松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所は、相続や不動産登記の取り扱いが豊富です

松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所。相続登記、遺言書作成、相続放棄などの遺産相続関連手続きの他、、不動産登記、会社法人登記、債務整理(自己破産,民事再生)が主な業務です。

サービスのご案内

千葉県松戸市の高島司法書士事務所の主なサービス内容(取り扱い業務)は次のとおりです。ここに記載のない手続きについても、お気軽にお問い合わせください。また、司法書士の業務全般については、司法書士に相談できることのページをご覧ください。

サービスのご案内(目次)
1.不動産登記(相続、贈与、抵当権抹消)
2.遺産相続・遺言
3.会社・法人登記
4.裁判所手続、簡裁訴訟代理関係業務
5.債務整理・過払い金請求

1.不動産登記

不動産(土地、建物、マンション)の登記手続

相続生前贈与遺贈財産分与売買などによる不動産の名義変更登記(所有権移転登記)、抵当権抹消登記名義人住所(氏名)変更の登記など。

2.遺産相続・遺言

遺産相続に関する手続きのことなら、松戸の高島司法書士事務所にご相談ください。

2-1.遺産相続に関する手続き(総合案内)

不動産の相続登記遺産分割協議書の作成預貯金の相続手続き法定相続情報一覧図の作成などの遺産相続に関連する手続き。また、家庭裁判所における、特別代理人選任遺言書の検認遺言執行者の選任相続財産管理人選任(相続人不存在)などの申立ての手続き。

2-2.相続登記(相続による不動産の名義変更)

土地・建物の相続登記、名義変更手続きは司法書士にお任せください。松戸の高島司法書士事務所は数多くの相続登記手続きを取り扱い、豊富な経験と実績があります。わかりやすい相続登記のページもご覧ください。

相続登記の必要書類(遺言書の有無に応じた解説)

相続登記のよくある質問

2-3.遺産承継業務(相続財産の管理・処分)

銀行、証券会社などでの相続手続きを、司法書士が代理人(任意相続財産管理人)となっておこなうことができます。また、相続手続きをおこなう前に必要な遺産分割協議についてのご相談も承っております。

2-4.相続放棄(家庭裁判所への相続放棄の申立て)

相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に相続の単純承認、限定承認、放棄のいずれかを選択します。

相続放棄手続きの基本

相続放棄申述の必要書類

相続放棄のよくある質問

2-5.遺言に関する手続き

遺言書を作成しておくことにより、遺産相続を巡るトラブルが生じるのを未然に防ぐことができます。

遺言書の作成

遺言書の条項例(思いを実現するための文例、記載例)

3.会社・法人登記

商業登記(株式・有限・合同会社)

株式会社設立登記合同会社設立登記定款変更(商号、目的等)本店移転役員(取締役・監査役等)変更、その他の会社法人登記。

4.裁判所手続、簡裁訴訟代理関係業務

4-1.家事事件(家庭裁判所)の手続

遺言書検認相続放棄申述特別代理人選任離婚調停、財産分与・慰謝料請求調停後見開始申立(成年後見)など、家庭裁判所へ提出する申立書類などの作成。

4-2.裁判所提出書類作成・簡易裁判所での訴訟代理

建物明け渡し請求貸金返還請求、その他の民事訴訟についての、訴状、答弁書などの裁判所提出書類作成。簡易裁判所での民事訴訟では認定司法書士が訴訟代理人となれます。

4-3.内容証明郵便(示談・和解交渉)

認定司法書士は、簡易裁判所で扱える範囲の業務であれば、ご依頼者の代理人として内容証明郵便を発送し示談和解交渉を行うことが可能です。

5.債務整理・過払い金請求

5-1.債務整理(任意整理、民事再生、自己破産)

千葉県松戸市の高島司法書士事務所では、平成14年2月の開業当初から多重債務の問題に取り組み、松戸市、柏市の司法書士の中で、債務整理について最も豊富な経験と実績を有する司法書士の1人だといえます。

高島司法書士事務所による、債務整理(自己破産・民事再生)、過払い金返還請求のホームページもご覧ください。

債務整理、過払い金請求ホームページ

5-2.借金の消滅時効援用

消費者金融、クレジットカードなど貸金業者からの借金は、最終取引(最後の返済、または借入)から5年間が経過すると消滅時効が成立します。この場合、時効の援用をするだけで返済義務が消滅します(当事務所で消滅時効援用した債権者の一覧はこちら

5-3.過払い金返還請求

高金利での借り入れを長期間続けていた場合、過払い金が発生していることがあります。過払い金返還請求は取引中だけで無く、完済後でもおこなうことができます。

5-4.住宅ローン返済の相談(支払い条件変更、民事再生)

高島司法書士事務所に債務整理のご相談・ご依頼をされる方には住宅ローンを抱えていることも多いため、豊富な経験に基づいて最適なご提案ができるものと考えております。さらに、当事務所の司法書士高島はファイナンシャルプランナー(FP)の資格も有していますから、債務整理に限定されない柔軟な解決策がご提示できます。

ご相談は松戸駅1分の高島司法書士事務所へ

松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、ホームページやブログを見てお問い合わせくださった、個人のお客様からのご依頼を大切にしています。すべてのご相談に司法書士高島一寛が直接ご対応しますから、安心してご相談いただけます。

ご相談は完全予約制ですので、当事務所までお越しになる際は必ずご予約ください(予約せずにご来所されても、ご相談をうけたまわることが出来ませんのでご注意ください)。

ご相談予約は、フリーダイヤル(TEL:0120-022-918)にお電話くださるか、ご相談予約・お問い合わせフォームのページをご覧ください。また、LINEによるご相談予約もできますのでご利用ください。

※ 千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)では、電話やメールのみによる無料相談は承っておりません

相続登記その他の不動産登記遺産相続遺言に関する手続きのご相談は、松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅徒歩1分)