相続・遺言の用語集
相続登記、その他の不動産登記や遺産相続手続きについてのご相談は松戸の高島司法書士事務所へどうぞ。ご相談は予約制なので、ご相談予約・お問い合わせのページをご覧になって事前にご連絡くださいますようお願いいたします。
相続、遺言に関連する用語集
遺産相続や遺言に関連する手続きにおいてよく耳にするであろう言葉について解説しました。分かりやすくすることを重視したため、厳密にいえば正しくない箇所もあります。実際に手続をするにあたっては、弁護士や司法書士などの専門家、また、税金ついては税理士にご相談ください。
あ 遺言執行者、遺産分割協議、遺贈(包括遺贈、特定遺贈)、遺留分
か 寄与分、居住用不動産贈与の配偶者控除、欠格事由(相続人)、限定承認、検認(遺言書)、戸籍附票(改製原附票)
さ サイン証明(署名証明)、失踪宣告、熟慮期間(相続放棄)、数次相続、生前贈与登記、成年後見、相続関係説明図、相続時精算課税、相続放棄申述受理証明書、相続放棄
た 代襲相続、単純承認、嫡出子・非嫡出子、登記識別情報通知、登記事項証明書(登記簿謄本)、特別受益と持ち戻し、特別代理人
遺産相続・遺言の手続きは松戸の高島司法書士事務所へ
千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)では、2002年2月の新規開業から20年以上の長期の長期にわたり、地元である松戸市、流山市、柏市をはじめ、近隣にお住まいの皆様方から、遺産相続や遺言に関する手続きのご相談、ご依頼を多数いただいております。
代表司法書士の高島一寛は、司法書士としての豊富な経験に加え、ファイナンシャル・プランナー(FP技能検定2級)の資格も有しているので、遺産相続や遺言の手続きについて幅広いご相談をうけたまわることができます。
相続登記(不動産の名義変更)、預貯金の相続、遺産分割協議書や法定相続情報一覧図の作成、また、家庭裁判所での相続放棄など、相続手続きのことなら何でも高島司法書士事務所(千葉県松戸市)にご相談ください。
相続相談の関連ページ
・相続登記のよくある質問
・用語解説(相続手続き関連)
・相続のよくある質問
・相続関連のよくある質問と回答
松戸市の相続登記のご相談なら
松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所は、2002年2月に千葉県松戸市で新規開業したときから20年以上の長きにわたり、相続登記などの不動産登記、遺産相続に関する手続きなどを数多く取り扱ってまいりました。
これまでに当事務所が取り扱った相続登記の申請件数は1,300件を超えています(司法書士高島一寛が代理人として登記申請をした、2002年2月の事務所開業から2024年12月末までの、相続を原因とする所有権移転登記の申請件数の実績)。
松戸の高島司法書士事務所では、相続登記の申請だけでなく、遺産分割協議書の作成、法定相続情報一覧図の作成、預貯金の相続手続き、手続きに使用する戸籍等の取得まで、必要に応じてすべてご依頼いただくことが可能です。
ご自宅不動産についての一般的な相続登記から、数次相続や代襲相続が関連するような難しい相続登記まで、どんなことでもご相談ください。当事務所では、すべてのご相談に経験豊富な司法書士が直接ご対応しております。
松戸で相続登記(不動産の名義変更)のことなら何でも高島司法書士事務所(千葉県松戸市)までご相談ください。
相続放棄の管轄裁判所(全国の裁判所に対応します)
相続放棄の申立先は、相続開始地(被相続人の最後の住所地)を管轄する家庭裁判所です。
※申立人(相続放棄をする方)の住所地を管轄する裁判所ではありませんのでご注意ください。
たとえば、相続開始地が
- 千葉県松戸市・柏市・流山市・我孫子市・鎌ケ谷市・野田市 → 千葉家庭裁判所松戸支部
- 市川市・船橋市 → 千葉家庭裁判所市川出張所
- 東京23区 → 東京家庭裁判所(千代田区霞が関)
が管轄となります。
■ 郵送による申立が可能です(全国対応)
相続放棄の申立ては、家庭裁判所への郵送提出が可能です。
当事務所では、開業以来多数の相続放棄を取り扱っており、郵送でも全く問題なく手続きを進めることができます。
そのため、全国どの家庭裁判所への申立てであっても、当事務所にご依頼いただくことが可能です。
また、裁判所が遠方の場合でも、追加費用が発生することはありません。
ご相談は松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所へ
松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、ホームページやブログをご覧になってお問い合わせくださる個人のお客様からのご依頼を大切にしております。
すべてのご相談には、司法書士高島一寛が直接対応いたします。経験豊富な司法書士が最初から最後まで責任をもって対応いたしますので、安心してご相談ください。
ご相談は完全予約制です
当事務所へのご相談は完全予約制となっております。ご来所の際は、必ず事前にご予約をお願いいたします。
※予約をされずにお越しいただいた場合は、対応できないことがございますのでご了承ください。
ご予約方法
ご相談のご予約は、以下のいずれかの方法で承っております。
お電話の際に事前の準備は不要です。「相談予約をしたい」とお伝えいただくだけでも結構です。
フリーダイヤル:0120-022-918
※営業時間:平日午前9時から午後5時まで(営業時間外でも司法書士またはスタッフが事務所にいるときはお電話に出ます。午後6時頃までは司法書士が事務所にいることも多いですので、遠慮なくお電話ください)。
【ご相談予約・お問い合わせフォーム】メールによるご相談予約を24時間受け付けております。
【LINEによるご相談予約】LINEからもご予約が可能です。お忙しい方でも簡単にご連絡いただけます。
※ 松戸市の高島司法書士事務所では、電話やメールのみによる無料相談は承っておりません。
※相続登記その他の不動産登記、遺産相続や遺言に関する手続きのご相談は、松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅徒歩1分)へ