寄与分とは | 松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所

寄与分とは、被相続人の財産の維持または増加に特別の貢献をした相続人について、その貢献を考慮して取得する遺産を増やす制度です。寄与分が認められる要件、決め方、相続開始から10年経過後の取扱いについて解説します。

寄与分とは – 相続・遺言の用語集

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寄与分とは

(最終更新日:2026年8月26日)

寄与分とは、共同相続人の中に、被相続人の財産の維持または増加について特別の貢献をした人がいる場合に、その貢献を考慮して、その相続人が取得する遺産を増やす制度です。

寄与分が認められる可能性があるのは、被相続人の事業に関する労務の提供や財産上の給付、療養看護などによって、被相続人の財産の維持または増加に特別の寄与をした場合です。

親族として通常期待される扶養や介護をしただけで、当然に寄与分が認められるわけではありません。扶養義務の範囲を超えた特別の貢献があり、その貢献によって被相続人の財産が維持または増加したことが必要です。

たとえば、被相続人の事業に無償または著しく低い報酬で長期間従事した場合や、長期間にわたる無償の療養看護によって介護費用などの支出を免れた場合には、寄与分が認められる可能性があります。被相続人から相応の給与や生活費の支払いを受けていた場合などには、その事情も考慮されます。

寄与分の決め方

寄与分の有無や金額は、まず共同相続人全員の協議によって決めます。協議がまとまらない場合や、協議をすることができない場合には、家庭裁判所の調停または審判の手続を利用できます。

調停手続を利用する場合には、寄与分を定める処分調停を申し立て、相続人間の合意を目指して話し合います。審判では、家庭裁判所が、寄与の時期、方法および程度、相続財産の額など一切の事情を考慮して寄与分を定めます。

相続開始から10年経過後の取扱い

相続開始から10年を経過した後にする遺産分割では、原則として、寄与分や特別受益を考慮した具体的相続分を主張することができません。ただし、10年が経過する前に家庭裁判所へ遺産分割を請求した場合などには例外があります。

なお、寄与分を主張できるのは共同相続人です。相続人ではない被相続人の親族が、無償で療養看護などをおこなった場合には、一定の要件により相続人へ特別寄与料を請求できることがありますが、寄与分とは別の制度です。

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