遺言書の検認 | 松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)

遺言書の検認とは、相続人に対し遺言の存在およびその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。相続遺言手続きのご相談なら、千葉県松戸市の高島司法書士事務所へ。

遺言書の検認とは – 相続・遺言の用語集

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自筆証書遺言・秘密証書遺言など、公正証書以外の遺言書は、家庭裁判所での検認手続を受けなければなりません(法務局における自筆証書遺言書保管制度を利用している自筆証書遺言を除く)。また、遺言書に封印がある場合、家庭裁判所で相続人(またはその代理人)立ち会いのもとに開封しなければなりません。

遺言書の検認とは、相続人に対し遺言の存在およびその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。遺言の有効・無効を判断するためのものではないので、検認を受けたからといって、その遺言が法的に有効だとは限りません。

また、遺言書は検認を受けなかったとしても、その効力に影響があるわけではありません。しかし、不動産相続登記をする際には、家庭裁判所の検認済証明書が付いた遺言書が必要です。さらに、遺言書を隠匿や破棄する行為は、相続人の欠格事由ともなっておりますから、遺言書がある場合には、すみやかに検認の申立てをするべきです。

遺言書検認について、詳しくは遺言書の検認をご覧いただくか、千葉県松戸市の高島司法書士事務所までお気軽にお問い合わせください。

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