商業登記(株式会社、有限会社、合同会社) | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所です。商業登記について専門的な知識があるのは司法書士です。適切かつ迅速な手続を行うためにも、商業登記の専門家である司法書士にぜひご相談ください。

商業登記(株式会社、有限会社、合同会社)

司法書士は会社の登記のスペシャリストです。司法書士国家試験では、商法、会社法、商業登記法が試験科目となっており、会社法および登記手続に精通しているのが司法書士だといえます。商業登記(株式会社、有限会社、合同会社)のことなら、松戸の高島司法書士事務所にご相談ください。

会社・法人登記(高島司法書士事務所)のページでも、新たな情報等をご覧いただけます。

当事務所によくご依頼いただく会社の登記

松戸の高島司法書士事務所にご依頼いただいたくことが多い、商業登記(会社の登記)について解説しました。その他の手続については、司法書士までお問い合わせください。

株式会社設立登記

株式会社設立登記の流れ、必要書類など。高島司法書士事務所では定款の電子認証に対応していますので、会社設立登記費用を節約することができます。会社設立登記後に必要な届出手続きのページもぜひご覧ください。

合同会社設立登記

合同会社は、新会社法による新しいかたちの会社です。定款認証が不要なため、株式会社よりも会社設立費用が安く済みます。

有限会社から株式会社への移行

現在の有限会社(特例有限会社)を、簡単な手続で、株式会社に変更することが出来ます。具体的には、有限会社から株式会社へ移行するためには、有限会社については解散の登記、移行後の株式会社については設立の登記をします。

取締役会・監査役設置会社の定め廃止の登記

かつて、株式会社を設立するには、最低3名の取締役と監査役が必要でした。それが現在では、取締役会を廃止して取締役を1名にし、監査役を置かないものとすることが可能となっています。このために必要なのが、取締役会・監査役設置会社の定め廃止の登記です。

本店移転登記

登記されている会社の本店所在地を、別の場所に移転するときには本店移転登記が必要です。

役員(取締役・監査役等)変更の登記

取締役、代表取締役、監査役など、会社役員についての変更登記です。役員変更登記は、役員が別の人に代わったときだけでなく、住所や氏名が変更になったときにも必要です。

定款変更による登記(商号、目的等)

株式会社の定款は株主総会の決議により変更しますが、商号、目的などを変更した場合には登記が必要です。

会社の解散・清算結了登記

株式会社の法人格を消滅させるためには、解散および清算結了の登記が必要です。

商業・法人登記の管轄区域について

商業登記(株式会社、有限会社、合同会社など)・法人登記について、管轄法務局の集約が進んでいます。

千葉県内においても、松戸市、流山市、柏市、野田市、我孫子市、市川市、鎌ヶ谷市、船橋市のいずれも、千葉市にある千葉地方法務局(本局)が管轄法務局となっております(くわしくは、商業・法人登記の管轄区域をご覧ください)。

よって、以前とは違い、松戸市内にある会社の登記であっても、松戸の法務局(千葉地方法務局松戸支局)では受け付けてもらうことはできません(なお、印鑑届については、今後も松戸の法務局で取り扱っています)。

そのため、一般の方が法務局の職員や相談員に質問しながら、ご自分で登記手続(本人申請)をするのは難しくなったといえるでしょう。

司法書士が会社の登記をする際は、オンラインまたは郵送による申請を行いますから、通常は法務局に行くことはありません。よって、法務局が遠方(松戸市→千葉市)になったからといって余分な出張料等はかかりません。

お見積もりは無料ですので、会社・法人の登記については、松戸の高島司法書士事務所へお気軽にお問い合わせください。

ご相談は松戸駅1分の高島司法書士事務所へ

松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、ホームページやブログを見てお問い合わせくださった、個人のお客様からのご依頼を大切にしています。すべてのご相談に司法書士高島一寛が直接ご対応しますから、安心してご相談いただけます。

ご相談は完全予約制ですので、当事務所までお越しになる際は必ずご予約ください(予約せずにご来所されても、ご相談をうけたまわることが出来ませんのでご注意ください)。

ご相談予約は、フリーダイヤル(TEL:0120-022-918)にお電話くださるか、ご相談予約・お問い合わせフォームのページをご覧ください。また、LINEによるご相談予約もできますのでご利用ください。

※ 千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)では、電話やメールのみによる無料相談は承っておりません

相続登記その他の不動産登記遺産相続遺言に関する手続きのご相談は、松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅徒歩1分)