商業登記(株式会社、有限会社、合同会社) | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所です。商業登記について専門的な知識があるのは司法書士です。適切かつ迅速な手続を行うためにも、商業登記の専門家である司法書士にぜひご相談ください。

商業登記(株式会社、有限会社、合同会社の登記)

商業登記(株式会社、有限会社、合同会社の登記)のことなら、松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)へご相談ください。当事務所へのご相談は予約制です。ご相談予約・お問い合わせのページをご覧のうえ、事前にご連絡くださいますようお願いいたします。

(最終更新日:2026年7月14日)

松戸の高島司法書士事務所へご依頼いただくことの多い商業登記(会社の登記)について、以下にご案内します。ここに記載のない登記手続についても、当事務所までお気軽にお問い合わせください。

1.株式会社設立登記

2.合同会社設立登記

3.本店移転登記

4.役員(取締役、監査役)変更の登記

5.定款変更による登記(商号、目的など)

6.有限会社から株式会社への移行の登記

7.取締役会・監査役設置会社の定め廃止の登記

8.会社の解散・清算結了の登記

9.会社継続登記(みなし解散の場合)

1.株式会社設立登記

株式会社設立登記の流れ、必要書類などについてご案内しています。高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、定款の電子認証に対応しています。電子定款を利用することにより、紙の定款に必要となる収入印紙代4万円が不要となるため、株式会社設立にかかる費用を節約することができます。

2.合同会社設立登記

合同会社は、平成18年5月1日に施行された会社法によって新たに設けられた会社形態です。合同会社を設立する際には、公証役場における定款認証が不要です。そのため、株式会社と比べて、設立にかかる費用を抑えることができます。

3.本店移転登記

登記されている会社の本店所在地を別の場所へ移転したときは、本店移転登記を申請する必要があります。

松戸市内での本店移転のほか、松戸市外から松戸市内への本店移転、松戸市内から市外への本店移転についても、当事務所へご相談ください。

4.役員(取締役、監査役)変更の登記

取締役、代表取締役、監査役など、会社の役員に変更があった場合に行う登記です。

株式会社の取締役や監査役には任期があります。同じ人が引き続き役員を務める場合であっても、任期満了後に再任したときは、役員変更登記(重任の登記)を申請しなければなりません。

株式の譲渡制限に関する定めのある株式会社では、定款により、取締役や監査役の任期を最長10年まで伸長することができます。このような会社であっても、少なくとも10年に一度は役員の改選と登記が必要です。

また、役員が別の人に代わった場合だけでなく、登記されている役員の氏名に変更があった場合にも、変更登記が必要です。代表取締役の住所が変更になった場合にも、住所変更の登記を申請する必要があります。

5.定款変更による登記(商号、目的など)

株式会社の商号(会社名)や目的などを変更するときは、原則として、株主総会の特別決議によって定款を変更します。定款変更の内容が商号、目的、本店所在地などの登記事項に該当する場合には、定款変更後に変更登記を申請する必要があります。

6.有限会社から株式会社への移行の登記

現在の有限会社(特例有限会社)は、商号を変更することにより、通常の株式会社へ移行することができます。この手続では、株主総会において、商号中に「株式会社」という文字を用いるための定款変更決議を行います。

そのうえで、特例有限会社については商号変更による解散の登記を、移行後の株式会社については商号変更による設立の登記を申請します。

7.取締役会・監査役設置会社の定め廃止の登記

平成18年5月1日に会社法が施行される前は、株式会社を設立するために、原則として3名以上の取締役と1名以上の監査役を置く必要がありました。

現在では、株式の譲渡制限に関する定めのある株式会社であれば、取締役会を置かず、取締役を1名のみとし、監査役を置かない機関設計とすることができます。

既存の取締役会設置会社がこのような機関設計へ変更する場合には、株主総会の特別決議によって定款を変更し、取締役会設置会社および監査役設置会社の定めの廃止などの登記を申請します。

8.会社の解散・清算結了の登記

株式会社の事業を終了し、最終的に法人格を消滅させるためには、解散、清算手続、清算結了という手続を順に行う必要があります。

株主総会で会社の解散を決議した後、解散および清算人に関する登記を申請します。その後、会社の財産や債務を整理する清算手続を行い、清算事務が終了したときに清算結了の登記を申請します。

清算結了の登記が完了することにより、会社の法人格が消滅し、登記記録が閉鎖されます。

9.会社継続登記(みなし解散の場合)

みなし解散(会社法第472条第1項)による解散の登記がされている株式会社であっても、その解散の登記がされた日から3年以内であれば、株主総会の特別決議によって会社を継続することができます。

会社継続の決議をしたときは、その決議の日から2週間以内に、会社継続の登記を申請する必要があります。

商業・法人登記の管轄区域について

商業登記(株式会社、有限会社、合同会社の登記)の手続は、その会社の本店所在地を管轄する法務局で行います。

不動産登記については、例えば、千葉県松戸市または流山市に所在する土地・建物であれば、千葉地方法務局松戸支局が管轄法務局となります。このように、不動産登記は、通常、その不動産の所在地に比較的近い法務局が管轄しています。

これに対し、商業・法人登記については管轄法務局の集約が進んでいます。現在、千葉県内に本店を置く会社の商業・法人登記は、すべて千葉市にある千葉地方法務局本局が管轄しています。詳しくは、法務局による「管轄のご案内」のページをご覧ください。

そのため、松戸市内に本店を置く株式会社、有限会社、合同会社の登記であっても、千葉地方法務局松戸支局で商業・法人登記に関する登記手続案内を受けることはできません(なお、会社・法人の登記事項証明書や印鑑証明書の交付、印鑑の届出、印鑑カードの交付などについては、現在も千葉地方法務局松戸支局で取り扱っています)。

このように管轄法務局が遠方になったことで、株式会社の代表者ご自身や社内の担当者の方が、法務局で登記手続について案内を受けながら本人申請をすることは、以前より難しくなったといえるでしょう。

司法書士が会社の登記を申請する場合には、通常、オンライン申請を利用します。そのため、登記申請のために司法書士が管轄法務局へ出向く必要はありません。

したがって、松戸市に本店を置く会社の管轄法務局が千葉市にある千葉地方法務局本局であっても、管轄法務局が遠方であることを理由として、当事務所の費用が追加で発生することはありません。

千葉県内における株式会社や合同会社の設立登記、各種変更登記のほか、松戸市内での本店移転、松戸市外から松戸市内への本店移転、松戸市内から市外への本店移転についても、高島司法書士事務所(千葉県松戸市)へご依頼いただくことができます。

商業登記(株式会社、有限会社、合同会社の登記)のことなら、松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)へご相談ください。

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松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、ホームページやブログをご覧になってお問い合わせくださる個人のお客様からのご依頼を大切にしております。

すべてのご相談には、司法書士高島一寛が直接対応いたします。経験豊富な司法書士が最初から最後まで責任をもって対応いたしますので、安心してご相談ください。


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