夫婦間での居住用不動産贈与の配偶者控除 | 松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所

婚姻期間20年以上の夫婦間で居住用不動産またはその取得資金を贈与した場合に、贈与税の基礎控除110万円に加えて最高2,000万円まで控除できる配偶者控除について、適用要件と申告の必要性を解説します。

夫婦間での居住用不動産贈与の配偶者控除 – 相続・遺言の用語集

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夫婦間での居住用不動産贈与の配偶者控除

(最終更新日:2026年8月26日)

贈与税は、原則として、1月1日から12月31日までの1年間に贈与により取得した財産の合計額から、基礎控除額110万円を差し引いた残額に対してかかります(暦年課税)。

婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭を贈与した場合には、贈与税の申告をすることにより、基礎控除額110万円に加えて最高2,000万円までの配偶者控除を受けられることがあります。

この特例を受けるための主な要件は、次のとおりです。

  1. 夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与がおこなわれたこと
  2. 贈与された財産が、国内にある居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭であること
  3. 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、その居住用不動産に贈与を受けた人が実際に住み、その後も引き続き住む見込みであること

この配偶者控除は、同じ配偶者からの贈与については一生に一度しか適用を受けることができません。

また、配偶者控除は自動的に適用されるものではありません。控除によって贈与税額が生じない場合でも、必要書類を添付して贈与税の申告をする必要があります。

居住用不動産の価額や同じ年に受けたその他の贈与によっては、配偶者控除を利用しても贈与税がかかることがあります。また、贈与税がかからない場合でも、所有権移転登記の登録免許税や不動産取得税などは別に負担する必要があります。

居住用不動産を贈与した場合には、贈与による所有権移転登記が必要です。夫婦間での贈与に伴う登記手続や税金については、夫婦間の不動産贈与(土地建物)をご覧ください。

具体的な贈与税の計算や申告については、税務署または税理士へご相談ください。

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