暦年課税とは(贈与税) | 松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所

暦年課税では、1月1日から12月末日までの1年間にもらった財産の合計額から、基礎控除額110万円を差し引いた残りの額に対して贈与税がかかります。したがって、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかからず、この場合には、贈与税の申告も不要です。相続遺言手続きのご相談なら、千葉県松戸市の高島司法書士事務所へ。

暦年課税とは(贈与税) – 相続・遺言の用語集

千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)へのご相談は完全予約制ですご相談予約・お問い合わせのページをご覧になって事前にご連絡くださいますようお願いいたします。




贈与税とは、個人から財産をもらったときにかかる税金です。贈与税の課税方法には、暦年課税と相続時精算課税の2つがあります。このうち原則的かつ、通常の課税方法は暦年課税で、一定の要件に該当する場合に相続時精算課税を選択することができます。

  暦年課税とは

暦年課税では、1月1日から12月末日までの1年間にもらった財産の合計額から、基礎控除額110万円を差し引いた残りの額に対して贈与税がかかります。したがって、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかからず、この場合には、贈与税の申告も不要です。

  暦年課税での贈与税の計算と税率

暦年課税での贈与税の計算は、まず、その年の1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の価額を合計し、そこから基礎控除額110万円を差し引きます。続いて、その残りの金額に税率を乗じることで贈与税の額が算出されます。

実際に計算をするにあたっては、下記の速算表を利用するのが便利です。基礎控除額110万円を差し引いた後の金額が、下表の「基礎控除後の課税価額にあたります。これにより贈与税額が計算できます。

基礎控除後の課税価格税率控除額
200万円以下10%
300万円以下15%10万円
400万円以下20%25万円
600万円以下30%65万円
1,000万円以下40%125万円
1,000万円超50%225万円

ご相談は松戸駅1分の高島司法書士事務所へ

松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、ホームページを見てお問い合わせくださった、個人のお客様からのご依頼を大切にしています。すべてのご相談に司法書士高島一寛が直接ご対応しますから、安心してご相談いただけます。

ご相談は完全予約制ですので、お越しになる際は必ずご予約ください。予約せずに事務所へお越しになっても、ご相談を承ることが出来ませんのでご注意ください。

ご相談予約は、フリーダイヤル(TEL:0120-022-918)にお電話くださるか、ご相談予約・お問い合わせフォームのページをご覧ください。また、LINEによるご相談予約もできますのでご利用ください。

※ 千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)では、電話やメールのみによる無料相談は承っておりません