相続登記(不動産の名義変更)の必要書類
相続登記(相続による不動産の名義変更)をするためには多くの書類が必要になります。千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)へご相談くだされば、司法書士が最初からわかりやすくご説明いたしますが、まずは下記をご覧になってご準備いただくと手続がスムーズに進みます。
必要書類以外の相続による不動産名義変更についての情報は、相続登記(相続による不動産の名義変更)のページをご覧ください。
松戸の高島司法書士事務所では2002年2月の事務所開業から20年以上の長期にわたり、相続登記(相続による不動産の名義変更)の手続きを数多く取り扱ってまいりました。難しい相続登記でも安心してご相談ください。
相続登記の必要書類
相続登記の基本的なパターンとして、遺産分割による相続登記、遺言による相続登記、法定相続による相続登記の3種類があります。最初にどのパターンによる相続登記であるかを確認してから、必要書類についての解説をご覧ください。
なお、このページで解説しているのは、相続登記の際に最低限必要であろう書類についてです。個々のケースによっては他にも書類が必要となることもあるので、詳しくは司法書士にご相談ください。また、遺言により相続人以外の方へ不動産の名義変更をする場合の所有権移転登記については、遺贈登記のページをご覧ください。
不動産の名義変更(相続登記)のことなら何でも千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)へご相談ください。ご相談は予約制なので、ご相談予約・お問い合わせのページをご覧になって事前にご連絡くださいますようお願いいたします。
相続登記(不動産の名義変更)の必要書類
1.相続登記の3つのパターンについて
1-1.遺産分割による相続登記
1-2.遺言による相続登記
1-3.法定相続による相続登記
1-1.遺産分割による相続登記
遺産分割協議とは、法定相続人が2名以上いる場合に、その法定相続人の全員による話し合いで、相続人中の誰が遺産を取得するかを決定することです。この遺産分割協議により、被相続人名義の不動産を取得するものとされた相続人が、その不動産を自らの名義に変更するためにおこなうのが、遺産分割協議による相続登記です。
遺産分割協議による相続登記では、誰が不動産を相続するのかを記した遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名し実印により押印します。そして、この遺産分割協議書を添付して相続登記の申請をおこないます。遺産分割協議書の内容に誤りがあると、相続登記がおこなえないこともあるので、遺産分割協議書の作成についても司法書士におまかせください。
なお、相続人間の協議が成立しない(または、話し合いをすることができない)場合には、家庭裁判所へ遺産分割調停の申立をすることができます。そして、この遺産分割の調停や審判が終了した後に、遺産分割による相続登記をおこないます。
1-2.遺言による相続登記
被相続人が法的に有効な遺言書を作成しており、その遺言により誰が不動産を取得するのかを指定している場合には、遺言による相続登記をおこないます。
遺言による相続登記は、遺言書を添付することにより相続登記の申請をします。この遺言による相続登記は、遺言により不動産を取得するものとされた相続人が単独でおこなうことができ、他の共同相続人の協力を得る必要はありません。
ただし、遺言書が公正証書である場合には、相続開始後すぐに相続登記をすることができますが、それ以外の遺言書(自筆証書遺言、秘密証書遺言)である場合には、まず最初に家庭裁判所で遺言書の検認を受ける必要があります(法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用している場合を除く)。
1-3.法定相続による相続登記
法定相続人が2名以上いる場合に、その相続人の全員が法定相続分どおりの割合で不動産を取得する場合に、法定相続による相続登記をおこないます。
たとえば、被相続人の配偶者と子2人が相続人である場合の法定相続分は、配偶者が2分の1、子2人はそれぞれ4分の1ずつです。このとき、配偶者が持分2分の1、子2人がそれぞれ持分4分の1の共有名義にするのが法定相続による相続登記です。
法定相続による相続登記は、相続人中の1人により保存行為として申請することも可能ですが、通常は相続人の全員により登記申請をおこなう(相続人全員から司法書士に委任する)ようにするべきです。
また、法定相続人が1名のみである場合も、法定相続による相続登記をします。この場合は、その唯一の相続人が単独で相続登記をすることができます。
2.遺産分割による相続登記の必要書類
ここでは遺産分割協議による相続登記の必要書類についての解説をします(遺産分割調停による相続登記の場合には、不動産を取得する相続人が単独で登記申請をすることができます。必要書類等については司法書士にご相談ください)。
遺産分割協議による相続登記をする場合には、被相続人の出生にさかのぼる戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)などにより、法定相続人の全員を明らかにする必要があります。法定相続人が1名であれば、その唯一の相続人が全ての遺産を相続しますが、法定相続人が2名以上いる場合には、その相続全員により遺産分割協議をおこないます。
そして、相続登記やその他の遺産相続手続きをするには、相続人全員が署名し実印により押印した遺産分割協議書と、相続人全員の印鑑証明書が必要となります(不動産を取得する相続人の印鑑証明書は不要な場合もあり)。
2-1. 被相続人(亡くなった方)に関するもの
(1) 死亡の旨の記載のある戸籍謄本(除籍謄本)
被相続人の死亡の旨の記載のある戸籍謄本(または除籍謄本)です。
(2) 出生にさかのぼる戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
遺産分割協議による相続登記では、上記の「死亡の旨の記載のある戸籍謄本」に加えて、、被相続人の出生時(または、少なくとも満13歳頃)から、死亡に至るまでの除籍謄本、改正原戸籍謄本などのすべてが必要となります。さらに、被相続人の兄弟姉妹(または、その代襲者)が相続人になる場合などには、被相続人の父母についての出生にさかのぼる戸籍なども必要になります。司法書士にご依頼いただければ、相続登記に必要な戸籍等の全てを代わりにお取りすることができます。
(3) 住民票の除票(または、戸籍の附票)
住民票の除票は、本籍の記載を省略しないでください。亡くなられてから長期間が経過している場合、役所の保存期間経過により住民票除票の交付が受けられないことがあります。そのような場合の必要書類については司法書士にご相談ください。
住民票の除票及び戸籍の附票の除票の保存期間が延長されました
住民基本台帳法施行令の一部改正(令和元年6月20日施行)により、平成26年6月20日以降に消除または改製された住民票の除票および戸籍の附票の除票の保存期間が5年から150年に延長されました。ただし、同施行令の施行日が令和元年6月20日であるため、5年前の平成26年6月19日以前に消除または改製された住民票の除票および戸籍の附票の除票については、すでに保存期間が経過しているため、適用の対象外となります。
つまり、現在では平成26年(西暦2014年)6月20日以降に消除または改製された住民票の除票および戸籍の附票の除票の保存期間は150年になっているので、被相続人が死亡したのが平成26年(西暦2014年)6月20日であれば、その後150年間は住民票除票が取得できるわけです。また、戸籍の附票の場合には、被相続人の死亡後でも同籍の存命者がいる限り消除されないので、被相続人の死亡が平成26年(西暦2014年)6月20日より前であっても取得できる可能性があります。
2-2.相続人(配偶者、子、父母、兄弟姉妹など)に関するもの
(4) 戸籍謄本
遺産分割協議により不動産を取得するものとされた相続人だけでなく、法定相続人全員の戸籍謄本が必要です。戸籍謄本の発行日は相続開始後でなければなりません(相続開始時に法定相続人であったことを証明するため)。
(5) 住民票
戸籍謄本と同じく、法定相続人の全員についての住民票をご用意ください。なお、住民票を取る際には、本籍の記載を省略しないでください。
(6) 印鑑証明書
法定相続人の全員についての印鑑証明書が必要です(ただし、相続登記の手続きにおいては、不動産を取得する相続人については印鑑証明の添付が不要な場合もあります)。
2-3.相続財産(土地・建物)に関するもの
(7) 登記済権利証(または、登記識別情報通知書)
相続登記をする際には、登記済権利証を法務局へ提出する必要は通常ありません。けれども、登記をする不動産を特定するためにも、できる限り登記済権利証(または、登記識別情報通知書)をお持ちいただき内容を確認しております。
(8) 固定資産評価証明書(または、固定資産税の納税通知書)
相続登記費用のお見積もりをするためには、不動産の固定資産評価額が分かる資料が必要です。この評価額は登記申請をするときと同一年度(令和4年に相続登記をするならば、令和4年度)のものです。
固定資産評価証明書は不動産所在地の市町村役場(東京23区では都税事務所)で取得できます。また、固定資産税の納税通知書がお手元にあれば、固定資産評価証明書が無くてもお見積もりは可能です。
2-4.その他
(9) 遺産分割協議書
遺産分割協議による相続登記では、誰が不動産を相続するのかを記した遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名し実印により押印します。そして、この遺産分割協議書を添付することにより相続登記の申請をおこないます。遺産分割協議書の内容に誤りがあると、相続登記がおこなえないこともあるので、遺産分割協議書の作成についても司法書士におまかせください。もしも、相続人ご自身で遺産分割協議書を作成される場合は、遺産分割協議書作成のページを参考にしてください。
3.遺言による相続登記の必要書類
法的に有効な遺言書があり、その遺言により誰が不動産を取得するのかを指定されている場合、不動産を取得するものとされた相続人が単独で相続登記をすることができます。
この場合、他の相続人の協力を得る必要なしに相続登記をすることができます。そのため、法定相続人の全員が誰であるかを証明するための戸籍などは不要ですし、法定相続人の全員による遺産分割協議などをする必要もありません。
そこで、被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍)謄本と、遺言により不動産を取得する者とされた相続人についての戸籍謄本のみがあれば、その他の戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本は必要ないのです。
3-1. 被相続人(亡くなった方)に関するもの
(1) 死亡の記載のある戸籍謄本(除籍謄本)
被相続人の死亡の旨の記載のある戸籍謄本(または、除籍謄本、改製原戸籍謄本)です。
(2) 住民票の除票(または、戸籍の附票)
住民票の除票は、本籍の記載を省略しないでください。亡くなられてから長期間が経過している場合、役所の保存期間経過により住民票除票の交付が受けられないことがあります。そのような場合の必要書類については司法書士にご相談ください。
3-2.相続人(配偶者、子、父母、兄弟姉妹など)に関するもの
(3) 戸籍謄本
遺言により相続分の指定を受けた方(不動産を取得される方)の戸籍謄本。その相続人が、相続開始時において適法な相続人であることを証明するため、被相続人の死亡後に発行されたものが必要です。その他の相続人のものは不要です。
(4) 住民票
本籍の記載を省略しないでください。戸籍謄本と同じく、遺言により相続分の指定を受けた方(不動産を取得される方)の住民票のみで結構です。
3-3.相続財産(土地・建物)に関するもの
(5) 登記済権利証(登記識別情報通知書)
相続登記をする際には、登記済権利証を法務局へ提出する必要は通常ありません。けれども、登記をする不動産を特定するためにも、できる限り登記済権利証(または、登記識別情報通知書)をお持ちいただき記載内容を確認しております。
(6) 固定資産評価証明書(または、固定資産税の納税通知書)
固定資産評価証明書は、登記費用の見積もりに必要ですのでできるだけお持ちください。 不動産所在地の市町村役場(東京23区では都税事務所)で取得できます。登記申請と同一年度(令和4年に相続登記をするならば、令和4年度)のものが必要です。なお、固定資産税についての納税通知書がお手元にあれば、固定資産評価証明書が無くてもお見積もりは可能です。
3-4.その他
(7) 遺言書
自筆証書遺言(法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用している場合を除く)など公正証書以外の遺言書については、家庭裁判所での検認手続を受けその検認済証明書が付いているものが必要です。遺言書検認の手続きについても当事務所へご依頼いただけます。詳しくは、遺言書の検認のページをご覧ください。
4.法定相続による相続登記の必要書類
法定相続人が2名以上いる場合に、その相続人の全員が、法定相続分どおりの割合で不動産を取得する場合に、法定相続による相続登記をおこないます。
また、法定相続人が1名のみである場合も、法定相続による相続登記をします。この場合は、その唯一の相続人が単独で相続登記をすることができます。
4-1. 被相続人(亡くなった方)に関するもの
(1) 死亡の旨の記載のある戸籍謄本(除籍謄本)
被相続人の死亡の旨の記載のある戸籍謄本(または除籍謄本)です。
(2) 出生にさかのぼる戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
法定相続による相続登記では、上記の「死亡の旨の記載のある戸籍謄本」に加えて、被相続人の出生時(または、少なくとも満13歳頃)から、死亡に至るまでの除籍謄本、改正原戸籍謄本などのすべてが必要となります。さらに、被相続人の兄弟姉妹(または、その代襲者)が相続人になる場合などには、被相続人の父母についての出生にさかのぼる戸籍なども必要になります。司法書士にご依頼いただければ、相続登記に必要な戸籍等の全てを代わりにお取りすることができます。
(3) 住民票の除票(または、戸籍の附票)
住民票の除票は、本籍の記載を省略しないでください。亡くなられてから長期間が経過している場合、役所の保存期間経過により住民票除票の交付が受けられないことがあります。そのような場合の必要書類については司法書士にご相談ください。
4-2.相続人(配偶者、子、父母、兄弟姉妹など)に関するもの
(4) 戸籍謄本
法定相続人全員の戸籍謄本が必要です。この戸籍謄本の発行日は相続開始後でなければなりません(相続開始時に法定相続人であったことを証明するため)。
(5) 住民票
戸籍謄本と同じく、法定相続人の全員についての住民票をご用意ください。なお、住民票を取る際には、本籍の記載を省略しないでください。
4-3.相続財産(土地・建物)に関するもの
(6) 登記済権利証(または、登記識別情報通知書)
相続登記をする際には、登記済権利証を法務局へ提出する必要は通常ありません。けれども、登記をする不動産を特定するためにも、できる限り登記済権利証(または、登記識別情報通知書)をお持ちいただき内容を確認しております。
(7) 固定資産評価証明書(または、固定資産税の納税通知書)
相続登記費用のお見積もりをするためには、不動産の固定資産評価額が分かる資料が必要です。この評価額は登記申請をするときと同一年度(令和4年に相続登記をするならば、令和4年度)のものです。
固定資産評価証明書は不動産所在地の市町村役場(東京23区では都税事務所)で取得できます。また、固定資産税の納税通知書がお手元にあれば、固定資産評価証明書が無くてもお見積もりは可能です。
相続登記(不動産名義変更)の関連情報
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