遺産分割協議書 | 松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所

亡くなった方(被相続人)の遺産をどのように分けるかについての、相続人による話し合いを「遺産分割協議」といいます。この協議には共同相続人の全員が参加することが必要であり、一部の相続人を除外しての遺産分割協議は無効です。相続遺言手続きのご相談なら、千葉県松戸市の高島司法書士事務所へ。

遺産分割協議書 – 相続・遺言の用語

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亡くなった方(被相続人)の遺産をどのように分けるかについての、相続人による話し合いを「遺産分割協議」といいます。この協議には共同相続人の全員が参加することが必要であり、一部の相続人を除外しての遺産分割協議は無効です。

この話し合いの結果を文書にしたのが「遺産分割協議書」です。遺産分割協議書へは、共同相続人の全員が署名押印します。印鑑は実印を使用し、印鑑証明書を付けます。

遺産分割協議書は、相続登記(不動産の名義変更)、銀行預金の払戻し、自動車や有価証券の名義変更などに使用します。記載内容に誤りがあると、遺産分割協議書を作り直して、共同相続人による署名押印が再び必要になることもありますから注意が必要です。

司法書士に不動産の相続登記(名義変更)を依頼した場合、司法書士が作成した遺産分割協議書に署名押印をいただくのが通常です。もし、ご自身で作成された場合も、共同相続人全員が署名押印する前に、司法書士による確認を受けることをお勧めします。

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