数次相続とは(相続登記) – 相続・遺言の用語集
数次相続が生じている場合の相続登記や遺産分割協議書の作成については、千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)へご相談ください。
当事務所へのご相談は完全予約制です。「ご相談予約・お問い合わせ」のページをご覧のうえ、事前にご連絡くださいますようお願いいたします。
数次相続とは(相続登記)
(最終更新日:2026年8月28日)
数次相続とは、ある人について相続が開始した後、その相続に関する遺産分割協議や相続登記などの手続きが完了する前に、相続人の1人が亡くなり、その相続人について新たな相続が開始した状態をいいます。

上の図では、Aさんが亡くなったときの法定相続人は、妻と子2人の合計3人です。通常であれば、この3人で遺産分割協議をおこない、その結果に基づいて相続登記などの相続手続きを進めます。
しかし、Aさんについての遺産分割協議などをしないうちに、相続人の1人であるBさんが亡くなったとします。この場合、BさんがAさんの遺産について有していた相続人としての権利義務は、Bさんの配偶者であるCさんと、子であるDさん、Eさんに引き継がれます。
そのため、Aさんの遺産分割協議には、Aさんの妻ともう1人の子に加え、Bさんの相続人であるCさん、DさんおよびEさんも参加する必要があります。
このように、最初の相続(第1次相続)に続いて、相続人について次の相続(第2次相続)が開始している状態を数次相続といいます。さらに相続が重なると、第3次相続、第4次相続へと続くこともあります。
数次相続と代襲相続の違い
相続人が死亡している場合、数次相続となるか代襲相続となるかは、被相続人と相続人が亡くなった順序によって決まります。
上の図のように、Aさんが亡くなった後にBさんが亡くなった場合には、数次相続となります。この場合、BさんはAさんの相続人となった後に亡くなっているため、Bさんの配偶者であるCさんと、子であるDさん、Eさんが、Bさんの相続人としてAさんの遺産分割協議に参加します。
これに対し、BさんがAさんより先に亡くなっていた場合には、代襲相続となります。この場合、Bさんの子であるDさんとEさんが、Bさんに代わってAさんの相続人となります。
Bさんの配偶者であるCさんは、Aさんの代襲相続人にはならないため、Aさんの遺産について相続権を有しません。
数次相続による相続登記
数次相続が生じている場合でも、相続登記をすることは可能です。
ただし、複数の相続が関係するため、各相続について相続人を確認したうえで、遺産分割協議に参加すべき人を確定する必要があります。
また、遺産分割協議書の記載方法、相続登記の申請件数、登記原因の記載などは、誰が不動産を取得するのか、中間の相続が単独相続となるのかなどによって異なります。
数次相続による相続登記の具体的な手続きについては、次のページをご覧ください。
数次相続が重なると、相続人の数が増え、相続関係も複雑になる可能性があります。相続人同士の関係が遠くなり、遺産分割協議を成立させることが難しくなる場合もあるため、できるだけ早めに相続登記などの手続きを進めることが重要です。
ご相談は松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所へ
松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、ホームページやブログをご覧になってお問い合わせくださる個人のお客様からのご依頼を大切にしております。
すべてのご相談には、司法書士高島一寛が直接対応いたします。経験豊富な司法書士が最初から最後まで責任をもって対応いたしますので、安心してご相談ください。
ご相談は完全予約制です
当事務所へのご相談は完全予約制となっております。ご来所の際は、必ず事前にご予約をお願いいたします。
※予約をされずにお越しいただいた場合は、対応できないことがございますのでご了承ください。
ご予約方法
ご相談のご予約は、以下のいずれかの方法で承っております。
お電話の際に事前の準備は不要です。「相談予約をしたい」とお伝えいただくだけでも結構です。
フリーダイヤル:0120-022-918
※営業時間:平日午前9時から午後5時まで(営業時間外でも司法書士またはスタッフが事務所にいるときはお電話に出ます。午後6時頃までは司法書士が事務所にいることも多いですので、遠慮なくお電話ください)。
【ご相談予約・お問い合わせフォーム】メールによるご相談予約を24時間受け付けております。
【LINEによるご相談予約】LINEからもご予約が可能です。お忙しい方でも簡単にご連絡いただけます。
※ 松戸市の高島司法書士事務所では、電話やメールのみによる無料相談は承っておりません。
※相続登記その他の不動産登記、遺産相続や遺言に関する手続きのご相談は、松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅徒歩1分)へ