所有権移転登記をする場合の、贈与税の特例(夫婦間での居住用不動産贈与の配偶者控除)、不動産取得税、登録免許税などについて解説しています。
親から子へ不動産を贈与し所有権移転登記をする場合の、相続時精算課税、、不動産取得税、登録免許税などについて解説しています。
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