相続放棄のご相談は松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所へ

相続放棄をするには、家庭裁判所で相続放棄の申述をすることが必要です。たとえ、相続人のうちで誰が遺産(資産、債務)を引き継ぐかを決めたとしても、それをもって被相続人に対する債権者からの請求を拒むことはできません。

相続放棄手続きの基本

(最終更新日:2022/03/23)

このページでは相続放棄をする際に必要な基礎知識ついての解説をしています。実際に手続きをする際には、司法書士などの専門家にご相談・ご依頼ください。千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅徒歩1分)は、相続放棄申立の手続きを多数取り扱い、豊富な経験と実績があります。

1.相続放棄とは?

2.相続の承認・放棄の選択

3.手続きの流れ

3-1.必要書類の収集

3-2.相続放棄の申述受理申立

3-3.裁判所からの照会(問い合わせ)

3-4.相続放棄申述受理の通知

4.相続放棄のよくある質問

1.相続放棄とは

相続放棄とは、亡くなられた方(被相続人)の遺産の一切を引き継がないようにするために、相続人がおこなう手続きのことです。

相続人は、被相続人の遺産の全てを引き継ぐのが原則です。この遺産にはプラスの財産(資産)だけでなく、マイナスの財産(債務、借金)も含まれます。このことは、相続人が生まれたばかりの子(未成年者)など支払い能力が全くなかったとしても同じです。

そこで、法定相続人としては、遺産の一切を引き継がないために「相続を放棄する」との選択ができるのです。

相続放棄をした人は、その相続については、最初から相続人でなかったものとみなされます。そのため、被相続人が債務を抱えていた場合でも、一切の支払義務を引き継ぐことがなくなるのです。

相続放棄は家庭裁判所での手続きが必要です。期限は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内です。くわしくは「相続放棄できる期間」のページをご覧ください。

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2.相続の承認・放棄の選択

被相続人に債務(借金)がある(または、債務があると予想される)場合、まずは、相続財産の調査をおこなうことで、被相続人の資産と負債(借金、債務)の額を確定させます。

そのうえで、負債が資産の額を大きく上回っているときには相続放棄を選択することになるでしょう。なお、相続放棄とは借金を引き継がないためにするのが通常であり、被相続人に借金が無い場合には相続放棄をする必要はありません。

誰が遺産を引き継ぐかを決めて遺産分割協議書を作成すれば遺産相続手続きができますから、わざわざ家庭裁判所に行って相続放棄の手続きをする必要は無いのです。

また、被相続人に債務が無いときでも、一部の相続人に遺産を集中させるために、他の相続人が相続放棄することも可能です。しかし、この場合には、後順位者が相続人になることもあるので注意が必要です。

借金があると予想されるが、どこから借りていたのかが分からない場合には、「被相続人の債務(借金、負債)の調査方法」のページをご覧ください。

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3.相続放棄申述の手続き

家庭裁判所への相続放棄申述の手続きの流れについて解説します。ただし、司法書士に手続きを依頼すれば、戸籍謄本など必要書類の取得、裁判所提出書類の作成、および裁判所への提出もすべてお任せいただけますから、なにも難しいことはありません。

3-1.必要書類の収集

家庭裁判所へ相続放棄の申述をするのに、最低限必要なものは下記のとおりです。

1.相続放棄の申述書
2.被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)
3.被相続人の住民票除票(または、戸籍附票)
4.申述人(相続放棄する人)の戸籍謄本 1通
5.収入印紙 800円
6.郵便切手 84円を数枚程度

被相続人の配偶者や子が相続放棄する場合、通常は上記の書類があれば足ります。しかし、直系尊属(父母、祖父母)、兄弟などが相続放棄申述をする場合には、被相続人の出生から死亡に至るまでの全ての戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)など、さらに多数の書類が必要となります。

古い戸籍謄本などの取得を、相続人ご自身がおこなうのは非常に困難な作業です。そこで、司法書士にご依頼くだされば、必要な戸籍謄本などの全てを代わりにお取りすることができます。

(さらに詳しく)相続放棄の必要書類

3-2.相続放棄の申述受理申立

相続放棄の申述受理申立は、被相続人の最後の住所地(相続開始地)の家庭裁判所へ相続放棄申述書、および必要添付書類などを提出することによりおこないます。

家庭裁判所での手続きは司法書士がおこないますので、ご依頼者様に裁判所へ行っていただく必要はありません。また、郵送による申立も可能ですから、遠方の裁判所での手続きも問題なくご依頼いただけます

相続放棄申述書(記載例)

3-3.裁判所からの照会(問い合わせ)

家庭裁判所へ相続放棄の申述受理申立をしてからしてしばらくすると、家庭裁判所からの照会(問い合わせ)があります。通常は文書による場合が多いです。申立をしてから、照会書が届くまでには、長い場合で3週間から1ヶ月程度かかることもあります。

この照会は、申述をした人が、本当に自分の意思で相続放棄をしようとするのかを確認するためのものです。

被相続人の死亡から3が月が経過した後の相続放棄申述のときなどは、詳しい事情説明も求められることになると思われます。けれども、司法書士に手続きをご依頼いただいた場合には、申立をする際に事情説明書(上申書、陳述書)を提出していますから心配する必要はありません。

なお、照会書への回答の仕方の善し悪しで、申述受理の可否が左右されるようなことは無いはずですが、質問の意味を正しく理解せず、間違った回答をしてしまうと、問題が生じる怖れもあります。

そこで、家庭裁判所から照会書が届いたらすぐに司法書士へ連絡し、記載内容の確認を受けたうえで回答するようにしてください。なお、家庭裁判所から送られてくる、「照会書」、「回答書」の例については下記のページをご覧ください。

相続放棄申述の照会書および回答書(例)

3-4.相続放棄申述受理の通知

相続放棄の申述が受理されると、家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書が送られてきます。これで、相続放棄の申述が受理されたことは明らかなのですが、必要に応じて相続放棄申述受理証明書の交付を受けることもできます。

相続放棄申述受理証明書の交付申請について

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4.相続放棄のよくある質問

相続放棄のよくある質問のページでは、下記のとおり相続放棄についての様々な質問への回答をご覧になれます。

  1. 相続放棄できる期間(3ヶ月の熟慮期間の起算点)
  2. 3ヶ月経過後の相続放棄(特別な事情がある場合)
  3. 相続人が未成年の場合(特別代理人選任の要否)
  4. 相続放棄申述をしているか不明な場合
  5. 相続放棄申述受理証明書の交付を受けるには?
  6. 相続放棄申述受理通知書は相続登記の添付書類となる?
  7. 相続放棄申述の撤回、取消は出来る?
  8. 3ヶ月以内に放棄、承認の選択が出来ない場合
  9. 一部の相続人が相続放棄した場合の、債務の取り扱い
  10. 相続放棄しても生命保険の死亡保険金を受け取れる?
  11. 相続人が相続放棄する前に死亡したとき(再転相続)
  12. 遺贈の放棄はどうすればよいのか?
  13. 相続放棄が出来なくなる場合とは?(法定単純承認事由)
  14. 1人に相続分を集中させるための相続放棄はできる?
  15. 遺産分割協議が成立した後に、相続放棄はできる?
  16. 被相続人の生前に相続放棄できる?
  17. 相続分の譲渡と相続放棄の違いは?
  18. 相続放棄する際の必要書類の集め方
  19. 先順位相続人が相続放棄した場合(代襲相続する?)
  20. 相続放棄は自分で出来る?
  21. 相続放棄しても未支給年金は受け取れる?
  22. 相続放棄しても遺族年金は受け取れる?
  23. 兄弟姉妹の相続放棄(手続き、必要書類)
  24. 家庭裁判所での相続放棄申述受理の効力は絶対なのか
  25. 相続放棄しても死亡退職金は受け取れる?

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相続放棄の関連情報

相続の承認・放棄の期間伸長の申立

熟慮期間中に相続人が相続財産の状況を調査しても、相続の承認、放棄のいずれにするかを決定できない場合には、家庭裁判所に相続の承認・放棄の期間伸長の申立をすることができます。

相続放棄の各種事例(3ヶ月経過後の申述が受理されるケース)

一見すると熟慮期間の3ヶ月間を経過しているように見える場合でも、相続開始の原因となるべき事実、自分が相続人となった事実を知った時によっては相続放棄の申述が受理されることもあります。

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