相続・遺言の用語集 | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

相続・遺言の手続においてよく耳にするであろう言葉について解説しました。相続登記、遺産分割協議、特別代理人、遺言書の検認、相続放棄など。遺産相続手続きのことなら千葉県松戸市の高島司法書士事務所へご相談ください。

相続・遺言の用語集

相続登記、その他の不動産登記遺産相続手続きについてのご相談は松戸の高島司法書士事務所へどうぞ。ご相談は予約制なので、ご相談予約・お問い合わせのページをご覧になって事前にご連絡くださいますようお願いいたします。

相続、遺言に関連する用語集

遺産相続や遺言に関連する手続きにおいてよく耳にするであろう言葉について解説しました。分かりやすくすることを重視したため、厳密にいえば正しくない箇所もあります。実際に手続をするにあたっては、弁護士や司法書士などの専門家、また、税金ついては税理士にご相談ください。

あ 遺言執行者遺産分割協議遺贈(包括遺贈、特定遺贈)遺留分

か 寄与分居住用不動産贈与の配偶者控除欠格事由(相続人)限定承認検認(遺言書)戸籍附票(改製原附票)

さ サイン証明(署名証明)失踪宣告熟慮期間(相続放棄)数次相続生前贈与登記成年後見相続関係説明図相続時精算課税相続放棄申述受理証明書相続放棄

た 代襲相続単純承認嫡出子・非嫡出子登記識別情報通知登記事項証明書(登記簿謄本)特別受益と持ち戻し特別代理人

は 廃除(推定相続人) 法定相続人法定相続分

ら 暦年課税(贈与税)

遺産相続・遺言の手続きは松戸の高島司法書士事務所へ

千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)では、2002年2月の新規開業から20年以上の長期の長期にわたり、地元である松戸市、流山市、柏市をはじめ、近隣にお住まいの皆様方から、遺産相続や遺言に関する手続きのご相談、ご依頼を多数いただいております。

代表司法書士の高島一寛は、司法書士としての豊富な経験に加え、ファイナンシャル・プランナー(FP技能検定2級)の資格も有しているので、遺産相続や遺言の手続きについて幅広いご相談をうけたまわることができます。

相続登記(不動産の名義変更)、預貯金の相続、遺産分割協議書や法定相続情報一覧図の作成、また、家庭裁判所での相続放棄など、相続手続きのことなら何でも高島司法書士事務所(千葉県松戸市)にご相談ください。

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松戸市の相続登記のご相談なら

松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所は、2002年2月に千葉県松戸市で新規開業したときから20年以上の長きにわたり、相続登記などの不動産登記遺産相続に関する手続きなどを数多く取り扱ってまいりました。

これまでに当事務所が取り扱った相続登記の申請件数は1,200件を超えています(司法書士高島一寛が代理人として登記申請をした、2002年2月の事務所開業から2023年12月末までの、相続を原因とする所有権移転登記の申請件数の実績)。

松戸の高島司法書士事務所では、相続登記の申請だけでなく、遺産分割協議書の作成法定相続情報一覧図の作成預貯金の相続手続き、手続きに使用する戸籍等の取得まで、必要に応じてすべてご依頼いただくことが可能です。

ご自宅不動産についての一般的な相続登記から、数次相続や代襲相続が関連するような難しい相続登記まで、どんなことでもご相談ください。当事務所では、すべてのご相談に経験豊富な司法書士が直接ご対応しております。

相続登記(不動産の名義変更)のことなら何でも高島司法書士事務所(千葉県松戸市)までご相談ください。

相続放棄の管轄裁判所(全国の裁判所に対応します)

相続放棄の申立ては、相続開始地(被相続人の最後の住所)を管轄する家庭裁判所へおこないます(相続放棄をする方の住所地を管轄する家庭裁判所ではありません)。

たとえば、相続開始地が千葉県松戸市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市、野田市の場合には「千葉家庭裁判所松戸支部」、市川市、船橋市なら「千葉家庭裁判所市川出張所」、東京23区内であれば、千代田区霞ヶ関にある「東京家庭裁判所」となります。

ただし、家庭裁判所への相続放棄の申立ては郵送によりおこなうことも可能です。当事務所では、多数の相続放棄を取り扱っており豊富な経験と実績があるので、郵送による手続きでもまったく問題ありません。

したがって、全国どこの裁判所への申立てであっても、松戸の高島司法書士事務所へご依頼いただくことが可能ですし、裁判所が遠方だからといって追加費用がかかることもありません。

相続放棄のことなら何でも千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)にご相談ください。ご相談は予約制ですので、ご相談予約・お問い合わせのページをご覧になって事前にご連絡くださいますようお願いします。

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ご相談は松戸駅1分の高島司法書士事務所へ

松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、ホームページやブログを見てお問い合わせくださった、個人のお客様からのご依頼を大切にしています。すべてのご相談に司法書士高島一寛が直接ご対応しますから、安心してご相談いただけます。

ご相談は完全予約制ですので、当事務所までお越しになる際は必ずご予約ください(予約せずにご来所されても、ご相談をうけたまわることが出来ませんのでご注意ください)。

ご相談予約は、フリーダイヤル(TEL:0120-022-918)にお電話くださるか、ご相談予約・お問い合わせフォームのページをご覧ください。また、LINEによるご相談予約もできますのでご利用ください。

※ 千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)では、電話やメールのみによる無料相談は承っておりません

相続登記その他の不動産登記遺産相続遺言に関する手続きのご相談は、松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅徒歩1分)