遺産相続手続き
スマホ対応の新サイトはこちら → 相続手続きのご相談(高島司法書士事務所)

司法書士は相続、遺贈、生前贈与による土地・建物の名義変更(所有権移転登記)などの不動産登記手続きについての専門家です。
また、遺言書検認、特別代理人選任、相続放棄などの家庭裁判所手続きも司法書士の主要業務の一つです。
高島司法書士事務所は、2002年2月に千葉県松戸市で開業して以来、相続登記(相続による不動産の名義変更)をはじめとした遺産相続、および遺言に関する手続きを多数取り扱い豊富な経験と実績を有しています。
当事務所代表司法書士の高島はファイナンシャル・プランナーの資格も保有しているので、不動産の名義変更のみにとどまらず遺産相続・遺言に関する幅広いご相談を承ることができます。
遺産相続や遺言書に関する手続きのことなら、松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所へお気軽にお問い合わせください。『相続登記の費用や必要書類が知りたい』『遺言書の書き方が知りたい』など、どんなことでも結構です。
お問い合わせは今すぐフリーダイヤル 0120-022-918 または、メールでどうぞ。当事務所へお越しいただいての初回ご相談、お見積もりはいつでも無料で承っています(電話のみによる無料相談はおこなっていません)。
ご相談いただける主な手続きの一覧(遺産相続関連)
高島司法書士事務所(千葉県松戸市)にご相談いただける、遺産相続関連の主な業務は次のとおりです。ここに記載の無い手続きについても、お気軽にお問い合わせください。
相続関連業務の専門家である、弁護士、税理士、司法書士のいずれを選ぶべきなのか、遺産相続の相談は誰にする?のページもぜひご覧ください。遺言書の作成など、遺言に関する手続きは、遺言のページをどうぞ。
土地、建物の名義変更(所有権移転登記)

相続、遺贈、生前贈与などによって、不動産の持ち主が替わったときにおこなう所有権移転登記(名義変更)です。不動産登記は司法書士の専門分野です。必要書類や手続の流れについても、わかりやすく解説しています。
相続の承認・放棄の手続き

・相続放棄
亡くなった方(被相続人)の遺産だけでなく、負債(債務)も含めた一切の権利義務を引き継がないためには、家庭裁判所で相続放棄の申述をします。
被相続人に借金があった場合、遺産および債務の額を把握したうえで、相続人として債務整理するか、相続放棄するかを選択することになります。また、過払い金が発生している場合には、相続人から返還請求することも可能です。
遺産分割、その他の相続手続き
相続財産を引き継ぐ際には、戸籍などの調査による相続人の確定、遺産の調査および分割、各相続財産(不動産、銀行預金、生命保険、株式・投資信託など)の名義変更や解約など、多くの手続きが必要となります。司法書士は、任意相続財産管理人として、これらの遺産承継業務をおこなうことができます。
法務局での法定相続情報一覧図の作成の手続きを司法書士にご依頼いただくことができます。また、手続きに必要な戸籍などの収集も司法書士におまかせいただくことができます。

被相続人が遺言書を作成しておらず、法定相続人が2名以上いるときには、相続人全員の話し合いにより遺産の分け方を決定します。これが、遺産分割協議です。
相続人中に未成年者がいる場合、遺産分割協議や相続放棄申述の際に、その未成年者のために特別代理人の選任が必要なことがあります。
遺産分割協議をするにあたって相続人中に不在者がいる場合、不在者に相続放棄させる必要がある場合などに、不在者財産管理人の選任申立をします。不在者を死亡したものとみなし、相続を開始させるための、失踪宣告の制度もあります。
相続人が不存在の場合に、相続財産管理人の選任をし、相続財産の処理をするための手続きです。この相続人不存在には、最初から法定相続人がいない場合の他、相続人の全員が相続放棄をしたときも含みます。
遺産相続を巡るトラブルを防ぐための対策
遺産相続を巡るトラブルを防ぐための対策では、トラブルが起きやすいケースとその対策について解説しています。
1.婚外子と嫡出子がいる場合の相続対策
2.前妻(前夫)との間に子がいる場合の相続対策
3.夫婦が内縁関係(事実婚)である場合の相続対策
4.子連れ同士の再婚の場合の相続対策
5.子供がいない夫婦の場合の相続対策
「遺産相続・遺言に関する手続」の関連情報
・遺産相続・遺言の用語集
・相続のよくある質問
・法定相続人の調査・確定の方法
・生命保険による相続税対策
相続手続きの流れと期限
相続開始後にすべきことには、期限が決まっているものがあるのでご注意ください。たとえば、相続税の納税義務がある場合の申告・納税期限は、相続開始から10ヶ月です。
不動産の相続登記(名義変更)については特に期限は決まっていませんが、時間が経過により手続きが困難になる恐れがあるので、お早めのお手続きをおすすめしております。
期限 | 手続き | 備考 |
---|---|---|
死亡 (相続開始) | ||
7日後 | 死亡届の提出 | |
・遺言書の有無を確認 → 公正証書以外の遺言の場合、家庭裁判所で検認を受ける ・法定相続人の調査・確定(除籍謄本、改製原戸籍などの取得) ・相続財産(遺産・負債)の調査 | ||
3ヶ月 | (相続放棄) | 相続財産より債務の方が多い場合、家庭裁判所 での相続放棄申述の手続きを検討。 |
4ヶ月 | 準確定申告 | 被相続人に、確定申告をする義務があった場合、 相続人により申告と納税(準確定申告)をする。 |
(有効な遺言書がある場合) ・遺言書の内容に従って遺産を分割する。 (有効な遺言書が無い場合) ・相続人全員により遺産の分割について話し合いをする。(※1) ・遺産分割につき、相続人全員が合意したら遺産分割協議書を作成。 →遺産の中に不動産があれば相続登記をする。 | ||
10ヶ月 | 相続税の 申告・納税 | 相続税の納税義務がある場合、申告と納税をする。 |
※1 相続人中に未成年者がいる場合、特別代理人の選任を家庭裁判所に請求します。
相続の承認および放棄

相続は、亡くなった方(被相続人)の権利義務の一切を相続人が承継する効果を持つものです。しかし、実際に相続を承認して被相続人の権利義務を引き継ぐか、または、相続を放棄して権利義務を引き継ぐことを拒否するのかは、相続人自身が選択することができます。
ただし、相続放棄をする際には、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に、家庭裁判所へ相続放棄の申述をするのが原則です。この期間内に相続放棄をしなければ、相続を単純承認したことになります。また、相続人が相続財産の全部又は一部を処分したときなど、期間内であっても単純承認したものとみなされる場合があるので注意が必要です。
相続については、放棄と単純承認のほかに限定承認という方法もあります。相続の限定承認とは「相続人が、その相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務等を弁済する」ものとして相続の承認をすることです。
通常は、被相続人が多額の借金を抱えていて、その支払い義務を逃れるような場合にのみ相続放棄を選択し、それ以外の場合には単純承認をすることとなるでしょう。いずれを選択するにせよ期限が決まっているものですから、判断に困ったときは早めに法律専門家(弁護士、司法書士)へ相談すべきです。
なお、相続の単純承認をする場合には、とくに何の手続きもする必要はありません。したがって、そのまま遺産分割協議、不動産(土地、建物)の名義変更、銀行預金の払い戻しなどの遺産相続手続や、必要に応じて相続税申告を進めることになるわけです。
ご相談は松戸駅1分の高島司法書士事務所へ
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※ 松戸の高島司法書士事務所では、電話やメールのみによる無料相談は承っておりません。