遺産分割協議書とは – 相続・遺言の用語
相続登記、その他の不動産登記や遺産相続手続きについてのご相談は千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)へどうぞ。ご相談は予約制なので、ご相談予約・お問い合わせのページをご覧になって事前にご連絡くださいますようお願いいたします。
遺産分割協議書とは
(最終更新日:2026年8月26日)
亡くなった方(被相続人)の遺産を誰がどのように取得するかについて、相続人全員で話し合うことを遺産分割協議(いさんぶんかつきょうぎ)といいます。
遺産分割協議が成立するためには、相続人全員が同じ内容に合意しなければなりません。一部の相続人を除外しておこなった遺産分割協議は無効です。
遺産分割協議の結果を書面にしたものが遺産分割協議書です。相続登記などに使用する遺産分割協議書には、相続人全員が署名して実印を押印し、それぞれの印鑑証明書を添付します。
遺産分割協議書は、相続登記のほか、銀行や証券会社における預貯金・有価証券などの相続手続きに使用します。
遺産分割協議書の作成について
司法書士に相続登記などの相続手続きをご依頼いただく場合、必要となる遺産分割協議書の作成も併せてご依頼いただけます。
遺産分割協議書の記載内容に誤りがあると、登記申請に使用できず、相続人全員による署名押印のやり直しが必要になる場合があります。
相続人ご自身で作成する場合には、遺産分割協議書の作成のページを参考にし、内容を十分に確認してください。
また、当事務所へ相続登記をご依頼いただく場合には、相続人全員が署名押印する前に遺産分割協議書をお持ちいただければ、相続登記に使用できる内容になっているかを司法書士が確認いたします。
松戸市の相続登記のご相談なら
松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所は、2002年2月に千葉県松戸市で新規開業したときから20年以上の長きにわたり、相続登記などの不動産登記、遺産相続に関する手続きなどを数多く取り扱ってまいりました。
これまでに当事務所が取り扱った相続登記の申請件数は1,400件を超えています(司法書士高島一寛が代理人として登記申請をした、2002年2月の事務所開業から2025年12月末までの、相続を原因とする所有権移転登記の申請件数の実績)。
松戸の高島司法書士事務所では、相続登記の申請だけでなく、遺産分割協議書の作成、法定相続情報一覧図の作成、預貯金の相続手続き、手続きに使用する戸籍等の取得まで、必要に応じてすべてご依頼いただくことが可能です。
ご自宅不動産についての一般的な相続登記から、数次相続や代襲相続が関連するような難しい相続登記まで、どんなことでもご相談ください。当事務所では、すべてのご相談に経験豊富な司法書士が直接ご対応しております。
松戸で相続登記(不動産の名義変更)のことなら何でも高島司法書士事務所(千葉県松戸市)までご相談ください。
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松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、ホームページやブログをご覧になってお問い合わせくださる個人のお客様からのご依頼を大切にしております。
すべてのご相談には、司法書士高島一寛が直接対応いたします。経験豊富な司法書士が最初から最後まで責任をもって対応いたしますので、安心してご相談ください。
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当事務所へのご相談は完全予約制となっております。ご来所の際は、必ず事前にご予約をお願いいたします。
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