用語解説(相続手続き関連)
相続登記、その他の不動産登記や遺産相続手続きについてのご相談は松戸の高島司法書士事務所へどうぞ。ご相談は予約制なので、ご相談予約・お問い合わせのページをご覧になって事前にご連絡くださいますようお願いいたします。
用語解説(相続手続き関連)
相続に関連する手続きにおいてよく使われる用語について解説しています。わかりやすく説明することを重視しているため、厳密にいえば正しくない箇所もあります。実際に手続をするにあたっては、弁護士や司法書士などの専門家、また、税金ついては税理士にご相談ください。
あ 遺言執行者、遺産分割協議、遺贈(包括遺贈、特定遺贈)、遺留分、遺留分侵害額請求
か 寄与分、居住用不動産贈与の配偶者控除、欠格事由(相続人)、限定承認、検認(遺言書)、戸籍附票(改製原附票)
さ サイン証明(署名証明)、失踪宣告、熟慮期間(相続放棄)、数次相続、生前贈与登記、成年後見、相続関係説明図、相続時精算課税、相続放棄申述受理証明書、相続放棄
た 代襲相続、単純承認、嫡出子・非嫡出子、登記識別情報通知、登記事項証明書(登記簿謄本)、特別受益と持ち戻し、特別代理人
ご相談は松戸駅1分の高島司法書士事務所へ
松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、ホームページやブログを見てお問い合わせくださった、個人のお客様からのご依頼を大切にしています。すべてのご相談に司法書士高島一寛が直接ご対応しますから、安心してご相談いただけます。
ご相談は完全予約制ですので、当事務所までお越しになる際は必ずご予約ください(予約せずにご来所されても、ご相談をうけたまわることが出来ませんのでご注意ください)。
ご相談予約は、フリーダイヤル(TEL:0120-022-918)にお電話くださるか、ご相談予約・お問い合わせフォームのページをご覧ください。また、LINEによるご相談予約もできますのでご利用ください。
※ 千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)では、電話やメールのみによる無料相談は承っておりません。
※相続登記その他の不動産登記、遺産相続や遺言に関する手続きのご相談は、松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅徒歩1分)へ
松戸市の相続登記のご相談なら
松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所は、2002年2月に千葉県松戸市で新規開業したときから20年以上の長きにわたり、相続登記などの不動産登記、遺産相続に関する手続きなどを数多く取り扱ってまいりました。
これまでに当事務所が取り扱った相続登記の申請件数は1,300件を超えています(司法書士高島一寛が代理人として登記申請をした、2002年2月の事務所開業から2024年12月末までの、相続を原因とする所有権移転登記の申請件数の実績)。
松戸の高島司法書士事務所では、相続登記の申請だけでなく、遺産分割協議書の作成、法定相続情報一覧図の作成、預貯金の相続手続き、手続きに使用する戸籍等の取得まで、必要に応じてすべてご依頼いただくことが可能です。
ご自宅不動産についての一般的な相続登記から、数次相続や代襲相続が関連するような難しい相続登記まで、どんなことでもご相談ください。当事務所では、すべてのご相談に経験豊富な司法書士が直接ご対応しております。
相続登記(不動産の名義変更)のことなら何でも高島司法書士事務所(千葉県松戸市)までご相談ください。