登記識別情報とは – 相続・遺言の用語集
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登記識別情報とは
(最終更新日:2024年11月28日)
登記識別情報とは、所有権移転登記や抵当権設定登記などにより、新たに登記名義人となる申請人に対して登記所から通知される情報をいいます。
登記識別情報の通知がおこなわれるのは、平成17年3月7日に施行された新不動産登記法により、オンライン庁として指定された登記所で登記申請の手続きをしたときです。
よって、新不動産登記法の施行前や、施行後であってもオンライン庁として指定される前の登記所で登記申請の手続きをしている場合には、登記識別情報の通知はおこなわれず、登記済証(いわゆる「権利証」のことです)が交付されています。
登記識別情報は従来の登記済証に代わるものであり、登記識別情報が通知された場合には、登記済証(権利証)は最初から作成されていません。つまり、登記申請をした時期により、登記済証と登記識別情報通知のどちらかのみが存在するわけです。
なお、現在では全国全ての登記所(法務局)がオンライン庁となっていますので、登記済証(権利証)が新たに発行されることはなく、すべて登記識別情報通知がなされています。
新たに登記識別情報が通知される場合
登記識別情報が通知されるのは、登記申請をしたことにより新たに登記名義人となったときです。たとえば、相続登記(相続による所有権移転登記)の申請をした場合、不動産を取得した相続人(申請人)に対して登記識別情報が通知されます。
共有名義への所有権移転登記をしたときには、登記名義人それぞれに登記識別情報が通知されます。もしも、2人の共有名義での相続登記の申請をした場合には、共有者それぞれに登記識別情報が通知されることになります。
また、不動産が共有だった場合には、移転した持分のみについて登記識別情報が通知されます。たとえば、被相続人との共有不動産についての相続登記を申請した場合、その登記申請により新たに取得した持分のみについて登記識別情報の通知がおこなわれます。
つまり、もともと持っていた持分については登記識別情報が通知されることはなく、所有権を取得したときに交付された登記識別情報(または、登記済証)がその後も有効なものであるわけです。
たとえば、その不動産(土地など)を購入したのが何十年も前であるという場合、その当時に交付された古い権利証(登記済証)と、相続登記の申請により新たに通知された登記識別情報の2つをあわせることで、その土地の全部についての権利証(登記済証および登記識別情報)となります。
登記識別情報通知書の例
登記をオンライン申請した場合には、登記識別情報の通知もオンライン(データ)によるのが原則なのですが、現状では、書面(登記識別情報通知)の交付を受けるのが通常です(なお、書面申請の場合には必ず登記識別情報通知が交付されます)。
登記識別情報通知書は、A4サイズの薄い緑色の用紙で作成されます。具体的な様式は次のとおりです(説明用に作成したものなので現物と全く同じではありません)。
開封した後のイメージは次の通りですが、所有者ご自身が開封して中を確認する必要はありませんので、登記識別情報通知は開封せずに保管することを強くお勧めします。
登記識別情報について
登記識別情報はアラビア数字(算用数字)とその他の符号(アルファベット)の組み合わせで作成されている、不動産および登記名義人となった申請人ごとに定められる固有のものです。
用紙下部の「登記識別情報」との記載の下にある12個の四角の中に一文字ずつ記載されています(たとえば、「ABC-777-1DE-XYZ」のような具合です)。登記識別情報が記載されている箇所には封がされているため、開封しない限り見ることが出来ないようになっています。
登記識別情報が通知されるようになる前は、権利証(登記済証)が交付されていました。この権利証には、登記官によって「登記済」の印が押されており、それ自体が重要なものでした。つまり、登記済証は原本でなければ意味がなく、コピーを持っていても何の効力もありませんでした。
ところが、登記識別情報では、その通知書自体が大切なわけではなく、記載されている情報(登記識別情報)が重要です。登記識別情報を他人に知られると悪用される怖れがありますから、情報が見えないようにして保管することが必要です。
したがって、登記識別情報通知は封を開けることなく、そのままの状態で保管することを強くお勧めします。下記PDF文書による、登記識別情報通知についてのご案内もご覧ください。
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