法定相続人とは
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法定相続人とは
(最終更新日:2026年1月29日)
法定相続人とは、被相続人(亡くなった人)に属していた権利義務(財産、負債)を引き継ぐ人のことです。誰が相続人となるかについては法律(民法)により定められているため、「法定相続人」といいます。なお、単に「相続人」と表記した場合でも同じ意味だと考えて差し支えありません(以下「相続人」と表記します)。
誰が相続人になるのか
相続では、配偶者がいる場合には常に相続人となります(ここでいう配偶者は、法律婚である場合に限ります)。これに、第1順位→第2順位→第3順位の相続人が加わります。
■相続人の順位(基本ルール)
- 配偶者:常に相続人
- 第1順位:子(子が死亡している場合は代襲者)
- 第2順位:直系尊属(父母・祖父母など。近い親等が優先)
- 第3順位:兄弟姉妹(死亡していれば代襲者=甥姪)
先順位がいる限り、後順位は相続人になりません。
(例:子が1人でもいれば、直系尊属・兄弟姉妹は相続人になりません)
直系尊属については、父母が相続放棄した場合、祖父母が存命であれば相続人になります。
■「配偶者+順位相続人」の組み合わせ
代表的な組み合わせは次のとおりです。
1)配偶者+子(第1順位)
例:配偶者+子2人 → 相続人は配偶者・子2人
子が既に死亡しているとき:孫がいれば、孫が代襲相続人になります。
2)配偶者+直系尊属(第2順位)
子(代襲者を含む)がいないときに、直系尊属が相続人になります。
例:配偶者+父母 → 相続人は配偶者・父母
父母がいなければ祖父母(ただし近い親等が優先)となります。
3)配偶者+兄弟姉妹(第3順位)
子(代襲者を含む)も直系尊属もいないときに、兄弟姉妹が相続人になります。
兄弟姉妹が死亡していれば、甥・姪が代襲相続人になります。
4)配偶者のみ(単独相続)
子(代襲者を含む)・直系尊属・兄弟姉妹(代襲者を含む)がいない、または全員が相続放棄した場合
→ 配偶者1人が相続人になります。
相続放棄の効果(誰が相続人になるかが変わる)
相続放棄は家庭裁判所への申述により行い、受理されると「初めから相続人でなかったもの」とみなされます。
■重要ポイント1:相続放棄で「代襲相続」は起きない
相続放棄した人に子(孫)がいても、相続放棄を原因として孫が相続人になることはありません。
代襲相続が生じるのは、被相続人の子が相続の開始以前に死亡したとき、または民法第891条(相続人の欠格事由)の規定に該当し、もしくは廃除によって相続権を失ったときです(民法第887条第2項)。そのため、相続放棄により代襲相続は発生しません。
■重要ポイント2:先順位が全員放棄すると、後順位へ移る
- 子が全員放棄 → 直系尊属が相続人になる
- 直系尊属も全員放棄(または存命の直系尊属がいない)→ 兄弟姉妹(甥・姪の代襲を含む)が相続人になる
- 第3順位も全員放棄(または兄弟姉妹および代襲者がいない)→ 配偶者のみが相続人になる(配偶者がいる場合)
代襲相続と再代襲
代襲相続は、相続人となるはずの人が相続開始以前に死亡している場合等に、その人の子等が代わりに相続人となる制度です。
1)子の代襲(孫が相続人になる
被相続人の子が相続開始前に死亡している → その子の子(孫)が代襲相続人
孫も相続開始前に死亡している → ひ孫が再代襲相続人(これが「再代襲」です)
子の系統(直系卑属)の代襲は、理論上つながる限り続きます(孫→ひ孫→…)
2)兄弟姉妹の代襲(甥・姪が相続人になる)
被相続人の兄弟姉妹が相続開始前に死亡している → その兄弟姉妹の子(甥・姪)が代襲相続人
ただし、兄弟姉妹の代襲は「甥・姪まで」で止まります。甥・姪が亡くなっていても、その子(再代襲)は起きません。
代襲相続および再代襲について詳しくは、代襲相続のページをご覧ください。
■具体例による整理
例1:配偶者+子がいる場合
相続人:配偶者+子
子の一部が放棄:残った子+配偶者(放棄した子の子は相続人になりません)
例2:子が全員放棄
相続人:配偶者+直系尊属(父母→祖父母の順)
例3:子も直系尊属もいない(または全員放棄)
相続人:配偶者+兄弟姉妹(兄弟姉妹が死亡なら甥姪が代襲)
例4:子、直系尊属、兄弟姉妹もいない(または全員放棄)
相続人:配偶者のみ
子、兄弟姉妹については代襲相続人がいるかの確認も必要です。
相続放棄の全体解説はこちら
※手続きの流れ・必要書類・注意点・費用などを詳しく解説しています。
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