登記原因証明情報とは
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不動産の権利に関する登記を申請する場合には、所有権保存登記などの一部の例外を除き、その申請情報とあわせて登記原因証明情報の提供をしなければなりません。
なお、登記原因証明情報としてどんな書類が必要かの判断や、登記原因証明情報の作成は、登記手続きの依頼を受けた司法書士が行うので、通常は詳しく知る必要はない情報となります。このページの解説についても、必要に応じて参考としてご覧ください。
登記原因証明情報
1.登記原因証明情報とは
登記原因とは「登記の原因となる事実又は法律行為」をいいます(不動産登記法第5条)。
また、「権利に関する登記を申請する場合には、申請人は、法令に別段の定めがある場合を除き、その申請情報と併せて登記原因を証する情報を提供しなければならない」とされています(不動産登記法第61条)。
「登記原因を証する情報」とは、「登記すべき権利変動の原因となる事実または法律行為の存在することを証する情報」、および「これらの事実または法律行為に基づき現に権利変動が生じたことを証する情報」をいいます。
登記原因証明情報には、登記申請のために作成する報告形式のものと、売買契約書などの処分証書の形式のものとがあります。
実際の登記手続きの際には、次のような登記原因証明情報が使用されることが多いです。
- 抵当権抹消登記 ・・・ 解除証書、放棄証書書など
- 抵当権設定登記 ・・・ 抵当権設定契約書書など
- 売買による所有権移転登記 ・・・ 報告形式の登記原因証明情報
- 相続による所有権移転登記 ・・・ 被相続人の出生から死亡までの戸籍(除籍、改製原戸籍)、被相続人の住民票除票、相続人全員の戸籍謄本、遺産分割協議書および相続人全員の印鑑証明書など
2.登記原因証明情報の内容
登記原因証明情報として最低限必要な情報は次の通りです。
・登記申請情報の要項
・登記の原因となる事実又は法律行為
・登記義務者の署名または記名押印
例えば、売買による所有権移転登記をする際に使用する、報告形式の登記原因証明情報の例は次の通りです。
報告形式の登記原因証明情報については、売買契約の内容などを確認したうえで司法書士が作成し、登記義務者の署名または記名押印したものが登記申請の際の添付情報となります。
登記原因証明情報(例)
1 登記申請情報の要項
(1)登記の目的 所有権移転
(2)登記の原因 令和○年○月○日売買
(3)当事者 権利者 千葉県松戸市松戸○番地の○
(甲)甲野 太郎
義務者 千葉県流山市松ヶ丘一丁目○番地○
(乙)乙野 次郎
(4)不動産の表示 後記のとおり
2 登記の原因となる事実又は法律行為
(1)売買契約 乙は、甲に対し、令和○年○月○日、本件不動産を売り渡した。
(2)所有権移転の時期の特約 上記の売買契約には、本件不動産の所有権は売買代金の支払いが完了した時に甲に移転する旨の所有権移転時期に関する特約が付されている。
(3)代金の支払い 甲は、乙に対し、令和○年○月○日、売買代金全額を支払い、乙は、これを受領した。
(4)所有権の移転 よって、本件不動産の所有権は、同日、乙から甲に移転した。
令和○年○月○日
上記の登記原因のとおり相違ありません。
千葉県流山市松ヶ丘一丁目○番地○
乙野 次郎(印)
不動産の表示
(省略)
住宅ローンの完済後、抵当権抹消登記をするために金融機関などから交付される抵当権解除証書は次のようなものです。この抵当権解除証書が抵当権抹消登記の登記原因証明情報となります。
抵当権解除証書
千葉県松戸市松戸○番地
○○ ○○ 殿
令和○年○月○日 千葉法務局松戸支局 受付第×××××号 をもって登記された下記の不動産に対する抵当権を解除しました。
原因 令和○年○月○日 解除
令和○年○月○日
千葉市稲毛区稲毛東○丁目○番○号
○○保証株式会社
代表取締役 ○○ ○○ (印)
不動産の表示
(省略)
3.登記原因証明情報についての規定
登記原因証明情報については不動産登記法第61条、不動産登記令第7条に定められています。
不動産登記法第61条(登記原因証明情報の提供)
権利に関する登記を申請する場合には、申請人は、法令に別段の定めがある場合を除き、その申請情報と併せて登記原因を証する情報を提供しなければならない。
不動産登記法には、登記原因証明情報が具体的にどのようなものであるかについて定められていませんが、不動産登記令第7条第一項第五号ロでは、提供すべき登記原因証明情報についての定めがあります。
不動産登記令第7条
1 登記の申請をする場合には、次に掲げる情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
五 権利に関する登記を申請するときは、次に掲げる情報
ロ 登記原因を証する情報。ただし、次の(1)又は(2)に掲げる場合にあっては当該(1)又は(2)に定めるものに限るものとし、別表の登記欄に掲げる登記を申請する場合(次の(1)又は(2)に掲げる場合を除く。)にあっては同表の添付情報欄に規定するところによる。
(1) 法第六十三条第一項に規定する確定判決による登記を申請するとき 執行力のある確定判決の判決書の正本(執行力のある確定判決と同一の効力を有するものの正本を含む。以下同じ。)
(2) 法第百八条に規定する仮登記を命ずる処分があり、法第百七条第一項の規定による仮登記を申請するとき 当該仮登記を命ずる処分の決定書の正本
登記原因証明情報の提供が不要な場合については、不動産登記令第7条第3項に定められています。
不動産登記令第7条
3 次に掲げる場合には、第一項第五号ロの規定にかかわらず、登記原因を証する情報を提供することを要しない。
一 法第69条の2の規定により買戻しの特約に関する登記の抹消を申請する場合
二 所有権の保存の登記を申請する場合(敷地権付き区分建物について法第74条第2項の規定により所有権の保存の登記を申請する場合を除く。)
三 法第111条第1項の規定により民事保全法第53条第1項の規定による処分禁止の登記(保全仮登記とともにしたものを除く。次号において同じ。)に後れる登記の抹消を申請する場合
四 法第111条第2項において準用する同条第一項の規定により処分禁止の登記に後れる登記の抹消を申請する場合
五 法第113条の規定により保全仮登記とともにした処分禁止の登記に後れる登記の抹消を申請する場合
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