遺言書の条項例(文例、記載例)
新サイトに移行しています → 遺言の条項(文例、記載例)
自らの思いを確実に実現させるためには、遺言書にどのような記載をするのが良いのか、基本的な条項例(文例、記載例)について解説します。
目次 遺言書の条項例 その1
1-1.一切の財産を相続させる場合
1-2.代表的な財産を記載する場合
(1) 土地を相続させる場合
(2) 建物を相続させる場合
(3) 銀行預金を相続させる場合
※タイトルをクリックするとリンク先ページに移ります。
5.遺産分割の方法を指定する遺言(清算分配)
5-1.全ての財産を換価し清算する場合
2-1.一部の財産を換価し清算する場合
6.予備的遺言
7.遺言執行者の指定
8.扶養義務、債務などを負担させる遺言
9.特別受益に関する意思表示(持戻免除)
10.遺留分減殺請求についての別段の意思表示
1.全ての財産を相続させる遺言
特定の相続人に対して遺言者の一切の財産を相続させる場合の遺言は次のようになります。この遺言書があれば、他の相続人の協力を得ることなしに、不動産の名義変更手続きや銀行預金の払い戻しを受けることができます。
ただし、他の相続人の遺留分を侵害している場合には、遺留分の減殺請求を受けることがあります。
1-1.一切の財産を相続させる場合
1人の相続人のすべての財産を相続させようとする場合には、相続財産を特定しなくとも「全ての財産を相続させる」というような書き方でも差し支えありません。
第○条 遺言者は、遺言書の有する一切の財産を、妻○○(昭和○○年○○月○○日生)に相続させる。
1-2.代表的な財産を記載する場合
不動産など代表的な財産を掲げた上で、その他一切の財産を相続させるとの遺言をする例です。
第○条 遺言者は、遺言書の有する下記の不動産その他一切の財産を、妻○○(昭和○○年○○月○○日生)に相続させる。
記
所在 松戸市松戸本町
地番 100番地1
地目 宅地
地積 100.00平方メートル
2.特定の財産を相続させる遺言
2-1.特定の財産を特定の相続人に相続させる遺言
不動産、銀行預金、株券など特定の財産を、特定の相続人に相続させる場合の記載例です。
(1) 土地を相続させる場合
不動産(土地、建物)を相続させる場合には、登記事項証明書(登記簿謄本)のとおりに記載するのが原則です。
第○条 遺言者は、遺言書の有する下記の土地を長男○○(昭和○○年○○月○○日生)に相続させる。
記
所在 松戸市松戸本町
地番 100番地1
地目 宅地
地積 100.00平方メートル
(2) 建物を相続させる場合
不動産(土地、建物)を相続させる場合には、登記事項証明書(登記簿謄本)のとおりに記載するのが原則です。
建物内にある動産(家財道具など)も全て相続させる場合には、「下記の建物及び当該建物内に存する一切の動産を長女○○に相続させる」のような記載にする方が良いでしょう。
第○条 遺言者は、遺言書の有する下記建物及び当該建物内に存する一切の動産を長女○○(昭和○○年○○月○○日生)に相続させる。
記
所在 松戸市松戸本町100番地1
家屋番号 100地1
種類 居宅
構造 木造瓦葺2階建
床面積 1階 50.00平方メートル 2階 40.00平方メートル
(3) 銀行預金を相続させる場合
銀行預金を相続させる場合は、銀行名、取扱支店名、預金の種類(普通預金、定期預金など)、口座番号、口座名義などにより特定します。
第○条 遺言者は、遺言書名義の下記預金債権を長男○○(昭和○○年○○月○○日生)に相続させる。
記
(1) ○○銀行 池袋支店 普通預金
口座番号 ○○○○○○○
(2) ○○銀行 神田駅前支店 普通預金
口座番号 ○○○○○○○
2-2.全ての財産を特定の相続人に相続させる遺言
全ての財産について、それぞれを誰に相続させるかを定めています。この例では、長男に特定の不動産、長女に特定の銀行預金を相続させ、その他の財産は全て妻に相続させている例です。
第○条 遺言者は、遺言書の有する下記不動産を長男○に相続させる。
記
(不動産の表示 省略)
第○条 遺言者は、遺言者名義の下記預金債権を長女○に相続させる。
記
(銀行預金の表示 省略)
第○条 遺言書は、前○項に記載する財産を除く遺言書の有する不動産、動産、預貯金、現金その他一切の財産を、妻○に相続させる。
2-3.一部の財産を特定の相続人に相続させる遺言
特定の財産を特定の相続人に相続させ、それ以外の財産については複数の相続人に割合を定めて相続させる場合の例です。
第○条 遺言者は、遺言書の有する下記不動産を、妻○に相続させる。
記
(不動産の表示 省略)
第○条 遺言書は、前○項に記載する財産を除く遺言書の有する一切の財産を、いずれも長女○に3分の2、長男○に3分の1の割合により相続させる。
3.割合を定めて相続させる遺言
特定の財産を、複数の相続人に割合を定めて相続させる場合です。不動産であればこの遺言に基づき遺産分割協議をすることなく相続登記(名義変更)をすることが可能です。
第○条 遺言者は、遺言書の有する下記の不動産を、妻○○に5分の3、長女○○及び長男○○に各5分の1の割合により相続させる。
記
(不動産の表示 省略)
4.相続人でない人に財産を残すための遺言(遺贈)
相続人以外の人に財産を引き継がせるためには、相続ではなく「遺贈」をします。本例では、妹に遺贈していますが、内縁の妻や、親族では無い第三者に遺贈することも可能です。
不動産を遺贈する場合、必ず遺言執行者を指定しておくべきです。遺言執行者がいないときには、遺贈による登記(名義変更)をする際に、相続人全員の協力を得る必要があります。
第○条 遺言者は、遺言書の有する下記の不動産を妹○○(昭和○○年○○月○○日生)に遺贈する。
記
所在 松戸市松戸本町
地番 100番地1
地目 宅地
地積 100.00平方メートル
所在 松戸市松戸本町100番地1
家屋番号 100地1
種類 居宅
構造 木造瓦葺2階建
床面積 1階 50.00平方メートル 2階 40.00平方メートル
第○条 遺言者は、遺言書執行者として次の者を指定する。
千葉県松戸市松戸1176番地の2
司法書士 法務 太郎
昭和○○年○○月○○日生
遺言書作成の関連情報
・遺言書の作成例(ケースごとの遺言文例)
・遺言に関する手続き
・相続手続きのご相談
ご相談は松戸駅1分の高島司法書士事務所へ
松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、ホームページやブログを見てお問い合わせくださった、個人のお客様からのご依頼を大切にしています。すべてのご相談に司法書士高島一寛が直接ご対応しますから、安心してご相談いただけます。
ご相談は完全予約制ですので、当事務所までお越しになる際は必ずご予約ください(予約せずにご来所されても、ご相談をうけたまわることが出来ませんのでご注意ください)。
ご相談予約は、フリーダイヤル(TEL:0120-022-918)にお電話くださるか、ご相談予約・お問い合わせフォームのページをご覧ください。また、LINEによるご相談予約もできますのでご利用ください。
※ 千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)では、電話やメールのみによる無料相談は承っておりません。
※相続登記その他の不動産登記、遺産相続や遺言に関する手続きのご相談は、松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅徒歩1分)へ