相続の限定承認 | 松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所

限定承認とは、相続人が、その相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務等を弁済するものとして、相続の承認をすることです。相続遺言手続きのご相談なら、千葉県松戸市の高島司法書士事務所へ。

相続の限定承認 – 相続・遺言の用語集

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限定承認とは、相続人が、その相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務等を弁済するものとして、相続の承認をすることです。

相続には、単純承認相続放棄、限定承認の3種類があります。単純承認では被相続人の権利義務を無限定に引き継ぎます。反対に、相続放棄をすれば被相続人の権利義務の一切を引き継ぎません。

これらに対し、限定承認では、被相続人の債務が相続財産を超えている場合でも、その相続財産の範囲内で債権者への支払をすれば済みます。そして、全ての債務を支払っても残余財産がある場合には、その財産を引き継ぐことができるのです。

 

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