相続の限定承認 | 松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所

限定承認とは、相続財産の限度で被相続人の債務を弁済するものとして相続を承認する制度です。3か月の申述期間、共同相続人全員による手続、申述後の清算について解説します。

相続の限定承認 – 相続・遺言の用語集

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相続の限定承認

(最終更新日:2026年8月26日)

限定承認とは、相続人が、相続によって得た財産の限度で被相続人の債務や遺贈を弁済するものとして、相続を承認する制度です。

限定承認をすれば、被相続人の債務が相続財産を上回っていても、相続人が相続財産を超えて自己の財産から弁済する必要はありません。一方、相続財産から債務などを弁済した後に残余財産があれば、相続人が取得できます。

限定承認をする場合には、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、相続財産の目録を作成し、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ申述しなければなりません。

相続人が複数いる場合には、共同相続人全員で申述する必要があり、一部の相続人だけで限定承認をすることはできません。

限定承認は、家庭裁判所へ申述すれば終了する手続きではありません。申述後には、債権者への公告、相続財産の換価、債務の弁済などの清算手続きが必要となるため、利用を検討する場合には、早めに限定承認を取り扱っている弁護士または司法書士へ相談することをおすすめします。

※松戸の高島司法書士事務所では、限定承認の申述およびその後の清算手続きに関するご相談・ご依頼は承っておりません。

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