相続放棄手続きの基本
(最終更新日:2025年8月4日)
このページでは相続放棄をする際に必要な基礎知識ついての解説をしています。実際に手続きをする際には、司法書士などの専門家にご相談・ご依頼ください。千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅徒歩1分)は、相続放棄申立の手続きを多数取り扱い、豊富な経験と実績があります。

相続放棄の申述(目次)
1.相続放棄とは?
3.手続きの流れ
3-1.必要書類の収集
3-2.相続放棄の申述受理申立
3-3.裁判所からの照会(問い合わせ)
3-4.相続放棄申述受理の通知
1.相続放棄とは
相続放棄とは、亡くなられた方(被相続人)の遺産の一切を引き継がないようにするために、相続人がおこなう手続きのことです。
相続人は、被相続人の遺産のすべてを引き継ぐのが原則です。この遺産にはプラスの財産(資産)だけでなく、マイナスの財産(債務、借金)も含まれます。このことは、相続人が未成年者であったり、支払い能力が全くない人である場合でも同じです。
そこで、法定相続人としては、遺産の一切を引き継がないようにするために、相続を放棄するとの選択ができるのです。
相続放棄をした人は、その相続については、最初から相続人でなかったものとみなされます。そのため、被相続人が債務を抱えていた場合でも、相続放棄をすることにより一切の支払義務を引き継がなくて済むようになるのです。
相続放棄は家庭裁判所で手続きをする必要があります。他の相続人に対して「自分は相続放棄する」というように伝えたり、自分たちで書面を作成したとしても、それでは法律上の意味での相続放棄にはならないのでご注意ください。
また、相続放棄ができる期限は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内と決まっているので、期限を過ぎてしまうことのないように手続きを進めていかなければなりません。
2.相続の承認・放棄の選択
相続人が2名以上いる場合、相続放棄をするかどうかは、相続人のそれぞれが個別に判断することができます。相続人のうちの1人が相続放棄をして、もう1人は相続放棄をしないということ認められるわけです。
相続放棄(および限定承認)の手続きをしなかった相続人は、相続を承認したものとみなされます。相続を承認した相続人は、被相続人についての財産のすべてを引き継ぐことになります。
そこで、被相続人に債務(借金)がある(または、債務があると予想する)ときには、被相続人についての財産の状況を調査することにより、相続放棄するかどうかを判断する場合もあります。
ただし、被相続人が明らかに債務超過の状況にある場合や、被相続人の財産の状況を確認するのが難しいようなときには、財産や債務の調査などをすることなしに相続放棄することもあります。相続放棄をするかどうかは相続人の意思によるので、債務のあるなしにかかわらず相続放棄をするという判断も可能であるわけです。
また、被相続人に債務が存在しないときであっても、一部の相続人に遺産を集中させるために、他の相続人が相続放棄するというようなケースもあります。しかし、このような場合には、被相続人の子が放棄することにより、兄弟姉妹が相続人なるというような想定外の結果になることもあるので注意が必要です。
相続放棄をするかどうかの判断が付きかねるような場合には、できるだけ早く専門家(司法書士、弁護士のいずれか)へ相談することをおすすめします。
3.相続放棄申述の手続き
家庭裁判所への相続放棄申述の手続きの流れについて簡単に解説します。ただし、司法書士に手続きを依頼した場合には、相続放棄申述書などの作成や、裁判所への申立ての手続きもすべて司法書士にお任せいただけますから、なにも難しいことはありません。
3-1.必要書類の収集
家庭裁判所へ相続放棄の申述をするのに、最低限必要なものは下記のとおりです。
1.相続放棄の申述書
2.被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)
3.被相続人の住民票除票(または、戸籍附票)
4.申述人(相続放棄する人)の戸籍謄本
5.収入印紙 800円
6.郵便切手 110円を数枚程度
被相続人の配偶者や子が相続放棄する場合、通常は上記の書類があれば足ります。しかし、直系尊属(父母、祖父母)、兄弟姉妹(または、その代襲者)などが相続放棄をする場合には、被相続人の出生から死亡に至るまでのすべての戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本)など多数の書類が必要となることがあります。
兄弟姉妹についての除籍謄本などの取得を、相続人ご自身がおこなうのは非常に困難な作業であると思われます。そこで、司法書士にご依頼くだされば、相続放棄をするのに必要な戸籍謄本などのすべてを代わりにお取りすることができます。
3-2.相続放棄の申述受理申立
相続放棄の申述受理申立は、被相続人の最後の住所地(相続開始地)の家庭裁判所へ、相続放棄申述書や必要添付書類などを提出することによりおこないます。
家庭裁判所での手続きは司法書士がおこないますので、ご依頼者(相続人ご自身)に裁判所へ行っていただく必要はありません。また、郵送による申立も可能ですから、遠方の裁判所での手続きも問題なく当事務所へご依頼いただけます。
3-3.裁判所からの照会(問い合わせ)
家庭裁判所へ相続放棄の申述受理申立をしてからしてしばらくすると、家庭裁判所からの照会(問い合わせ)があります。この照会は文書によりおこなわれるのが通常ですが、申立をしてから照会書が届くまでには、2,3週間から長い場合で1ヶ月以上かかることもあります。
この照会は、相続放棄の申述をした人が、本当に自分の意思で相続放棄をしようとするのかの確認などとしておこなわれます。また、被相続人の死亡から3が月が経過した後の相続放棄申述のときなどは、単なる意思確認だけでなく、相続の開始を知った日などについての詳しい事情説明も求められることになると思われます。
しかしながら、司法書士に手続きをご依頼いただいた場合には、申立てをする際に事情説明書(上申書)などを提出しているのが通常なので、照会書において詳しい事情説明などが必要になることは通常ありません。
なお、照会書への回答の書き方の良し悪しなどによって、申述を受理するかどうかの判断が決まるようなことは通常ないはずですが、質問の意味を正しく理解せずに間違った回答をしてしまうと問題が生じる怖れもあります。
そこで、家庭裁判所から照会書が届いたらすぐに司法書士へ連絡し、記載の仕方の確認を受けた後で回答書への記入をするようにしてください。なお、家庭裁判所から送られてくる、「照会書」、「回答書」の例については下記のページをご覧ください。
3-4.相続放棄申述受理の通知
相続放棄の申述が受理されたら、家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書が送られてきます。この受理通知書が届いたら、相続放棄の手続きは無事に完了です。
なお、相続放棄の受理通知書が送られてくるときには、申述受理証明書の交付申請書が同封されていることが多いです。通常は、受理証明書を取る必要はありませんが、不動産の相続登記に使用するときや、債権者から求められた場合などには、相続放棄申述受理証明書の交付申請をおこないます。
4.相続放棄のよくある質問
相続放棄のよくある質問のページでは、下記のとおり相続放棄についての様々な質問への回答をご覧になれます。
- 相続放棄できる期間(3ヶ月の熟慮期間の起算点)
- 3ヶ月経過後の相続放棄(特別な事情がある場合)
- 相続人が未成年の場合(特別代理人選任の要否)
- 相続放棄申述をしているか不明な場合
- 相続放棄申述受理証明書の交付を受けるには?
- 相続放棄申述受理通知書は相続登記の添付書類となる?
- 相続放棄申述の撤回、取消は出来る?
- 3ヶ月以内に放棄、承認の選択が出来ない場合
- 一部の相続人が相続放棄した場合の、債務の取り扱い
- 相続放棄しても生命保険の死亡保険金を受け取れる?
- 相続人が相続放棄する前に死亡したとき(再転相続)
- 遺贈の放棄はどうすればよいのか?
- 相続放棄が出来なくなる場合とは?(法定単純承認事由)
- 1人に相続分を集中させるための相続放棄はできる?
- 遺産分割協議が成立した後に、相続放棄はできる?
- 被相続人の生前に相続放棄できる?
- 相続分の譲渡と相続放棄の違いは?
- 相続放棄する際の必要書類の集め方
- 先順位相続人が相続放棄した場合(代襲相続する?)
- 相続放棄は自分で出来る?
- 相続放棄しても未支給年金は受け取れる?
- 相続放棄しても遺族年金は受け取れる?
- 兄弟姉妹の相続放棄(手続き、必要書類)
- 家庭裁判所での相続放棄申述受理の効力は絶対なのか
- 相続放棄しても死亡退職金は受け取れる?
- 相続放棄する相続人が海外在住の場合の必要書類や手続き
- 直系尊属が相続放棄すると誰が相続人になるのか
- 父の相続放棄をしても叔父を代襲相続するか
- 被相続人の住民票除票等が取れない場合(死亡届記載事項証明書の請求)
相続放棄の関連情報
熟慮期間中に相続人が相続財産の状況を調査しても、相続の承認、放棄のいずれにするかを決定できない場合には、家庭裁判所に相続の承認・放棄の期間伸長の申立をすることができます。
・相続放棄の各種事例(3ヶ月経過後の申述が受理されるケース)
一見すると熟慮期間の3ヶ月間を経過しているように見える場合でも、相続開始の原因となるべき事実、自分が相続人となった事実を知った時によっては相続放棄の申述が受理されることもあります。
ご相談は松戸駅1分の高島司法書士事務所へ
松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、ホームページやブログを見てお問い合わせくださった、個人のお客様からのご依頼を大切にしています。すべてのご相談に司法書士高島一寛が直接ご対応しますから、安心してご相談いただけます。
ご相談は完全予約制ですので、当事務所までお越しになる際は必ずご予約ください(予約せずにご来所されても、ご相談をうけたまわることが出来ませんのでご注意ください)。
ご相談予約は、フリーダイヤル(TEL:0120-022-918)にお電話くださるか、ご相談予約・お問い合わせフォームのページをご覧ください。また、LINEによるご相談予約もできますのでご利用ください。
※ 千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)では、電話やメールのみによる無料相談は承っておりません。
※相続登記その他の不動産登記、遺産相続や遺言に関する手続きのご相談は、松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅徒歩1分)へ