推定相続人の廃除 – 相続・遺言の用語集
千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)へのご相談は完全予約制です。ご相談予約・お問い合わせのページをご覧になって事前にご連絡くださいますようお願いいたします。
推定相続人の廃除を家庭裁判所に申立しそれが認められると、廃除された者は相続権を失います。また、相続人ではなくなるため、遺留分も当然ありません。
推定相続人の廃除をするケースとしては、子供から暴力を受けたり、ひどい言葉を毎日のように浴びせられている等の理由で、その子には自分の遺産を一切渡したくないという場合があります
特定の相続人に一切の遺産を渡したくないと思っても、兄弟姉妹を除く法定相続人には遺留分があるため、遺留分減殺請求をされる可能性があります。そこで、推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求するのです。
ただし、推定相続人の廃除は、遺留分までも失わせるという強力な効果を生じさせますから、申立をすれば簡単に認められるというわけではありません。推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができるのは、次のような事由があるときです。
1.推定相続人が、被相続人に対して虐待をしたとき
2.推定相続人が、被相続人に重大な侮辱を加えたとき
3.推定相続人にその他の著しい非行があったとき
廃除事由に該当するかの判断は慎重に行われており、その基準としては、「当該行為が被相続人との家族的共同生活関係を破壊させ、その修復が著しく困難なほどのものであるかどうか」によります。
推定相続人の廃除を家庭裁判所に申立できるのは、被相続人に限られ、他の推定相続人が申立をすることはできません。ただし、廃除の意思表示は遺言により行うこともできるので、その場合は、遺言執行者が家庭裁判所に対して廃除の請求をすることになります。
ご相談は松戸駅1分の高島司法書士事務所へ
松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、ホームページを見てお問い合わせくださった、個人のお客様からのご依頼を大切にしています。すべてのご相談に司法書士高島一寛が直接ご対応しますから、安心してご相談いただけます。
ご相談は完全予約制ですので、お越しになる際は必ずご予約ください。予約せずに事務所へお越しになっても、ご相談を承ることが出来ませんのでご注意ください。
ご相談予約は、フリーダイヤル(TEL:0120-022-918)にお電話くださるか、ご相談予約・お問い合わせフォームのページをご覧ください。また、LINEによるご相談予約もできますのでご利用ください。
※ 千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)では、電話やメールのみによる無料相談は承っておりません。