法定相続人とは – 相続・遺言の用語集
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法定相続人とは
法定相続人とは、被相続人(亡くなった人)に属していた権利義務(財産、負債)を引き継ぐ人のことです。誰が相続人となるかについては、法律(民法)により定められているため、法定相続人といっていますが、たんに相続人とした場合でも同じ意味だと考えて差し支えありません(以後「相続人」と表記します)。
まず、被相続人に配偶者(夫、妻)がいるときは、その配偶者は必ず相続人になります。そして、被相続人の子、直系尊属(父母、祖父母など)、兄弟姉妹などが、次の順位で配偶者とともに相続人になります。
第1順位 被相続人の子
第2順位 被相続人の直系尊属(父母、祖父母、曽祖父母 ・・・)
第3順位 被相続人の兄弟姉妹
被相続人に子がいる場合、その子が相続人となりますから、次順位である直系尊属は相続人とはなりません。また、子がいない場合でも、子の代襲相続人となる人がいるときには、直系尊属は相続人となりません
そして、子(および、その代襲者)がいなければ直系尊属が相続人となり、子も直系尊属もいなければ兄弟姉妹(または、その代襲者)が相続人になります。
なお、配偶者はいるが、第1順位から第3順位相続人のいずれもいない場合には、配偶者が単独で相続人となります。また、配偶者がいない場合、第1、第2、第3順位相続人のいずれかがいれば、単独で相続人となります。
配偶者も、第1、第2、第3順位相続人のいずれもいない場合には、相続人不存在となります。
また、相続人が相続放棄をした場合、次順位の相続人がいれば、順に相続人となります。詳しくは、先順位相続人が相続放棄した場合のページをご覧ください。
代襲相続とは
第1順位であった子が、被相続人(親)より前に死亡している場合、その子に子(被相続人の孫)がいれば代襲者として相続人になります。
さらに、代襲者となるはずだった子も亡くなっている場合、その子に子(被相続人のひ孫)がいれば代襲者として相続人になります(再代襲)。
また、第3順位である兄弟姉妹が相続人となるはずだった場合に、その兄弟姉妹が被相続人より先に死亡していて、その兄弟姉妹に子がいるときは、その子(被相続人の甥姪)が代襲して代襲相続人となります。
ただし、兄弟姉妹が相続人となるはずだった場合については、再代襲はしません。つまり、甥姪(おい、めい)の子が相続人となることはないわけです。代襲相続について詳しくは、代襲相続のページをご覧ください。
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