相続登記のよくある質問
相続登記のことなら何でも千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)にご相談ください。当事務所へのご相談は完全予約制なので、ご相談予約・お問い合わせのページをご覧になって事前にご連絡くださいますようお願いします。
相続登記のよくある質問(FAQ)
松戸の高島司法書士事務所(千葉県松戸市・松戸駅東口徒歩1分)による「相続登記のよくある質問(FAQ)」のページです。
不動産を所有されている方が亡くなられた場合に、その不動産の名義を相続人に変更するためにおこなうのが相続登記です。より正確には「相続を原因とする所有権移転登記」ですが、一般には相続登記や名義変更と呼ばれることが多いです。
このページでは、相続登記をおこなうにあたって検討すべきことや、多くの方が疑問に感じる点について解説しています。ただし、分かりやすさを重視しているため、厳密には正確でない記述が含まれる場合があります。実際に手続きを進める際には、相続登記の専門家である司法書士に相談されることをお勧めします。
千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)では、2002年2月の事務所開業から20年以上にわたり、相続登記に関するご相談・ご依頼を多数うけたまわってまいりました。相続登記のことなら何でも高島司法書士事務所にご相談ください。
相続登記(不動産の名義変更)の全体解説はこちら
※手続きの流れ・必要書類・注意点・費用などを詳しく解説しています。
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1.相続登記手続き全般
(質問をクリックすると該当ページに移動します)
相続登記には期限がありませんでしたが、令和6年4月1日から『民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)』の施行により、相続登記の申請が義務化されています。
相続登記によって不動産の名義を誰にするかは、遺言書の有無や相続人の人数などにより判断の仕方が異なります。
相続登記の必要書類である戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本、住民票(除票)、印鑑証明書などには、有効期限の定めはありません。
法務局へ登記申請書および添付書類を提出してから、登記が完了するまでの期間は 1〜2 週間程度です。ただし、事前準備にはより多くの時間がかかることが一般的です。
相続登記には大きく分けて、遺言による場合、法定相続による場合、遺産分割による場合の3種類があります。
相続人が1人の場合、その相続人が単独で相続するため、遺産分割協議書などの書面作成は不要です。
代襲相続が生じていても、基本的な相続登記の流れは通常と変わりません。代襲相続人を含めた相続人全員で遺産分割協議をします。
数次相続が生じている場合、誰の相続人として遺産分割協議に参加しているかが分かるようにするため、遺産分割協議書の記載が通常と異なります。
権利証(登記識別情報)は相続登記の添付書類ではありません。特殊な場合を除き、相続登記に権利証は不要です。
相続関係説明図を添付することで、相続登記完了後に戸籍謄本(除籍・改製原戸籍)の原本還付を受けられます。住民票(除票)、遺産分割協議書、印鑑証明書も返却されます。
11.遺言書の文言による登記原因の判断方法は?(相続、遺贈)
相続人への承継を指定する場合「相続させる」との文言を用いるのが原則です。「遺贈する」とすると、相続による所有権移転登記ができない場合があります(この場合でも、遺贈による登記は可能です)。
相続登記では、登記簿上の住所と最後の住所が異なっていても、そのまま登記をすることが可能です。ただし、被相続人と不動産所有者が同一人であることを証明できる書類が必要です。
特別受益者が作成した「相続分のないことの証明書」(または、特別受益証明書)を利用して相続登記が行われることがありますが、実際に特別受益がある場合を除き、安易に利用すべきではありません。
除籍簿の廃棄や戦災による消失などで戸籍謄本が取得できない場合には、市町村長の証明書(告知書)および相続人全員による「他に相続人がいないことの証明書」を添付が必要とされてしましたが、現在では「除籍等の謄本を交付することができない」旨の市町村長の証明書を提供するのみで、相続登記が可能となっています。
祖父名義の不動産を、相続人ではない孫の名義へ変更するには、一度相続人の名義に変更し、その後さらに贈与などによる所有権移転の登記をする必要があります。ただし、生前の対策として遺言による遺贈が可能です。
相続放棄をした人は、初めから相続人ではなかったものとみなされるため、相続登記や遺産分割協議に参加する必要はありません。ただし、相続登記を行う際には、相続放棄をした事実を証明するために、家庭裁判所が発行する相続放棄申述受理証明書を提出する必要があります。
2.遺産分割協議関連
(質問をクリックすると該当ページに移動します)
相続登記において遺産分割協議書が必要となるのは、遺言書がなく、法定相続人が複数おり、かつ法定相続分とは異なる割合で登記をする場合です。
遺産分割協議書を相続人がご自身で作成することも可能ですが、記載内容に誤りがあると相続登記の手続きができなくなることがあります。そのため、相続登記を依頼する司法書士が作成したものを使用するのが確実です。
相続登記に添付する印鑑証明書には有効期限はありません。ただし、銀行などの相続手続きでは「6ヶ月以内の印鑑証明書」の提出を求められるのが一般的です。
遺産分割協議書に捨て印を押しておけば、署名押印後に軽微な誤りを発見した場合でも、訂正印として利用することができます。
相続人の中に未成年者がいる場合、親権者がその未成年者に代わって遺産分割協議に参加するのが原則です。しかし、親権者と未成年者の間に利益相反が生じるときには、家庭裁判所に申し立てて未成年者のための特別代理人を選任してもらう必要があります。
相続人が海外に居住しており印鑑証明書の交付を受けられない場合、印鑑証明書の代わりに「サイン証明(署名証明)」を使用することになります。
相続登記のよくある質問の関連情報
・相続登記の必要書類
・相続の基礎知識(よくある質問)
・相続関連のよくある質問と回答
・わかりやすい相続登記(不動産の名義変更を司法書士に頼みたい方へ)
相続登記 FAQ|まとめ
相続登記(不動産の名義変更)は、相続手続きの中でも特に専門性が高く、必要書類の範囲、遺産分割協議書の作成方法、数次相続の場合の登記原因の判断など、多くの場面で専門的な知識が求められます。
とくに令和6年4月から相続登記が義務化されたことにより、「相続登記を放置できない時代」へと大きく変わりました。
相続登記の申請期限は「相続を知った日から3年以内」です。古い相続だから関係ない、登記しなくても困らないと思っていた方も、今後は早めの対応が必要になります。
本FAQでは、相続登記でよく寄せられる質問を整理し、必要な基礎知識を分かりやすく解説しました。
- 相続登記の期限
- 必要書類と有効期限
- 相続人が複数・未成年・海外在住の場合の注意点
- 代襲相続・数次相続が関係する場合
- 相続放棄した人がいる場合
- 不動産の名義変更ができるパターン
- 権利証(登記識別情報)の要否
- 戸籍謄本等の原本還付
- 特別受益証明書の扱い
- 除籍簿の廃棄・消失時の対応 など
相続登記でお困りの方へ(松戸市・近隣地域)
千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)では、2002年の開業以来 20年以上にわたり、相続登記の相談・依頼を多数取り扱ってきました。
- 相続登記が長年放置されている
- 代襲相続・数次相続などで相続関係が複雑
- 被相続人の戸籍が大量で自分では収集できない
- 不動産が複数の法務局にまたがる
- 相続放棄が関係していて必要書類の判断が難しい
こうしたケースにもすべて対応可能です。
相続登記の専門家である司法書士が、必要書類の案内から戸籍収集、遺産分割協議書の作成、法務局での登記申請まで、手続きを一括してサポートいたします。
義務化により、今後は「登記申請すべき期限を過ぎると過料の可能性」も発生します。
相続登記に不安がある方、何から手をつければよいか分からない方は、まずは一度ご相談ください。松戸の高島司法書士事務所では、流山市・柏市・鎌ケ谷市・我孫子市など近隣地域からのご相談も多数お受けしています。
相続登記(不動産の名義変更)の全体解説はこちら
※手続きの流れ・必要書類・注意点・費用などを詳しく解説しています。
高島司法書士事務所(千葉県松戸市)へのご相談は完全予約制です。「ご相談予約・お問い合わせ」のページをご覧になって事前にご連絡くださいますようお願いいたします。「LINEによるご相談予約」もできます。
松戸市の相続登記のご相談なら
松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所は、2002年2月に千葉県松戸市で新規開業したときから20年以上の長きにわたり、相続登記などの不動産登記、遺産相続に関する手続きなどを数多く取り扱ってまいりました。
これまでに当事務所が取り扱った相続登記の申請件数は1,300件を超えています(司法書士高島一寛が代理人として登記申請をした、2002年2月の事務所開業から2024年12月末までの、相続を原因とする所有権移転登記の申請件数の実績)。
松戸の高島司法書士事務所では、相続登記の申請だけでなく、遺産分割協議書の作成、法定相続情報一覧図の作成、預貯金の相続手続き、手続きに使用する戸籍等の取得まで、必要に応じてすべてご依頼いただくことが可能です。
ご自宅不動産についての一般的な相続登記から、数次相続や代襲相続が関連するような難しい相続登記まで、どんなことでもご相談ください。当事務所では、すべてのご相談に経験豊富な司法書士が直接ご対応しております。
松戸で相続登記(不動産の名義変更)のことなら何でも高島司法書士事務所(千葉県松戸市)までご相談ください。
ご相談は松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所へ
松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、ホームページやブログをご覧になってお問い合わせくださる個人のお客様からのご依頼を大切にしております。
すべてのご相談には、司法書士高島一寛が直接対応いたします。経験豊富な司法書士が最初から最後まで責任をもって対応いたしますので、安心してご相談ください。
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※予約をされずにお越しいただいた場合は、対応できないことがございますのでご了承ください。
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フリーダイヤル:0120-022-918
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※相続登記その他の不動産登記、遺産相続や遺言に関する手続きのご相談は、松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅徒歩1分)へ