戸籍の附票、改製原附票とは – 相続・遺言の用語集
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(最終更新日:2026年8月26日)
1.戸籍の附票とは
戸籍の附票とは、本籍地の市区町村が、戸籍に記載されている人の住所の履歴を記録したものです。
住民票は住所のある市区町村で作成されますが、戸籍の附票は本籍のある市区町村で作成されます。戸籍の附票は戸籍を単位として作成され、その戸籍に記載されている人について、戸籍が編製されてから、その戸籍から除かれるまでの住所が記録されます。
戸籍の附票の写しには、氏名、住所、住所を定めた年月日、生年月日、性別などが記載されます。令和4年(2022年)1月11日以降に交付される写しでは、本籍および筆頭者の氏名は原則として省略されるため、これらの記載が必要な場合には、請求時に記載を求める必要があります。
なお、戸籍の附票は、令和6年(2024年)3月1日に開始された戸籍証明書等の広域交付の対象外です。そのため、原則として本籍地の市区町村へ請求します。
2.住民票との違い
住民票によっても住所を証明できますが、住所移転の経緯を証明する場合には、必要な過去の住所まで記載されていないことがあります。
これに対し、戸籍の附票には、同じ戸籍に記載されている間の住所が順次記録されます。そのため、市区町村を越えて何度も住所を移転している場合でも、戸籍の附票によって複数の住所移転の経緯を証明できることがあります。
ただし、婚姻、転籍、分籍などによって新しい戸籍が編製されている場合には、新しい戸籍の附票に以前の住所がすべて記載されるわけではありません。必要とする住所によっては、以前の戸籍についての附票の除票なども取得する必要があります。
3.改製原附票とは
法令の改正や戸籍のコンピュータ化などによって戸籍が改製されると、戸籍の附票も新しく作り直されます。この改製前の戸籍の附票を、改製原附票といいます。
現在の戸籍の附票には、通常、改製された時点以降の住所が記載されます。そのため、改製前の住所を証明する必要がある場合には、改製原附票を取得します。
ただし、改製原附票がすでに廃棄されている場合には、交付を受けることができません。
4.戸籍の附票の除票の保存期間
戸籍の附票の除票には、戸籍に記載されている人全員が除籍されたことによるものや、戸籍の改製による改製原附票などがあります。
現在、戸籍の附票の除票の保存期間は、消除または改製された日から150年間です。以前の保存期間は5年間でしたが、令和元年(2019年)6月20日に施行された法令改正により、150年間へ延長されました。
ただし、平成26年(2014年)6月19日以前に消除または改製された戸籍の附票は、旧保存期間の経過により、すでに廃棄されていることがあります。
5.不動産登記での利用
所有権保存登記や売買・贈与などによる所有権移転登記の申請において、新たに所有権の登記名義人となる人については、その住所を証明する住所証明情報を提供する必要があります。住所証明情報としては、住民票の写しのほか、戸籍の附票の写しを使用することもできます。
住所変更登記では、登記記録に記載されている住所から現在の住所までの移転の経緯を証明する必要があります。現在の住民票の写しだけでは住所のつながりを証明できない場合には、戸籍の附票や改製原附票などを使用します。
令和8年(2026年)4月1日から、所有権の登記名義人についての住所・氏名変更登記が義務化されています。住所や氏名に変更があった場合には、原則として、その変更日から2年以内に変更登記を申請する必要があります。
相続登記では、新たに所有権の登記名義人となる相続人の住所証明情報として、住民票の写しまたは戸籍の附票の写しを使用することができます。
また、登記記録上の住所が被相続人の戸籍に記載された本籍と異なる場合には、登記記録上の所有者と戸籍上の被相続人が同一人であることを証明する必要があります。この同一性を証する情報として、登記記録上の住所が記載された戸籍の附票を使用することができます。
なお、保存期間の経過等により、登記記録上の住所が記載された改製原附票や戸籍の附票の除票を取得できない場合があります。
この場合でも、所有権に関する被相続人名義の登記済証(権利証)を提供することにより、同一性を証明して相続登記を申請することができます。登記済証も提供できない場合には、その他の資料を組み合わせて同一性を証明する方法を検討する必要があります。必要となる資料は事案によって異なるため、相続登記を依頼する司法書士にご相談ください。
・被相続人の登記記録上の住所が戸籍謄本に記載された本籍と異なる場合について
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