相続登記の進め方と費用
(最終更新日:2026年9月11日)
「自宅を相続したので名義変更をしたいけれど、何から始めればよいのか分からない」「誰に頼めばよいのか、費用はどのくらいかかるのか知りたい」という方へ、相続登記の進め方をわかりやすくご案内します。
相続登記(相続による不動産の名義変更)のことなら、松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)へご相談ください。必要な戸籍謄本などの収集から遺産分割協議書の作成、法務局への登記申請までまとめてご依頼いただけます。
ご相談の前に相続登記について詳しく調べたり、必要書類をすべてそろえたりする必要はありません。まずはお話を伺い司法書士が手続きの流れや必要書類、費用についてご説明します。
初回のご相談・お見積もりは無料です。ご相談は完全予約制ですので、ご相談予約・お問い合わせのページをご覧のうえ、事前にご連絡ください。
相続登記の進め方と費用(目次)
1.相続登記とは(3年以内の申請が義務に)
相続登記とは、土地・建物・マンションなどの所有者が亡くなったときに、不動産の登記名義を相続人へ変更する手続きです。相続による不動産の「名義変更」と呼ばれることもあります。
相続登記の申請は、2024年4月1日から義務化されています。相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請する必要があります。
この義務化は2024年4月1日より前に発生した相続も対象となります。同日より前からその不動産を相続したことを知っていた場合には、2027年3月31日までに申請する必要があります。
正当な理由なく申請義務に違反した場合には、10万円以下の過料が科されることがあります。制度の概要は法務省の「相続登記義務化の案内」でも確認できます。
「以前に相続した実家が、亡くなった親の名義のままになっている」という場合も、早めに手続きを進めましょう。
申請期限について詳しくは、当事務所による「相続登記の期限(3年以内の登記申請が義務化)」のページをご覧ください。
2.相続登記は誰に頼めばよいのか
相続登記を専門家に依頼したいときは、不動産登記の専門家である司法書士へご相談ください。
司法書士には、法務局への登記申請だけでなく、必要な戸籍謄本などの収集、相続人の調査・確認、遺産分割協議書や登記申請書の作成までまとめて依頼することができます。
相続人の確認や書類の準備をすべて済ませてから相談する必要はありません。相続登記をしようと考えた段階で、司法書士に相談することをおすすめします。
なお、遺産の分け方について相続人間に争いがあり、交渉の代理などが必要な場合には、弁護士への相談をご案内することがあります。
2-1.相続登記は自分でもできる?
相続登記は、司法書士などの専門家に依頼せず、相続人が自分で申請することもできます。
ただし、自分で手続きをする場合には、戸籍謄本などを集めて相続人を確認し、必要に応じて遺産分割協議書を作成したうえで、登記申請書と添付書類をそろえる必要があります。
相続関係が複雑な場合や、相続開始から長い年月が経過している場合などには、必要な書類の判断が難しく、収集にも手間や時間がかかることがあります。
また、自分で登記申請を行う場合には、登記申請書の作成に加え、必要に応じて相続関係説明図なども作成します。法務局から補正の連絡があった場合にも、自分で対応する必要があります。司法書士に依頼した場合には、これらの書類作成や法務局への対応もすべておまかせいただけます。
書類の取得や作成に不安がある方、お仕事などで手続きをする時間を確保しにくい方は、司法書士へご依頼いただくことで、ご自身の負担を大きく減らし、相続登記の手続きを進められます。
2-2.遠方にある不動産も依頼できる?
相続登記は、不動産の所在地を管轄する法務局へ申請します。ただし、相続登記などの不動産登記は、郵送やオンラインでも申請できるため、管轄法務局の近くにある司法書士事務所へ依頼する必要はありません。
高島司法書士事務所では、全国の法務局へのオンライン申請に対応しています。松戸市や近隣地域の不動産はもちろん、遠方にあるご実家などの相続登記もご依頼いただけます。
当事務所へご依頼いただいた場合、ご依頼者ご自身が不動産所在地の法務局へ出向く必要はありません。また、不動産が遠方にあることだけを理由に、追加費用がかかることもありません。
3.相談するときの準備と手続きの進め方
3-1.初回相談は、書類がそろっていなくても大丈夫です
高島司法書士事務所へ相続登記のご相談にお越しいただく際、必要書類がすべてそろっている必要はありません。
初回相談では、亡くなった方と相続人とのご関係、不動産の所在地、遺言書の有無などを伺い、手続きの流れと必要書類をご説明します。費用のお見積もりもおこない、見積書をお渡しします。
正式に依頼するかどうかは、見積書などを持ち帰ってご検討いただけます。初回のご相談・お見積もりのみで終了した場合、費用は一切かかりません。
3-2.お手元にあればお持ちいただきたい書類
次の書類をすでにお持ちの場合には、ご相談時にお持ちください。特に、固定資産税の納税通知書に付いている課税明細書などで不動産の評価額を確認できると、費用総額のお見積もりがスムーズです。
| 書類 | 確認する内容など |
| 固定資産税の納税通知書(課税明細書、課税資産の内訳)、または固定資産評価証明書 | 不動産の所在地や評価額を確認し、登録免許税の計算などに使用します。 |
| 登記事項証明書、登記済証(権利証)、登記識別情報通知 | 相続登記の対象となる不動産を確認する資料になります。 |
| 被相続人や相続人の戸籍謄本、住民票、住民票除票など | すでに取得しているものがあれば、内容を確認します。 |
| 遺言書、作成済みの遺産分割協議書など | すでに書類がある場合には、その内容に応じて手続きの進め方を確認します。 |
これらの書類が見つからない場合でも、ご相談いただけます。相談のためだけに、あらかじめすべてを取り寄せる必要はありません。
ご依頼後には、戸籍謄本や住民票などの取得も司法書士におまかせいただけます。ご自身でご用意いただく印鑑証明書などについては、ご相談時に必要なものをご案内します。
必要書類について詳しくは、相続登記の必要書類のページをご覧ください。
3-3.ご依頼から登記完了までの流れ
遺産分割協議による相続登記をご依頼いただいた場合は、次のように手続きを進めます。
(1) 必要書類の収集・確認
被相続人の出生から死亡に至るまでの戸籍謄本などによって相続人を確定します。また、登記事項証明書や権利証などにより、相続登記の対象となる不動産に漏れがないかを確認します。必要な書類の収集は、ご希望に応じて司法書士が代行します。
(2) 遺産分割協議書などの作成・署名押印
相続人全員が合意した内容に基づき、司法書士が遺産分割協議書を作成します。相続人全員に署名と実印による押印をしていただき、不動産を取得する相続人には登記申請の委任状にも署名押印をお願いします。
(3) 法務局への登記申請
必要書類がそろったら、司法書士が代理人として相続登記を申請します。申請後の法務局とのやり取りも、司法書士が対応します。
(4) 登記完了書類のお渡し
登記完了後、登記識別情報通知や登記事項証明書などを、お預かりした戸籍謄本などとあわせてお渡しします。
遺言書がある場合や、相続人が1人だけの場合などには、必要な書類や進め方が異なります。それぞれの状況に応じて司法書士がご案内しますので、まずはご相談ください。
4.相続登記にかかる費用
相続登記にかかる費用は、大きく分けて「登録免許税などの実費」と「司法書士報酬・手数料」の2つです。
4-1.登録免許税などの実費
相続登記を申請するときには、登録免許税という税金がかかります。税額は、不動産の固定資産評価額の0.4%です(免税措置が適用される場合を除きます)。税率や免税措置については、国税庁の登録免許税の案内でも確認できます。
このほか、登記事項証明書、戸籍謄本、住民票などの取得費用や、小為替代、郵送費などの実費がかかります。必要な書類の種類や通数は、相続関係やお手元の書類によって異なります。
4-2.司法書士報酬・書類取得の手数料
当事務所へご自宅(土地・建物、またはマンション1室)の相続登記をご依頼いただく場合、遺産分割協議書の作成などを含めた司法書士報酬は、7万~8万円程度(税込)になることが多いです。
ただし、不動産の個数が多い場合、相続開始から長い年月が経過している場合、相続関係が複雑な場合などには、費用が異なります。
また、戸籍謄本などの取得を当事務所で代行する場合には、1通につき1,100円(税込)の手数料と、交付手数料などの実費がかかります。
4-3.費用総額は、ご依頼前に見積書で確認できます
例えば、不動産の固定資産評価額が1,000万円で、司法書士報酬が8万円となる場合には、登録免許税4万円と合わせて12万円に、各種証明書の取得費用や取得代行手数料などを加えた金額が費用総額の目安になります。
実際の費用は、不動産の評価額や個数、相続関係、必要な書類などによって変わります。
当事務所では、ご依頼いただく前に、司法書士報酬と登録免許税などの実費を含めた総額のお見積もりをおこない、見積書をお渡ししています。費用の内訳をご確認のうえ、依頼するかどうかをご検討ください。
詳しくは、司法書士費用のページもご覧ください。
松戸市の相続登記のご相談なら
松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所は、2002年2月に千葉県松戸市で新規開業したときから20年以上の長きにわたり、相続登記などの不動産登記、遺産相続に関する手続きなどを数多く取り扱ってまいりました。
これまでに当事務所が取り扱った相続登記の申請件数は1,400件を超えています(司法書士高島一寛が代理人として登記申請をした、2002年2月の事務所開業から2025年12月末までの、相続を原因とする所有権移転登記の申請件数の実績)。
松戸の高島司法書士事務所では、相続登記の申請だけでなく、遺産分割協議書の作成、法定相続情報一覧図の作成、預貯金の相続手続き、手続きに使用する戸籍等の取得まで、必要に応じてすべてご依頼いただくことが可能です。
ご自宅不動産についての一般的な相続登記から、数次相続や代襲相続が関連するような難しい相続登記まで、どんなことでもご相談ください。当事務所では、すべてのご相談に経験豊富な司法書士が直接ご対応しております。
松戸で相続登記(不動産の名義変更)のことなら何でも高島司法書士事務所(千葉県松戸市)までご相談ください。
ご相談は松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所へ
松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、ホームページやブログをご覧になってお問い合わせくださる個人のお客様からのご依頼を大切にしております。
すべてのご相談には、司法書士高島一寛が直接対応いたします。経験豊富な司法書士が最初から最後まで責任をもって対応いたしますので、安心してご相談ください。
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