時効援用、訴訟や支払督促への対応のご相談は松戸の高島司法書士事務所へ

消滅時効援用の手続きは、千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)にご相談ください。債権回収会社からの督促、裁判上の請求(訴状、支払督促)にも対応します。

借金の消滅時効援用

(最終更新日:2024年7月31日)

消費者金融、クレジットカード、債権回収会社などへの消滅時効援用のことなら、認定司法書士である千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)にご相談ください(ご相談は予約制なので、ご相談予約・お問い合わせのページをご覧になって事前にご連絡くださいますようお願いいたします)

時効援用の代理人になれるのは認定司法書士と弁護士だけです。高島司法書士事務所(千葉県松戸市)は、簡裁訴訟代理関係業務の認定司法書士として20年以上の豊富な経験があります。内容証明郵便による消滅時効援用の手続きのほか、裁判上の請求(訴訟、支払督促)への対応も多数取り扱ってまいりました。

借金の消滅時効援用(目次)
1.消滅時効援用とは
2.時効援用は認定司法書士におまかせください
3.消滅時効は認められるのか(時効援用が失敗した場合)
4.裁判上の請求(訴訟、支払督促)への対応
5.時効援用の費用(司法書士報酬)

1.消滅時効援用とは

消費者金融、クレジットカードなど貸金業者からの借金は、最終取引(最後の返済、または借入など)から5年間が経過すると消滅時効が成立します。消滅時効が成立するとは、つまり、返済する義務が無くなるということです。

ただし、消滅時効期間が経過していたとしても自動的に債務が消滅するわけではありませんし、債権者(または債権回収会社、代理人弁護士)などが請求をすることに法律上の問題はありません。

そのため、最後の返済のときから長期間が経過していて、明らかに時効になっていると考えられる債務(借金など)についても、今になって急に督促がおこなわれることがあります

このような場合、債権者(借金の相手方)に対して、消滅時効援用の意思表示をすることによって債務を消滅させることができます。そうすることによって、その後の請求がおこなわれることは一切なくなります。

最近では、当初の借入先(消費者金融、クレジット会社)からではなく、債権回収会社や、代理人弁護士(弁護士法人)などから督促状が送られてきたり、裁判所を通じての請求(訴訟、支払督促)がおこなわれるケースが増えています

このような場合であっても、適切な方法により消滅時効の援用をすることで債務を消滅させることができますから、慌てずに専門家(認定司法書士、または弁護士)にご相談ください。

知らない会社から通知書が届いたとか、身に覚えのない請求であるような場合でも、ご自分で相手方に電話をするのは避けるべきです。時効援用をしようと考える場合には、最初から専門家に相談するようにしてください。

高島司法書士事務所が時効援用した債権者一覧

2.時効援用は認定司法書士におまかせください

消滅時効援用の手続きは、認定司法書士、または弁護士に相談、依頼するようにしてください。認定司法書士は債務者(ご依頼者)の代理人として時効援用の内容証明郵便を送ることができるので、その後の債権者などとのやりとりもすべておまかせいただくことができます。また、簡易裁判所での訴訟や支払督促に対しても、認定司法書士ならば訴訟代理人として対応することが可能です。

認定司法書士、弁護士以外の、専門家といわれる人(行政書士など)に時効援用の内容証明郵便作成を依頼したとしても、相手方から異議や反論があった場合には、その後の交渉などをご自分でおこなわなければなりませんのでご注意ください(行政書士では裁判上の請求への対応も不可能です)。

たとえば、最後の返済(または、借入)から5年間が経過していても、途中で訴訟(裁判)を起こされていた場合など時効の中断があったときには、消滅時効が完成していないこともあります。そのような場合も含めて、適切な専門家(認定司法書士、弁護士)に相談、依頼することが大切です。

千葉県松戸市の高島司法書士事務所では、2003年7月に司法書士高島一寛が認定司法書士となってから20年以上の長期にわたり、ご依頼者の代理人として債務整理(任意整理)や時効援用の手続きに取り組んでおります。

(もっと詳しく)時効援用はどこに頼むべきか

3.消滅時効は認められるのか(時効援用が失敗した場合)

司法書士に消滅時効援用の手続きを依頼したものの、時効の中断など何らかの原因により消滅時効が完成していなかったときにはどうなるのでしょうか?

この場合、返済することを前提に和解交渉をおこなうのが原則です。代理人を通じて手続きをおこなった以上は、消滅時効が認められなかったからといって、内容証明郵便を送った事実を「無かったことにする」ようなわけにはいきません。

ただし、知らぬ間に裁判上の請求(訴訟、支払督促)がおこなわれたことなどにより時効が中断しているケースはあまり多くありません。したがって、最終の取引から5年以上が確実に過ぎているのであれば、消滅時効の援用が認められることが多いと思われます。

また、債権者から届いている通知書の記載(期限の利益を喪失した日)を確認することなどによっても、時効が完成しているかを判断できる場合もあります。お困りの際は、千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)へすぐにご相談ください。

4.裁判上の請求(訴訟、支払督促)への対応

最近では、最後の返済から10年以上が経過しているような、明らかに消滅時効が完成しているものについても請求がおこなわれることが多くなっています。また、通知書や督促状が送られてくるだけでなく、裁判上の請求(訴訟、支払督促)がおこなわれるケースも増えています。

裁判上の請求(訴訟、支払督促)は、当初の借入先が原告(債権者)となって裁判所に申し立てるほか、債権回収株式会社などによっておこなわれる場合もあります。

裁判所から訴状や支払督促が送られてきた後であっても、それから消滅時効の援用をすることが可能です。たとえば、訴状に対する答弁書により消滅時効の援用をすれば、第1回期日の前に訴えが取下げられることも多いです。このような場合、消滅時効の援用をしないでいれば、判決により支払義務が確定してしまうことになります。

過去の借金についての通知書や督促状が届いたり、裁判所から書類(訴状、支払督促)が送達されてきた場合、すぐに専門家(認定司法書士、弁護士)に相談したうえで対応を検討するよいでしょう。認定司法書士である高島司法書士事務所(千葉県松戸市)でもご相談を承っておりますので、事前にご予約のうえご相談にお越しください。

(もっと詳しく)訴状・支払督促が届いた後の消滅時効援用

5.時効援用の費用(司法書士報酬)

・債権者1社あたり 33,000円(消費税10%込)

司法書士が代理人として、時効援用の内容証明郵便を債権者(または債権回収会社、代理人弁護士など)に送ります。もしも、相手方と和解交渉(任意整理)が必要になった場合にも追加料金はいただきません。

この他に内容証明郵便の実費をご請求します(電子内容証明による、標準的な書式の内容証明であれば料金は1通1,615円です)。よって、消滅時効援用の1社あたりの総額は34,615円(報酬33,000円、内容証明郵便料金1,615円)となります。

なお、訴訟上の請求(訴訟、支払督促)がされている場合、司法書士報酬は44,000円となります。

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6.関連情報

消滅時効援用した債権者一覧

借金の消滅時効(時効期間、中断・更新)

時効援用に失敗する割合(時効かどうか事前に確認できるのか)

債務整理の相談室消滅時効の援用について

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