不動産相続(名義変更)のご相談は松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所へ

「不動産の名義変更をする必要があるのだがどうしたらよいのか分からない」という方は、このページだけお読みくだされば「相続による名義変更手続きは誰に頼んだら良いのか?」「どんな書類が必要なのか?」「費用はどれくらいかかるのか?」お分かりいただけます。相続登記のことなら、千葉県松戸市の高島司法書士事務所へご相談ください。

わかりやすい相続登記(松戸の高島司法書士事務所)

不動産の相続登記(相続による名義変更)のことなら、松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)にご相談ください。

相続登記をするには、被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡に至るまでの全ての戸籍や、その他多数の書類を準備してから、法務局で登記手続きをおこないます。戸籍や登記の手続きに精通していない一般の方がご自分で相続登記の手続きをするのは難しく、不動産登記の専門家である司法書士に依頼するのが通常です。

司法書士に相続登記の手続きを依頼すれば、役所への戸籍の請求や法務局への登記申請など全ての手続きを司法書士に任せることができます。とくに事前の準備は必要ありませんから、相続登記のことならまず最初に司法書士へご相談ください。

千葉県松戸市の高島司法書士事務所では、相続登記の無料相談・お見積もりをいつでも承っています(無料相談は当事務所にお越しいただける場合に限ります)。ご相談予約・お問い合わせのページをご覧になって事前にご連絡くださるようお願いいたします。


このページは、「相続があったので、不動産の名義変更(相続登記)をしたいが、どうしたらよいか分からない」とお困りの方に向けて書かれたものです。

「相続による名義変更手続きは誰に頼んだら良いのか?」「相談するためにはどんな書類が必要なのか?」「費用はどれくらいかかるのか?」などについて、不動産登記の専門家である司法書士がわかりやすく説明しています。

司法書士へ相談に行く前に、最低限のことを知っておきたいという場合にぜひお読みください。

  1. 相続登記とは
  2. どこに頼めば良いのか(相続登記は自分でできる?)
  3. 相談するには何が必要?
  4. 相続登記にかかる費用は?

1.相続登記とは

相続登記とは、不動産を所有している方が亡くなられたときに、登記されている所有者を、相続人の名義に変更するための手続きです。相続登記には、いつまでにしなければならないという期限はありません(下記の通り、令和6年4月1日から相続登記が義務化されます)。けれども、先延ばしにしていると手続きが大変になることもありますから、早めにおこなっておくべきです。

令和6年4月1日から法律の改正により相続登記が義務化されます。

相続登記が義務化されることにより、「所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、その相続(または遺贈)により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない」こととなります。

改正法では、相続登記の申請をすべき義務がある者が正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10万円以下の過料に処するとされています。

さらに、この相続登記の義務化に関する規定は、令和6年4月1日より前に所有権の登記名義人について相続の開始があった場合についても適用されます。そのため、すでに相続登記は義務化されているものと考えて手続きを進めていくべきでしょう。

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2.どこに頼めば良いのか(相続登記は自分でできる?)

相続登記は、不動産を相続する相続人が申請人となり、その不動産の所在地を管轄する登記所(法務局)で手続きをします。

法務局での相続登記手続きは、専門家に依頼せずに相続人がご自分でおこなうことも可能ではあります。法務局ウェブサイトの「不動産登記の申請書様式について」を参考にしたり、または、法務局における登記手続案内などもあるので、ご自分で手続きしたいと思う方はいちど相談に行ってみるのも良いでしょう(登記相談については、松戸市の登記相談もご覧ください)

ただし、自分で相続登記をするには、平日の昼間に何度も法務局まで足を運ぶことになるはずです。また、手続きに必要な戸籍(除籍、原戸籍)謄本などの収集も、ご自分でおこなうのは非常に大変だと思われます。そのため、相続登記の手続きは、不動産登記の専門家である司法書士に依頼するのが通常です。

司法書士に頼めること

司法書士ができるのは、法務局での相続登記手続きだけではありません。手続きに必要な戸籍(除籍)謄本などの収集や、遺産分割協議書の作成など、相続登記に必要なことは全て司法書士に依頼することができます(相続人の間に争いがある場合などを除く)。

したがって、相続登記をする際には、はじめから司法書士事務所にお越しいただければ、安心してすべての手続きをおまかせいただけるわけです。(司法書士以外の専門家(行政書士など)に相談しても、相続登記手続きの依頼をすることはできないのでご注意ください)。

なお、高島司法書士事務所では、相続登記を原則としてすべてオンライン申請によりおこなっています。不動産所在地の法務局へ出向く必要はありませんから、全国どこにある不動産の相続登記でもご依頼いただけます(遠方だからといって、追加費用がかかることはありません)。

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3.相談するには何が必要?

高島司法書士事務所(千葉県松戸市)へ相続登記の相談をするとき、最初は何も準備をしなくても問題ありません。手ぶらで事務所へお越しいただければ、司法書士が最初から分かりやすくご説明します。

それでも、事前にご準備いただける場合には、次のものをお持ちくださると手続きがスムーズに進みます。

当事務所ではご依頼いただく前に必ず登記費用のお見積もりをしています。正式に依頼するかは見積もりをご覧いただいてからで結構ですし、ご相談およびお見積もりだけでしたら一切の費用はかかりません。

・固定資産税の納税通知書(または、固定資産評価証明書)

登記費用のお見積もりをするのに必要ですので出来るだけご用意ください。固定資産税の納税通知書は毎年春にご自宅へ送られてきているはずです。また、固定資産評価証明書は市役所(東京23区は都税事務所)で取れますが、本人確認書類と相続人であることがわかる戸籍謄本なども必要になります。

・被相続人の戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本、除住民票

被相続人(亡くなられた方)の戸籍については、出生から死亡に至るまでの連続した全ての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本が必要です(遺言による相続登記の場合などを除く)。全てをご自分で取得するのは大変なので、死亡の記載のある戸籍謄本だけご用意いただき、その他は司法書士におまかせいただくのが通常です。除住民票は本籍地の記載を省略しないでください。

・相続人の戸籍謄本、住民票、印鑑証明書

遺産分割協議による相続登記では、相続人全員の戸籍謄本、住民票、印鑑証明書が原則として必要になります。住民票は本籍地の記載を省略しないでください。

相続登記の必要書類についてさらに詳しくお知りになりたい方は、相続登記の必要書類のページをご覧ください。

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4.相続登記にかかる費用は?

相続登記にかかる費用には、登録免許税などの実費と、司法書士報酬があります。

(1) 相続登記にかかる実費

実費のうち金額が大きいのは登記をするためにかかる登録免許税で、不動産の固定資産評価額の0.4%です。たとえば、固定資産評価額が1000万円なら登録免許税の金額は4万円となります。

その他の実費は、登記事項証明書(1通480円)、戸籍謄本(1通450円)、住民票(1通300円)の取得費用などですから金額としては大きくありません。

(2) 司法書士費用(報酬)

司法書士費用(報酬)については個々のケースにより異なりますが、ご自宅不動産(土地および建物、またはマンションの1室)の相続登記であれば、遺産分割協議の作成なども含めた総額で7万円程度に収まることが多いです。

この他に、戸籍謄本などの取り寄せを当事務所で代行する場合には、1通あたり1,100円の手数料をいただいています。

(3) 相続登記にかかる費用の総額

相続登記にかかる費用は上記がすべてなので、ご自宅の相続登記を当事務所にご依頼いただいた場合には、登録免許税などの実費と司法書士費用の総額で10万円以内か、高くても10万円台前半になることがほとんどです(千葉県松戸市、柏市などの不動産の場合。東京23区内の不動産などでは登録免許税が高額になることもあります)。

ご相談にお越しになった方に伺うと「不動産の名義変更をするには20,30万円はかかるらしい」と聞いたというお話もよくあります。しかし、都市部にある相当な豪邸でもない限り、自宅不動産の相続による名義変更登記において、そのような高額な費用がかかることは通常ありません。

もしも、実際にそのような価格提示を受けることがあれば、その司法書士に対して、内訳を示した見積もりを出してもらうべきでしょう。当事務所では、ご依頼いただく前に必ずお見積もりをして、「見積書」をお渡ししていますのでご安心ください。相続登記の費用についてのさらに詳しくお知りになりたい方は、不動産相続登記の費用のページをご覧ください。

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ご相談は松戸駅1分の高島司法書士事務所へ

松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、ホームページやブログを見てお問い合わせくださった、個人のお客様からのご依頼を大切にしています。すべてのご相談に司法書士高島一寛が直接ご対応しますから、安心してご相談いただけます。

ご相談は完全予約制ですので、当事務所までお越しになる際は必ずご予約ください(予約せずにご来所されても、ご相談をうけたまわることが出来ませんのでご注意ください)。

ご相談予約は、フリーダイヤル(TEL:0120-022-918)にお電話くださるか、ご相談予約・お問い合わせフォームのページをご覧ください。また、LINEによるご相談予約もできますのでご利用ください。

※ 千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)では、電話やメールのみによる無料相談は承っておりません

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