会社設立のご相談は松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所へ

会社創立の当初から、さまざまな法律問題について気軽に相談できる司法書士がいることは、企業経営の大きな力になります。身近な街の法律家である、司法書士へぜひご相談ください。

株式会社設立登記

株式会社の設立登記や、その他の会社登記(商業登記)のことなら、千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)にご相談ください。

司法書士に株式会社設立登記の依頼をすれば、公証役場での定款認証、法務局での会社設立登記など、すべての手続きを司法書士が代理人となっておこなうことができます(税理士や行政書士が業として会社設立の登記手続きをすることは法律で認められていません)。

会社登記(商業登記)の全般に精通している専門家は司法書士だけです。松戸の高島司法書士事務所なら、株式会社設立登記だけでなく、会社を設立した後に必要となる各種登記手続きや、その他の会社法務についてもご相談いただけます。

1.株式会社設立手続きの流れ

1-1.設立する会社の概要決定

1-2.類似商号の調査

1-3.必要書類への押印など

1-4.公証役場での定款認証

1-5.出資金(資本金)の払い込み

1-6.会社設立登記申請

2.会社設立登記に必要なもの(ご用意いただくもの)

3.株式会社設立の費用(司法書士報酬)

4.会社設立は司法書士にご依頼ください

4-1.会社設立費用の実費が節約できます

4-2.司法書士は会社法、商業登記の専門家です

4-3.株式会社設立で変わったこと

1.株式会社設立手続きの流れ

千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)へ株式会社設立登記をご依頼いただく場合、とくに事前の準備などをする必要はありません。まずは当事務所までご相談にお越しいただければ、会社設立登記手続きの流れや必要書類などについて、司法書士が最初からご説明いたします。

ただし、できるだけ早く会社設立登記をおこないたい場合などは、下記の「株式会社設立チェックリスト」に記載されている事項について事前にご検討くださいますと、ご依頼後の手続きがより迅速に進みます。

1-1.設立する会社の概要決定

会社の名前(商号)、目的(事業内容)、本店所在地、役員(取締役、代表取締役、監査役など)、資本金の額、決算期など会社設立登記をする際に必要な事項を決定します。司法書士にご相談いただければ、決め方について詳しくご説明いたしますが、株式会社設立時の決定事項のページなどもご参考にしてください。

株式会社設立チェックリスト(PDF形式)

1-2.類似商号の調査

商号とは会社の名前(社名)のことです。現在では、類似商号の使用制限は無くなっているため、本店と商号が全く同一となる場合を除いて、会社の商号は自由に選択することが可能です。しかし、他の会社と誤認される恐れがある商号を付けるのは好ましくありませんので、ご希望の商号と類似する商号の会社が過去に設立されていないかを確認します。会社実印(法務局への届出印)を作成する場合には、この商号調査が終わってからにしていただきます。

1-3.必要書類への押印など

会社設立登記の必要書類へ押印等をいただきます。必要書類については、事前に打ち合わせし決定した事項に基づいて全て司法書士が作成します。

会社設立登記の必要書類(例)
・定款認証の委任状(会社定款を合綴)
・実質的支配者となるべき者の申告書(公証役場へ提出)
・発起人決定書(株式の割当、資本金の額などを決定)
・資本金払込証明書(通帳のコピーと合綴)
・設立時取締役及び本店所在場所決定書
・役員(取締役、代表取締役、監査役など)の就任承諾書
・登記申請の委任状
・取締役の調査報告書
・印鑑届、印鑑カード交付申請書

1-4.公証役場での定款認証

公証役場へ行って、公証人によるで定款認証の手続きを受けます。司法書士が代理人として手続きをおこないますから、ご依頼者に一緒に公証役場に行っていただく必要はありません。また、当事務所では、定款の電子認証(電子定款)に対応しておりますので、定款に貼る収入印紙代(4万円)を節約できます。

1-5.出資金(資本金)の払い込み

出資金(資本金)の払い込み、出資者(発起人)のそれぞれが、代表者(設立時代表取締役となる人)の個人名義の通帳に振り込むことによっておこなうのが通常です。

そして、会社設立登記の申請をする際には、出資金の払込みが確実におこなわれたことを証明するために預金通帳の写し(コピー)を提出します(代表取締役の作成による資本金払込証明書と合綴します)。

出資金の払い込みは、出資のための払込金額について発起人全員による同意がなされた後(発起人決定書作成後)であれば、定款認証より前におこなっても差し支えありません(実際に会社設立登記手続きを進める際の、出資金払い込みのタイミングなどについては司法書士にご相談ください)。

なお、以前は「払込金保管証明書」という書類が必要でしたが、 法改正によって不要になっています。

1-6.会社設立登記申請

司法書士が代理人となり、法務局(登記所)へ株式会社設立登記の申請をおこないます。松戸の高島司法書士事務所では、株式会社設立登記はすべてオンライン申請によりおこなっているので、ご希望の会社設立日に確実に登記申請することが可能です。

法務局へ登記申請書を提出した日(オンライン申請をした日)が会社設立日(創立記念日)となります。登記が完了するまでには登記申請日から1,2週間くらいかかり、登記事項証明書(会社の履歴事項全部証明書)、印鑑証明書の交付が受けられるのも登記完了日以降となります(登記完了日についてはこちらをご覧ください)。

株式会社設立登記の完了後に必要な、税務署等への届出については、会社設立登記後に必要な届出手続きのページをご覧ください。

2.会社設立登記に必要なもの(ご用意いただくもの)

株式会社設立登記をするために必要なものはおもに次のとおりです。手続きのご依頼いただく際には、最初に印鑑証明書をご用意いただけると、その後の手続が迅速に進みます(必要な通数などはご相談予約の際にご確認ください)。

その他の必要書類については、初回のご相談時にご説明いたしますから事前のご準備は不要です。とくに預金通帳、会社実印については、必要になった時点で手配をお願いすることになりますから、ご相談時にお持ちいただく必要はありません。

・個人実印および印鑑証明書

会社への出資者(発起人)、取締役(代表取締役)に就任する方についての、個人実印および印鑑証明書です。印鑑証明書の必要数は、発起人や役員の定め方などにより異なりますので、事前に司法書士にご確認ください。

・会社実印(法務局への届出印)

株式会社の設立登記をする際には、代表取締役が印鑑届書を提出することにより、法務局へ印鑑の届出をしなければなりません(この法務局へ届け出た印鑑のことを、一般に会社実印といいます)。印鑑届書の提出による印鑑届の手続きも司法書士が代理人としておこないます。

また、届出印を新たに作成する場合、司法書士による商号調査が済んでからにするようお願いいたします。なお、会社設立時には、会社実印(届出印)に加え、銀行印と、領収証等へ押すための角印の3点セットを作成することが多いと思われます。会社実印は、中央部に「代表取締役之印」等と彫られていることが多いです。

・銀行等の預金通帳

出資金(資本金)の払い込みのために使用する、会社代表者(設立時代表取締役)となる方についての個人名義の預金通帳です。会社名義の預金口座を開設することができるのは、会社設立登記の手続きが完了した後なので、このとき使用するのは個人として開設している預金口座の通帳となります。

・ご本人確認書類

発起人、役員に就任する方のご本人確認書類です。運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど、顔写真入りのご本人確認書類をご用意いただきます。

3.株式会社設立の費用(司法書士報酬)

司法書士報酬 88,000円

上記の司法書士報酬以外に、実費として定款認証の公証人手数料と登録免許税がかかります。たとえば、資本金100万円の株式会社設立をする場合の費用総額は次の通りとなります。

株式会社設立の費用(資本金が100万円の場合)

項目金額備考など
1.司法書士報酬88,000円(消費税10%込)設立する会社の内容等によっては、司法書士報酬の額が異なる場合もありますが、必ず最初にお見積もりをします。
2.定款認証費用約42,000円資本金が100万円未満である場合です。資本金が100万以上300万円未満である場合には約42,000円、300万円を超える場合には約52,000円となります。
3.登録免許税150,000円登録免許税は資本金の額の1000分の7ですが、この額が150,000円に満たない場合は150,000円となります。
4.会社設立登記の費用総額約280,000円この他、会社の履歴事項全部証明書(1通480円)、印鑑証明書(1通450円)の必要通数を実費のみでお取りします。

上記の司法書士報酬の適用条件について

千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)では、会社創業時の負担を抑えることができるよう、司法書士報酬もできるかぎり低額な設定にしております。そのため、上記の司法書士報酬が適用されるのは、次の条件に当てはまる場合となります。

代表者ご自身の出資による小規模な株式会社の設立であれば、ほとんどが当てはまるはずだと思われますが、費用が加算になるケースなどについては事前にお見積もりをいたします。

  • 取締役会は設置しない。
  • 出資は現金のみ(現物出資はしない)。
  • 定款、その他の必要書類は当事務所所定のものを使用。
  • 打ち合わせや、書類への押印の際には全て事務所へお越しいただきます。

4.会社設立は司法書士にご依頼ください

司法書士は会社登記(商業登記)の専門家です。株式会社設立登記のことなら、千葉県松戸市の高島司法書士事務所へご相談・ご依頼ください。

4-1.会社設立費用の実費が節約できます

司法書士に株式会社設立の手続を依頼すれば、公証役場での定款認証、法務局での登記申請などすべて手続きをトータルでお任せいただけます。また、定款の電子認証を行うことで、会社設立手続にかかる実費(収入印紙代)を節約できます

もしも、一般の方がご自分で株式会社設立の登記手続きをしようとする場合、定款の電子認証を利用するのは難しい場合が多いと思われるので、定款認証で約8万2千円(うち4万円が収入印紙代)、登記申請で15万円の最低約23万2千円が実費としてかかります(資本金100万円の株式会社設立の場合)。

これを司法書士に依頼し、定款の電子認証を利用した場合には収入印紙代4万円を節約することができます。松戸の高島司法書士事務所では、株式会社設立登記を8万8千円(消費税込)で承っています(特別な費用加算のない一般的な株式会社設立の場合)。

けれども、司法書士に依頼することで、定款認証の際の収入印紙代4万円を節約できるので、実質的には5万円弱の追加負担により、会社登記の専門家である司法書士に安心して手続きを任せることができるのです。

(定款の作成・認証も司法書士にご依頼ください)

定款の作成や、公証役場での電子認証の手続きについては、司法書士だけでなく行政書士事務所でも取り扱っているところがあります。しかし、行政書士が株式会社設立登記を業としておこなうことは法律で認められていないため、行政書士に電子定款認証を依頼しても、株式会社設立登記は司法書士に依頼する必要があるので2度手間になります(費用も余計にかかる可能性が高いです)。株式会社設立の手続きは司法書士に依頼すればすべての手続きが完結するので、他の専門家(行政書士、税理士など)に相談・依頼するのではなく、最初から司法書士に相談するようにしてください。

株式会社設立費用の実費(資本金100万円の場合)

項目ご自分で手続きする場合司法書士に依頼する場合差額
定款認証約82,000円
(公証人手数料約42,000円、収入印紙代40000円)
約42,000円-40,000円
登録免許税150,000円150,000円0円
合計約232,000円約192,000円-40,000円

定款原本を紙で作成した場合には40,000円の収入印紙を貼る必要がありますが、司法書士は定款を電子データとして作成するので収入印紙が不要となります。定款認証費用の内訳などについて詳しくは、株式会社設立の定款認証費用をご覧ください。

登録免許税は資本金の額の1000分の7で、この額が150,000円に満たない場合は150,000円となります。

4-2.司法書士は会社法、商業登記の専門家です

司法書士は会社の登記(商業登記)および会社法の双方に精通している専門家です。設立時から司法書士に依頼することで、間違いの無い登記が出来るだけでなく、その後の企業運営において直面するであろう法律問題についてご相談いただけるのも大きな利点です。

株式会社の設立登記のみについていえば、定型的な書式を利用しておこなうことによって、司法書士に依頼せずとも手続きをすることができるかもしれません。しかし、会社設立後に必要となる、様々な変更登記の手続きに対応できるのは司法書士のみだといってよいでしょう。

なお、司法書士以外にも株式会社設立の手続きを取り扱っている専門家(行政書士や税理士など)が存在しますが、行政書士や税理士が業として登記手続きをすることは法律で認められていません

そのため、行政書士や税理士に会社設立の依頼をしても、登記手続きについては司法書士へ依頼する必要があります。もしも、定款認証のみを行政書士に依頼し、登記手続きは司法書士に依頼するとなれば費用も手間も余計にかかる可能性が高いです。

または、行政書士や税理士が代理人となって登記申請をすることはできないため、行政書士が登記申請書の作成のみをおこない、登記申請については依頼者ご自身による本人申請としているケースもあるようです。

この場合、法務局での手続きはご自分でおこなう必要がありますし、登記申請書やその他の必要書類に誤りがあった場合の補正にもご自分で対応しなければなりません。何より上記のような違法(脱法)行為に知らずにうちに加担してしまうのは絶対に避けるべきです。

よって、繰り返しになりますが、会社設立登記や、その他の会社登記(商業登記)については、必ず専門家である司法書士にご依頼ください。

4-3. 株式会社設立で変わったこと

以前は株式会社を作るには最低1,000万円の資本金を用意し、取締役3名以上による取締役会と監査役1名を置く必要がありました。それが、平成18年5月に施行された会社法により、最低資本金の制限が無くなり、取締役が1名でも良くなったことで、株式会社の設立が以前より大幅に容易になったのです。

この法改正に伴い、新たに有限会社を設立することができなくなっているのですが、これは株式会社という枠組みのなかに、従来の株式会社と有限会社の双方が組み込まれたと考えると理解しやすいでしょう。

つまり、株式会社と一口にいっても、取締役1名の小さな会社から、多数の役員がいる上場企業まで多様な形態があるわけです。そこで、株式会社を設立する際にも、取締役会・監査役を置くのか、資本金をどうするのか、会社の目的をどう定めるのかなど、事前に検討すべきことが多くなっています。

マニュアル本や書式集、インターネットの情報などを参考にして安易に会社を設立してしまうと問題が生じる恐れがありますし、後で変更登記が必要になることで却って費用がかさむこともあります。株式会社を設立する際は、ぜひ司法書士にご相談ください。

会社法で変わったこと

ご参考までに、平成18年5月に施行された会社法により変更になったのは次のようなことです。なお、現在は有限会社を新規に設立することは出来ないため、会社を作る場合、株式会社か合同会社のどちらかになります。

取締役が1名でも株式会社を設立できます。
かつては、株式会社設立には3名以上の取締役と監査役が必要でしたが、現在は取締役は最低1名、監査役は置かなくても良くなりました。

資本金1円でも株式会社を設立できます。
かつては、株式会社設立には原則として最低1000万円の資本金が必要でしたが、現在は資本金の制限が無くなり、資本金1円でも株式会社を設立できます。

銀行等の払込金保管証明書が不要になりました。
かつては、株式会社設立には銀行等の金融機関が発行する「払込金保管証明書」(資本金を確かに保管していますという証明書)が必要でしたが、普段取引の無い銀行では、資本金の払込みを引き受けてくれないこともありました。しかし、会社法では、預金通帳の写し(コピー)を提出するだけで良くなり、手続きが容易になりました。

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