数次相続とは(代襲相続との違い・相続登記)

数次相続とは、相続手続きが完了する前に相続人が死亡し、次の相続が開始した状態です。数次相続の仕組み、遺産分割協議に参加する人、代襲相続との違い、相続登記の注意点について、千葉県松戸市の高島司法書士事務所が解説します。

数次相続とは(相続登記) – 相続・遺言の用語集

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数次相続とは(相続登記)

(最終更新日:2026年8月28日)

数次相続とは、ある人について相続が開始した後、その相続に関する遺産分割協議や相続登記などの手続きが完了する前に、相続人の1人が亡くなり、その相続人について新たな相続が開始した状態をいいます。

数次相続の相続関係を示す図

上の図では、Aさんが亡くなったときの法定相続人は、妻と子2人の合計3人です。通常であれば、この3人で遺産分割協議をおこない、その結果に基づいて相続登記などの相続手続きを進めます。

しかし、Aさんについての遺産分割協議などをしないうちに、相続人の1人であるBさんが亡くなったとします。この場合、BさんがAさんの遺産について有していた相続人としての権利義務は、Bさんの配偶者であるCさんと、子であるDさん、Eさんに引き継がれます。

そのため、Aさんの遺産分割協議には、Aさんの妻ともう1人の子に加え、Bさんの相続人であるCさん、DさんおよびEさんも参加する必要があります。

このように、最初の相続(第1次相続)に続いて、相続人について次の相続(第2次相続)が開始している状態を数次相続といいます。さらに相続が重なると、第3次相続、第4次相続へと続くこともあります。

数次相続と代襲相続の違い

相続人が死亡している場合、数次相続となるか代襲相続となるかは、被相続人と相続人が亡くなった順序によって決まります。

上の図のように、Aさんが亡くなった後にBさんが亡くなった場合には、数次相続となります。この場合、BさんはAさんの相続人となった後に亡くなっているため、Bさんの配偶者であるCさんと、子であるDさん、Eさんが、Bさんの相続人としてAさんの遺産分割協議に参加します。

これに対し、BさんがAさんより先に亡くなっていた場合には、代襲相続となります。この場合、Bさんの子であるDさんとEさんが、Bさんに代わってAさんの相続人となります。

Bさんの配偶者であるCさんは、Aさんの代襲相続人にはならないため、Aさんの遺産について相続権を有しません。

代襲相続について

数次相続による相続登記

数次相続が生じている場合でも、相続登記をすることは可能です。

ただし、複数の相続が関係するため、各相続について相続人を確認したうえで、遺産分割協議に参加すべき人を確定する必要があります。

また、遺産分割協議書の記載方法、相続登記の申請件数、登記原因の記載などは、誰が不動産を取得するのか、中間の相続が単独相続となるのかなどによって異なります。

数次相続による相続登記の具体的な手続きについては、次のページをご覧ください。

数次相続による相続登記(遺産分割協議書の作成)

数次相続が重なると、相続人の数が増え、相続関係も複雑になる可能性があります。相続人同士の関係が遠くなり、遺産分割協議を成立させることが難しくなる場合もあるため、できるだけ早めに相続登記などの手続きを進めることが重要です。

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相続登記(不動産の名義変更)の全体解説はこちら

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