登記名義人表示変更(住所、氏名) | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

不動産を所有している方が、引越して住民票を移しても、登記簿(登記記録)に登記されている住所が自動的に変更されることはありません。住所移転後に、新たに登記簿謄本(登記事項証明書)を取ったとしても、そこに記載されている住所は今までの通りです。

登記名義人表示(住所、氏名)変更登記

(最終更新日:2021/10/08)

不動産を所有している方が、引っ越して住民票を移しても、不動産の登記簿(登記記録)上の住所が自動的に変更されることはありません。そこで、登記簿上の住所を、現在の住所に変更するためにおこなうのが、登記名義人住所変更登記です。

登記名義人住所変更登記は、いつまでにしなければならないとの期限はありません(住所・氏名等の変更登記申請の義務化が決まっています)。しかし、売買や贈与による所有権移転、抵当権設定など、所有者の印鑑証明書を添付すべき登記をする前には必ずおこなう必要があります。

なお、登記名義人表示変更の登記は、住所移転や住居表示実施、町名地番変更などによる住所変更のほか、結婚などにより氏名が変わった場合(氏名変更)、会社の商号が変わった場合(名称変更)などにも行う必要があります。

1.登記名義人住所変更登記の必要性、期限

2.必要書類

2-1.住所移転の場合

2-2.住居表示実施、町名地番変更の場合

2-3.氏名変更の場合

3.費用(司法書士報酬)

1.登記名義人住所変更登記の必要性、期限

(2024年7月19日)登記名義人住所変更の登記についての申請の期限を含めた最新情報については、登記名義人表示変更(住所、氏名)のページをご覧ください。

住所変更をした際に、所有する不動産の登記名義人住所変更登記をすることは現時点では義務ではありません。したがって、登記すべき期間は定められておらず、実際にもすぐ手続をしなくともとくに問題は生じないかもしれませんが、事前に登記名義人住所変更登記が必要になるケースもあります。

令和3年4月28日に公布された「民法等の一部を改正する法律」により、所有権登記名義人の住所・氏名等の変更登記申請が義務化されます。この法律の施行期日は原則として公布後2年以内の政令で定める日とされていますが、住所等変更登記の申請の義務化関係の改正については公布後5年以内の政令で定める日です。

また、この規定による申請をすべき義務がある者が正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、5万円以下の過料に処するとされています。


(所有権の登記名義人の氏名等の変更の登記の申請)

改正後不動産登記法第76条の5 所有権の登記名義人の氏名若しくは名称又は住所について変更があったときは、当該所有権の登記名義人は、その変更があった日から2年以内に、氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記を申請しなければならない。

売買・贈与による所有権移転、抵当権設定の場合

不動産を売却する際には、登記簿に記載されている所有者(売り主)の住所が、印鑑証明書の記載と一致していなければなりませんから、事前に登記名義人住所変更をする必要があります。また、家屋の建て替えにともなって住宅ローンを組み、担保(抵当権)を設定する際も同様です。

このように必要に迫られて登記名義人住所変更をする方も多いでしょうが、住所移転してから時間が経ってしまうと、登記に必要な書類が入手できなくなることもあります。そうなれば、余計な手間や費用がかかることもありますから、早めに住所変更の登記をしておいた方が良いでしょう。

相続による所有権移転の場合

売買や贈与の場合と異なり、相続による所有権移転登記では、被相続人の最後の住所と登記簿上の住所が相違する場合でも、事前に住所変更登記をする必要はありません。最後の住所と、登記簿上の住所のつながりが分かる除住民票(戸籍附票)などにより、被相続人がその不動産の所有者であることを明らかにすれば、住所変更登記をすることなく相続登記をすることができるのです。

2.登記名義人表示変更登記の必要書類

登記名義人表示変更登記をするには、登記申請書の他に、登記原因証明情報としての変更証明書(変更証明情報)が必要です。

2-1.住所移転の場合

登記名義人住所変更登記では、変更証明書(変更証明情報)として、住民票(または戸籍附票)を添付します。ここで必要な住民票などは、登記簿謄本(登記事項証明書)に記載されている住所から、現在の住所に至るまでの、全ての住所移転の経緯が記載されているものです。

住所移転をしたのが1度だけの場合、現在の住民票に引越前の住所(前住所)が記載されていればそれで足ります。しかし、住所を2回以上移転しているときには、戸籍附票を利用することが多いです(戸籍附票についての詳しい解説はこちら)。

2-2.住居表示実施・町名地番変更の場合

住居表示実施、町名地番変更では、住所移転(引っ越し)をしたわけでは無いのに住所が変更になります。

住居表示が実施されると「○○一丁目100番地」だった住所が「○○一丁目1番1号」のように変わります。また、町名地番変更では「松戸市五香六実100番地の1」だったのが「松戸市五香南三丁目1番地の1」のように町名も変更されます。

このように、住居表示実施や町名地番変更により住所が変わった場合でも、所有権登記名義人住所変更の登記が必要です。ただし、地区町村役場で発行された、住居表示実施証明書、町名地番変更証明書などを添付することにより、所有権登記名義人住所変更登記のための登録免許税は非課税となります。

例として、千葉県松戸市による住所変更証明書の例を示します。変更年月日欄には「平成○年○月○日 土地の名称及び地番変更」と書かれていますが、登記原因は「平成○年○月○日 町名地番変更」として差し支えありません。

住所変更証明書(千葉県松戸市)

2-3.氏名変更の場合

登記名義人氏名変更登記では、変更証明書(変更証明情報)として、戸籍謄本(戸籍抄本)を添付します。戸籍謄本だけでは、変更前の氏名が記載されていない場合、除籍謄本(改製原戸籍)などが更に必要になります。また、登記簿上の所有者と、戸籍に記載されている人が同一人物であることを証するために、本籍地入りの住民票(または戸籍の附票)も必要です。

なお、登記名義人の氏名変更登記の申請において、住民票で変更事項が明らかである場合はその住民票の添付のみで差し支えないとされています。この場合には、戸籍謄本等の添付は不要です。

3.登記名義人表示変更登記の費用(司法書士報酬)

・司法書士報酬  8,800円

上記は、土地・建物が各1つ(または、マンション1部屋)の登記名義人表示変更についての費用です。不動産の個数が多い場合、住所移転を複数回している場合などは費用が異なる事があります。その際は、ご依頼いただく前に見積もりをいたします。

司法書士報酬以外の実費として、登録免許税と登記事項証明書(登記簿謄本)取得費用がかかります。登録免許税は不動産1つあたり1,000円ですが、住居表示実施や市町村合併による行政区画の変更による場合などでは登録免許税はかかりません。

登記事項証明書は1通480円(オンライン申請)、また、登記申請前の確認用として取得する登記情報は1通331円(インターネット登記情報)です。

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・登記名義人住所氏名変更について(必要書類、費用)

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