法定相続情報一覧図の作成 | 松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅1分)

法定相続情報一覧図の作成 : 松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所では、ホームページをご覧くださった個人のお客様からのご依頼を大切にしています。相続登記(名義変更)その他の相続手続き、不動産や会社法人の登記、債務整理などを得意としています。

法定相続情報一覧図の作成

(最終更新日:2026年3月4日)

法定相続情報一覧図の作成手続きは、千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)へご相談・ご依頼ください。

司法書士に相続登記(不動産の名義変更)とあわせて法定相続情報一覧図の作成をご依頼いただくほか、法定相続情報一覧図の作成と、手続きに必要な戸籍等の収集のみをご依頼いただくことも可能です。

松戸の高島司法書士事務所へのご相談は予約制ですので、「ご相談予約・お問い合わせ」のページをご覧のうえ、事前にご連絡くださいますようお願いいたします。

法定相続情報一覧図の作成(目次)
1.法定相続情報一覧図とは
2.法定相続情報一覧図の例
3.
法定相続情報一覧図作成の必要書類
4.
司法書士に依頼できる手続き
5.
司法書士報酬(手続費用)

1.法定相続情報一覧図とは

平成29年(2017年)5月29日から始まった法定相続情報証明制度により、全国の法務局において「法定相続情報一覧図」を作成できるようになっています(法務省による「法定相続情報証明制度」の解説はこちら)。

銀行や証券会社で相続手続きをする際には、被相続人(亡くなられた方)について、出生から死亡に至るまでの戸籍(除籍、改製原戸籍)など、多数の書類を提出する必要がありました。ところが、法定相続情報一覧図を提出することにより、多数の戸籍などを毎回用意しなくて済むようになっています。

法定相続情報一覧図の作成は法務局で行いますが、この手続きのすべてを司法書士にご依頼いただくことができます。また、必要な戸籍などの収集も司法書士におまかせいただけます。

法務局への相続登記申請とあわせて法定相続情報一覧図の作成をご依頼いただくのが一般的ですが、法定相続情報一覧図の作成と、必要な戸籍などの収集のみのご依頼も承っています。

そのため、法定相続情報一覧図の作成のみを司法書士に依頼し、その後の預貯金の相続手続きはご自身でおこなうこともできます。

相続手続きにおいて必要となる、相続登記(不動産の名義変更)、法定相続情報一覧図の作成、銀行や証券会社の相続手続きのうち、ご自分でおこなうのが難しいもののみを司法書士に依頼することで、費用を節約することも可能になります。

法定相続情報一覧図の作成やその他の相続手続きのことなら、松戸の高島司法書士事務所にご相談ください。

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2.法定相続情報一覧図の例

法定相続情報一覧図は、被相続人の死亡により生じた相続関係を表す、家系図のようなものです(法定相続情報一覧図の作成例はこちら)。

法定相続情報一覧図には、被相続人の最後の本籍、最後の住所、出生日、死亡日、また、相続人の住所、出生日などを記載できるため、相続手続きの際に、被相続人や相続人の戸籍、住民票などの代わりに使用することができます。

なお、法定相続情報証明制度は、戸除籍謄本等の記載に基づく法定相続人を明らかにするものです。そのため、家庭裁判所で相続放棄の手続きをしたことにより、実際には相続人とならない方がいる場合でも、法定相続情報一覧図にはその方が記載されてしまう点に注意が必要です。

法定相続情報一覧図の例(2023年最新版、松戸市の高島司法書士事務所)

・法定相続情報一覧図の例(PDF)


3.法定相続情報一覧図作成の必要書類

法定相続情報一覧図の作成に必要な書類は、次のとおりです。なお、手続きに必要な戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本などの取得は、すべて司法書士におまかせいただけますので、ご相談にお越しになる前の事前準備はとくに不要です。

  1. 被相続人の戸除籍謄本(出生から死亡に至るまでの連続した戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本)
  2. 被相続人(亡くなられた方)の住民票の除票(または戸籍の附票)
  3. 相続⼈の⼾籍謄本
  4. 相続人の住民票(法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載する場合)
  5. 申出人の氏名・住所を確認できる公的書類(住民票、運転免許証のコピーなど)

4.司法書士に依頼できる手続き

司法書士に法定相続情報一覧図の作成を依頼する場合、おもに次のようなパターンが考えられます。

  • 法定相続情報一覧図の作成のみ
  • 法定相続情報一覧図の作成+そのために必要な戸籍等の取得
  • 法定相続情報一覧図の作成+相続登記(不動産の名義変更)
  • 法定相続情報一覧図の作成+預貯金の相続手続き

上記は組み合わせることもできますので、「法定相続情報一覧図の作成」「必要な戸籍等の取得・収集」「相続登記(不動産の名義変更)」「銀行預金の相続手続き」のすべてをご依頼いただくことも可能です。

たとえば、相続人がご自身で預貯金の相続手続きを行う場合であっても、法定相続情報一覧図の作成のみを司法書士に依頼することができますし、その作成に必要な戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本の取得もあわせてご依頼いただけます。

なお、法定相続情報一覧図作成の申出手続の代理人となることができるのは、法定代理人および民法上の親族のほか、資格者代理人(弁護士、司法書士、税理士、行政書士など)です。資格者代理人は、代理人として法務局での手続きを行うことができます。

ただし、不動産登記の専門家は司法書士ですから、不動産の相続登記とあわせて法定相続情報一覧図作成をご依頼いただく場合、資格者代理人の中でも、選択肢は司法書士のみとなるのが通常です(弁護士も登記を行うことは法律上可能ですが、実際に取り扱っているところは多くないと思われます。また、行政書士が業として登記手続を代理することはできません)。

5.司法書士報酬(手続費用)

上記の司法書士報酬は「法定相続情報一覧図の作成」のみを単独でご依頼いただく場合です。相続登記の手続きとあわせてご依頼の場合には、法定相続情報一覧図作成の司法書士報酬は22,000円となります(法定相続情報一覧図作成以外については、司法書士費用のページをご覧ください)。

また、法務局へ「法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出」をする際に必要な戸籍(除籍、改製原戸籍)などの取得については、書類1通あたり1,100円の手数料と実費のみで承っています。ただし、相続登記と法定相続情報一覧図作成を同時におこなうときは、戸籍等は1組を提出すればよいので、法定相続情報一覧図作成のためだけに戸籍などを取得する必要はありません。

法定相続情報一覧図の関連情報

法定相続情報一覧図による相続登記
相続登記の必要書類

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松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所は、2002年2月に千葉県松戸市で新規開業したときから20年以上の長きにわたり、相続登記などの不動産登記遺産相続に関する手続きなどを数多く取り扱ってまいりました。

これまでに当事務所が取り扱った相続登記の申請件数は1,400件を超えています(司法書士高島一寛が代理人として登記申請をした、2002年2月の事務所開業から2025年12月末までの、相続を原因とする所有権移転登記の申請件数の実績)。

松戸の高島司法書士事務所では、相続登記の申請だけでなく、遺産分割協議書の作成法定相続情報一覧図の作成預貯金の相続手続き、手続きに使用する戸籍等の取得まで、必要に応じてすべてご依頼いただくことが可能です。

ご自宅不動産についての一般的な相続登記から、数次相続や代襲相続が関連するような難しい相続登記まで、どんなことでもご相談ください。当事務所では、すべてのご相談に経験豊富な司法書士が直接ご対応しております。

松戸で相続登記(不動産の名義変更)のことなら何でも高島司法書士事務所(千葉県松戸市)までご相談ください。

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