役員(取締役・監査役等)変更の登記
(最終更新日:2025年1月8日)
株式会社、有限会社、合同会社など会社登記(商業登記)のことなら、千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)にご相談ください。ご相談は予約制なので、ご相談予約・お問い合わせのページをご覧になって事前にご連絡くださいますようお願いいたします。
株式会社の役員(取締役、監査役など)には任期があります。この任期は取締役が2年、監査役は4年が原則ですが、公開会社でない株式会社(監査等委員会設置会社、指名委員会等設置会社を除く)では、定款により選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで伸長することもできます。
取締役など役員の任期が満了したときには、法務局へ役員変更登記の申請をしなければなりません。取締役に変更がなく同じ人が再選重任した場合であっても、役員改選による変更登記をする必要があるので注意が必要です。
会社役員(取締役、監査役など)の変更登記
1.役員変更登記が必要なケース
2.役員変更登記の費用
3.役員変更登記はお忘れなく(過料、みなし解散)
4.株式会社の機関設計変更のお薦め
1.役員変更登記が必要なケース
役員(取締役、代表取締役、監査役など)の変更登記が必要となるのは次のような場合です。登記が必要であるかご不明な場合などは、司法書士にご相談ください。
- 取締役の辞任、死亡などにより、別の人が新たに取締役に就任するとき
- 役員の任期が満了した後、同じ人が再び取締役などに就任(重任)するとき
- 代表取締役(有限会社では取締役)が転居したことにより住所が変更となったとき
- 結婚などにより氏名(名字)が変更となったとき
商業登記(会社の登記)は、登記の事由が発生したときから2週間以内(支店所在地は3週間以内)にするのが原則です。よって、役員個人の登記されている住所が変更になった場合でも、そのときから2週間以内に登記が必要なのでご注意ください。
2.役員変更登記の費用
2-1.住所、氏名変更など、株主総会などによる決議が不要な場合
1. 登録免許税 10,000円(資本金が1億円を超える場合は30,000円)
2. 司法書士報酬 16,500円~
3. その他実費 登記事項証明書の取得費用など
2-2.上記以外の場合
1. 登録免許税 10,000円(資本金が1億円を超える場合は30,000円)
2. 司法書士報酬 44,000円~
3. その他実費 登記事項証明書の取得費用など
司法書士費用は個々のケースによって異なる場合がありますので、初回ご相談時にお見積もりします。まずは、高島司法書士事務所(千葉県松戸市)までお問い合わせください。
3.役員変更登記はお忘れなく(過料、みなし解散)
役員変更登記は、登記の事由が発生したときから2週間以内にしなければなりません。この2週間の期間は、辞任、死亡、就任などによって取締役が変わった場合だけでなく、代表取締役個人の登記されている住所が変更になったときも同様です。
登記すべき期間内に登記をしていなかった場合、その登記懈怠の期間によっては、裁判所から過料の制裁に処せられることもあるので注意が必要です。
さらに長期間にわたり必要な役員変更登記をしていないときには、会社が事業を廃止して休眠状態にあるものとみなされ、最終的には、登記官の職権により会社解散の登記をされてしまうこととなります。
株式会社については、最後に登記をしたときから12年が経過しているときに、すでに事業を廃止しているものとして「みなし解散」の登記の対象となります。
取締役や監査役など役員変更登記をしていなかったことが発覚した場合、早急に高島司法書士事務所(千葉県松戸市)までご相談ください。
また、すでに登記官の職権により、みなし解散の登記がされしまっている場合についても、解散登記のときから3年以内に限り、株主総会の特別決議によって会社を継続することができます。
会社継続の登記についても当事務所までお問い合わせください(松戸市の高島司法書士事務所による、「みなし解散からの会社継続登記」についての解説ページもあります)。
4.株式会社の機関設計変更のお薦め
株式会社の機関とは、株式会社に置かれる、株主総会、取締役会(取締役)、監査役などを指します。平成18年5月に会社法が施行されるまで、株式会社には、株主総会に加えて取締役3名以上により構成される取締役会および監査役の設置が必要でした。
しかし、現在は、取締役会および監査役を置かない株式会社も認められています。つまり、株式会社の機関を、株主総会と取締役1名のみとすることも可能なのです。そのような株式会社にするには、「取締役会設置会社の定めの廃止」と「監査役設置会社の定めの廃止」などの登記をします。
一度この変更登記手続きをしてしまえば、あとは取締役の頭数を揃えるためだけに、経営にかかわっていない役員を選任するような無駄を省くことができます。不必要な役員を置き続けることは経営上のリスクにもなりかねませんので、実情にあった機関設計に変更することをお薦めします。
詳しい手続などについては、取締役会・監査役設置会社の定め廃止の登記(定款変更)のページをご覧ください。また、ご不明な点があれば、千葉県松戸市の高島司法書士事務所までお気軽にお問い合わせください。
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松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所は、2002年2月に千葉県松戸市で新規開業したときから20年以上の長きにわたり、当事務所ウェブサイトやブログ経由でのご相談やご依頼を多数いただいてまいりました。松戸市内での会社設立の手続きや、松戸市にある会社(株式会社、有限会社、合同会社)の登記手続きについても多数の取り扱いがあります。
現在では、千葉県内にある株式会社などの登記手続きはすべて、千葉市にある千葉地方法務局本局で手続きをする必要があります。松戸の法務局では、会社の登記について相談をすることもできなくなっているので、社内の担当者の方が登記手続きをおこなうのは困難である場合が多いと思われます。
そこで、不動産登記だけでなく、会社法人登記のついても、登記手続きの専門家である司法書士にご相談ください(司法書士は会社法に加えて、会社登記をするための商業登記法についても専門的な知識を有しています)。
司法書士が会社法人についての登記をおこなうときは、オンライン申請によるのが通常であり管轄法務局へ出向く必要はありません。そのため、千葉県内だけでなく日本全国どこにある会社の登記であっても、千葉県松戸市にある高島司法書士事務所へご依頼いただくことができますし、管轄法務局が遠方だからといって追加費用がかかることもありません。
当事務所で取り扱いが多いのは、千葉県松戸市、柏市、市川市などの他、東京法務局城北出張所の管轄区域である東京都葛飾区、足立区にある株式会社などの登記手続きについても多数のご相談をいただいております。
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