遺産分割協議書の作成
(最終更新日:2019/06/25)
遺産分割について、法定相続人の全員による話し合いがまとまったら、遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書は、相続人間での合意内容を明確にするために作成するものですが、不動産の相続登記、銀行預金の払い戻し、自動車の名義変更手続きなどをするためにも必要となります。
遺産分割協議書に不備があると、相続人全員による署名押印が再度必要になることにもなりかねません。そこで、司法書士に相続登記をご依頼いただく場合、司法書士が作成した遺産分割協議書に、相続人全員の署名押印をいただくのが通常です。
遺産分割協議書の作り方(書式、記載例)
当事務所へ相続登記をご依頼をいただく場合には、司法書士が遺産分割協議書を作成するのが通常ですが、ご参考までに遺産分割協議書の記載例を掲載します。
もし、ご自身で作成される場合は、下記の「遺産分割協議書(例)」および注意事項をよくご覧になって間違いの無いようにしてください。遺産分割協議書が2ページ以上になる場合、各ページに割印が必要です。
作成した遺産分割協議書は、署名押印する前にお持ちくだされば司法書士が内容を確認いたします。二度手間になることを防ぐためにも、事前に専門家によるチェックを受けることをお勧めします。
遺産分割協議書(例)
被相続人 甲野 太郎 (平成 年 月 日亡)
最後の本籍 千葉県松戸市松戸○番地の○ (注1)
最後の住所 千葉県松戸市松戸○番地の○
登記簿上の住所 千葉県松戸市新松戸一丁目○番地
上記被相続人の遺産について、共同相続人間において遺産の分割について協議をした結果、次のとおり決定した。
1.相続人甲野一郎は次の遺産を取得する。
所在 松戸市○○一丁目 (注2)
地番 ○○番○
地目 宅地
地積 ○○.○○㎡
所在 松戸市○○一丁目○○番地○
家屋番号 ○○番○
種類 居宅
構造 木造瓦葺2階建
床面積 1階○○.○○㎡ 2階○○.○○㎡
以上のとおり、相続人全員による遺産分割協議が成立したので、これを証するため本書を作成し、署名捺印する。
令和元年○月○日
千葉県松戸市新松戸一丁目○番地
相続人 登記 花子 (印) (注3)
東京都葛飾区亀有一丁目○番○号
相続人 司法 良子 (印)
千葉県柏市柏二丁目○番○号
相続人 登記 一男 (印)
(注)について
- 本籍地は戸籍(除籍)謄本、住所は住民票(除票)の通り正確に記載します。
- 不動産の表示は、登記簿謄本(登記事項証明書)の通り正確に記載します。
- 自筆で署名し、実印で押印します。
遺産分割協議書の記載についての注意事項
被相続人・相続人の本籍や住所、また、不動産の表示(所在、地番、家屋番号など)は、全て正確に記載してください。本籍地は戸籍謄本、住所は住民票、不動産の表示は登記事項証明書(登記簿謄本)の記載と完全に一致していなければなりません。
登記事項証明書は、お手元にある古いものを使用せず、新たに取り直すようにしてください。また、固定資産評価証明書に書かれている地積は、登記事項証明書と異なる場合があります。必ず最新の登記事項証明書を使用して、その記載のとおりに作成してください。
たとえば、住所であれば「一丁目1番地の1」と「一丁目1番1号」のように、「○番地の○」になっている場合と、「○番○号」になっている場合とがあります。また、「一丁目1番1号」となっているのを「一丁目1-1」のように略すのも避けてください。
不動産以外の銀行預金、株式などは下記のように記載します。とくに書き方が決まっているわけではありませんが、何を取得するのかを明確に特定する必要があります。
○○株式会社株式 ○株
○○銀行○○支店 普通預金 金○○円(平成○○年○○月○○日現在)
司法書士への遺産分割協議書作成のご依頼について
遺産の中に不動産がある場合には、遺産分割協議書の作成、および名義変更(相続登記)のすべてを司法書士にご依頼いただけます。また、相続登記のご依頼を前提としない場合であっても、相続財産管理業務(司法書士法施行規則第31条)のひとつとして、司法書士が遺産分割協議書の作成をおこなうことが可能です(くわしくは、「司法書士による遺産分割協議書の作成」をご覧ください)。
遺産分割協議書、その他、相続に関連する書類作成のことなら、何でも高島司法書士事務所にご相談ください。司法書士の業務範囲外である場合には、適切な専門家をご案内します。
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