夫婦間での居住用不動産贈与の配偶者控除 – 相続・遺言の用語集
相続登記、その他の不動産登記や相続手続きのご相談は、千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)へどうぞ。当事務所へのご相談は完全予約制です。ご相談予約・お問い合わせのページをご覧のうえ、事前にご連絡くださいますようお願いいたします。
夫婦間での居住用不動産贈与の配偶者控除
(最終更新日:2026年8月26日)
贈与税は、原則として、1月1日から12月31日までの1年間に贈与により取得した財産の合計額から、基礎控除額110万円を差し引いた残額に対してかかります(暦年課税)。
婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭を贈与した場合には、贈与税の申告をすることにより、基礎控除額110万円に加えて最高2,000万円までの配偶者控除を受けられることがあります。
この特例を受けるための主な要件は、次のとおりです。
- 夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与がおこなわれたこと
- 贈与された財産が、国内にある居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭であること
- 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、その居住用不動産に贈与を受けた人が実際に住み、その後も引き続き住む見込みであること
この配偶者控除は、同じ配偶者からの贈与については一生に一度しか適用を受けることができません。
また、配偶者控除は自動的に適用されるものではありません。控除によって贈与税額が生じない場合でも、必要書類を添付して贈与税の申告をする必要があります。
居住用不動産の価額や同じ年に受けたその他の贈与によっては、配偶者控除を利用しても贈与税がかかることがあります。また、贈与税がかからない場合でも、所有権移転登記の登録免許税や不動産取得税などは別に負担する必要があります。
居住用不動産を贈与した場合には、贈与による所有権移転登記が必要です。夫婦間での贈与に伴う登記手続や税金については、夫婦間の不動産贈与(土地建物)をご覧ください。
具体的な贈与税の計算や申告については、税務署または税理士へご相談ください。
ご相談は松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所へ
松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、ホームページやブログをご覧になってお問い合わせくださる個人のお客様からのご依頼を大切にしております。
すべてのご相談には、司法書士高島一寛が直接対応いたします。経験豊富な司法書士が最初から最後まで責任をもって対応いたしますので、安心してご相談ください。
ご相談は完全予約制です
当事務所へのご相談は完全予約制となっております。ご来所の際は、必ず事前にご予約をお願いいたします。
※予約をされずにお越しいただいた場合は、対応できないことがございますのでご了承ください。
ご予約方法
ご相談のご予約は、以下のいずれかの方法で承っております。
お電話の際に事前の準備は不要です。「相談予約をしたい」とお伝えいただくだけでも結構です。
フリーダイヤル:0120-022-918
※営業時間:平日午前9時から午後5時まで(営業時間外でも司法書士またはスタッフが事務所にいるときはお電話に出ます。午後6時頃までは司法書士が事務所にいることも多いですので、遠慮なくお電話ください)。
【ご相談予約・お問い合わせフォーム】メールによるご相談予約を24時間受け付けております。
【LINEによるご相談予約】LINEからもご予約が可能です。お忙しい方でも簡単にご連絡いただけます。
※ 松戸市の高島司法書士事務所では、電話やメールのみによる無料相談は承っておりません。
※相続登記その他の不動産登記、遺産相続や遺言に関する手続きのご相談は、松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅徒歩1分)へ