不動産贈与登記(生前贈与による名義変更、所有権移転)
新サイトに移行しています → 贈与登記(生前贈与)
相続によるのでなく、生前贈与をすることで、ご自身の考えどおり確実に財産を引き継ぐことが可能となります。
土地、家、マンションなど、不動産を生前贈与する際は、贈与による不動産の登記をします。また、贈与契約の内容を証明できるように契約書も作っておくべきです。
不動産の生前贈与をするときは、法律および不動産登記の専門家である司法書士にご相談ください。
高島司法書士事務所は、2002年2月に千葉県松戸市で開業して以来、生前贈与や相続による不動産登記(名義変更手続き)をはじめとした、遺産相続に関連する業務を数多く取扱い、豊富な経験と実績を有しています。
不動産の生前贈与のことなら、松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所へお気軽にお問い合わせください。『登記の費用や必要書類が知りたい』『生前贈与のメリットが知りたい』など、どんなことでも結構です。
お問い合わせは今すぐフリーダイヤル 0120-022-918 または、メールでどうぞ。ご相談、お見積もりはいつでも無料で承っています。
1-1.持分の贈与もできます
1-2.贈与税の検討も忘れずに
2.必要書類
2-1.標準的な必要書類の一覧
2-2.登記名義人表示変更登記が必要な場合
2-3.贈与者のご本人確認について
3.手続きの流れ
5.関連情報
・夫婦間の不動産贈与(配偶者控除)
・親子間の不動産贈与(相続時精算課税)
・贈与登記申請書・委任状の記載例
・不動産を贈与するときの税金(贈与税)について
・不動産取得税(中古住宅を取得した場合の軽減)
1.不動産贈与登記とは
所有している不動産(土地・建物・マンションなど)を無償で譲渡し、名義変更(所有権移転登記)をするのが、不動産贈与登記です。
ご家族以外の、知人やその他の第三者に贈与する場合もありますが、多くは相続対策の一つとして、自らの生前に推定相続人(相続人となる予定の方)へ贈与し名義変更するために検討されるものです。
贈与とは、自らが所有する財産を、無償で相手方に譲り渡すことをいいます。贈与は契約の一種ですが、契約書の作成や登記は要件とされておらず、当事者同士が合意すれば、それだけで効力が生じるものです。
つまり、一方が「この土地をあげよう」と言い、もう一方が「はい、もらいます」と応じれば、それで贈与契約が成立するわけです。
ただし、贈与する財産が不動産の場合には、口頭による合意だけで済ますわけにはいきません。贈与契約書を作成したうえで、不動産の名義変更登記(所有権移転登記)をすることになります。
1-1.持分の贈与もできます
不動産は所有権の全部を贈与するのでなく、持分(一部)を贈与することもできます。たとえば、夫が単独で所有している土地家屋の持分2分の1を、妻へ贈与するようなケースです。これにより、夫婦で2分の1ずつ共有することとなります。
この他にも、贈与税の基礎控除額(110万円)の範囲に収まるように、持分の一部を贈与することもあります。少しずつ長年に渡って生前贈与をおこなうことで、贈与税を負担すること無く財産の移転をすることができます。この方法によれば、相続財産そのものを減らすことが可能なので、相続税対策にもつながります。
1-2.税金(贈与税、不動産取得税)の検討も忘れずに
自身の生前に贈与を行う(生前贈与)ことで、自らの意志により確実に財産を引き継くことができますが、贈与税などの負担について事前に良く検討することが大切です。贈与税は、相続税に比べて基礎控除の額が小さい上に税率が高いため、その税金の額が非常に高くなることあるからです。
たとえば、1,000万円の不動産を生前贈与すると231万円もの贈与税がかかります(暦年課税の場合)。これに対し、相続では基礎控除の額が大きいため、相続税がかかるケース自体が少なく、また、相続税がかかるときでも税率が低いことから、贈与の場合に比べて支払うべき税額が大幅に低くなる場合が多いのです。
けれども、贈与の場合であっても、夫婦間で居住用不動産を贈与したときの配偶者控除、親子であれば相続時精算課税を利用することで、贈与税がかからなくなることもあります。
2.不動産贈与登記の必要書類
まずはお問い合わせくだされば、必要な書類や手続きなどについてわかりやすくご説明します。そのため、事前のご準備は不要なのですが、ご参考までに主な必要書類を示します。
2-1.標準的な必要書類の一覧
1.不動産(土地・建物)の登記済権利証(または、登記識別情報通知書)
2.贈与者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内)
3.受贈者の住民票の写し
4.固定資産評価証明書(登記をする年度のもの)
贈与者とは不動産をあげる方(現在の所有者)、受贈者とは不動産をもらう方のことです。上記の他に、登記原因証明情報、および司法書士に登記を依頼する際は、司法書士への委任状が必要ですが、どちらも司法書士が作成したものに署名押印をいただくことになります。
固定資産評価証明書は市役所(東京23区は都税事務所)で取れますが、まずは、固定資産税の納税通知書をお持ちいただければ、登記費用のお見積もりが可能です。
2-2.登記名義人表示変更登記が必要な場合
贈与者(現在の所有者)の登記簿上の住所(または、氏名)が、印鑑証明書の記載と異なる場合、贈与による所有権移転登記に先立ち、登記名義人住所(氏名)変更登記が必要となります。その際は、住所変更の経緯が分かる住民票(戸籍附票)、または氏名変更の事実がわかる戸籍謄本などが必要です。
2-3.贈与者の本人確認
贈与者については、運転免許証、パスポート、住基カード(写真付き)などにより、司法書士によるご本人確認をさせていただきます。また、登記申請の必要書類(登記原因証明情報、登記申請委任状)への押印は実印によります。
3.手続きの流れ
3-1.面談によるご相談、登記費用のお見積もり
最初は、とくに書類をお持ちいただかなくとも差し支えありませんが、登記する不動産の固定資産評価証明書(または、固定資産税の納税通知書)をお持ちいただければ、登記費用のお見積ができます。
当事務所へご依頼されるかどうかは、お見積もりをご覧いただいてから決めていただいて結構です。ご相談・お見積もりだけでしたら費用はかかりません。
3-2.登記必要書類の収集、お預かり
登記のための必要書類(住民票、印鑑証明書など)をご用意いただきお預かりします。その後、すぐに司法書士が書類作成に取りかかります。
3-3.登記原因証明情報、委任状等への署名押印
司法書士が作成した、登記原因証明情報、登記申請委任状などへの署名押印をいただきます。贈与者(現在の登記名義人)のご本人確認もこのときにおこなうのが通常です。
3-4.法務局での登記申請手続き
法務局(登記所)で登記申請をします。手続きはすべて司法書士が代理人としておこないますから、ご依頼者が法務局へ行く必要はありません。法務局へ登記申請書を提出してから、登記完了までは1,2週間かかります。
3-5.登記識別情報通知などの交付
登記が完了したら、登記識別情報通知、登記完了証、登記事項証明書などをお渡しします。これで、贈与登記の手続きは無事に完了です。
4.不動産贈与登記の費用
不動産の贈与による所有権移転登記にかかる費用には、登録免許税などの実費と、司法書士報酬があります。
実費としては、不動産登記をするときにかかる登録免許税(土地、建物の固定資産評価額の2%)の他に、登記事項証明書(登記簿謄本)交付請求の手数料、また、当事務所で固定資産評価証明書の取得代行をする際にはそのための費用がかかります。
司法書士報酬については事前に一律の価格設定をすることはできませんが、自宅(土地、建物)の生前贈与による登記であれば、贈与契約書やその他の必要書類作成費用を全て含めて54,000円(税込み)に収まるのが通常です。
登記費用についてはご依頼いただく前にお見積もりをいたしますので、当事務所に依頼されるかどうかは見積もり後に決めていただいて結構です。また、生前贈与など不動産登記についてのご相談、お見積もりは全て無料で承っています。
生前贈与などによる不動産登記の費用については、下記リンク先「不動産登記の費用」のページにも解説があります。
贈与登記の関連情報
ご相談は松戸駅1分の高島司法書士事務所へ
松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、ホームページやブログを見てお問い合わせくださった、個人のお客様からのご依頼を大切にしています。すべてのご相談に司法書士高島一寛が直接ご対応しますから、安心してご相談いただけます。
ご相談は完全予約制ですので、当事務所までお越しになる際は必ずご予約ください(予約せずにご来所されても、ご相談をうけたまわることが出来ませんのでご注意ください)。
ご相談予約は、フリーダイヤル(TEL:0120-022-918)にお電話くださるか、ご相談予約・お問い合わせフォームのページをご覧ください。また、LINEによるご相談予約もできますのでご利用ください。
※ 千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)では、電話やメールのみによる無料相談は承っておりません。
※相続登記その他の不動産登記、遺産相続や遺言に関する手続きのご相談は、松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅徒歩1分)へ