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取締役、代表取締役、監査役など、会社役員についての変更登記です。役員変更登記は、役員が別の人に代わったときだけでなく、住所や氏名が変わったときにも必要です。松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所へお気軽にお問い合わせください。

役員(取締役・監査役等)変更の登記

株式会社、有限会社、合同会社など会社登記(商業登記)のことなら、千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)にご相談ください。ご相談は予約制なので、ご相談予約・お問い合わせのページをご覧になって事前にご連絡くださいますようお願いいたします。

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役員変更登記(取締役、監査役


(最終更新日:2026年7月15日)

株式会社の役員(取締役、監査役など)には任期があります。取締役の任期は2年、監査役の任期は4年が原則です。

ただし、公開会社でない株式会社(監査等委員会設置会社および指名委員会等設置会社を除きます)では、定款の定めにより、取締役および監査役の任期を、選任後10年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで伸長することができます。

取締役などの役員が任期満了により退任したときは、法務局へ役員変更登記を申請しなければなりません。役員に変更がなく、同じ人が再選されて重任した場合であっても、役員変更登記が必要となるので注意が必要です。

会社役員(取締役、監査役など)の変更登記
1.役員変更登記が必要なケース
2.役員変更登記の費用
3.役員変更登記はお忘れなく(過料、みなし解散)
4.株式会社の機関設計変更のお薦め

1.役員変更登記が必要なケース

役員(取締役、代表取締役、監査役など)の変更登記が必要となるのは、主に次のような場合です。登記が必要であるかご不明な場合には、司法書士へご相談ください。

  • 役員の任期が満了し、同じ人が再び取締役や監査役などに就任するとき(重任)
  • 取締役を新たに選任し、増員するとき
  • 取締役や監査役の辞任、死亡などにより、別の人が新たに就任するとき
  • 代表取締役が転居し、登記されている住所が変更になったとき
  • 結婚などにより、登記されている役員の氏名が変更になったとき

なお、特例有限会社では、すべての取締役の住所が登記事項となっています。そのため、取締役が転居したときは、その取締役が代表取締役であるかどうかにかかわらず、住所変更の登記が必要です。

商業登記(会社の登記)は、登記すべき事項に変更が生じた日から2週間以内に申請するのが原則です。

したがって、役員の就任、退任、辞任、死亡などがあった場合だけでなく、登記されている役員の住所または氏名に変更があった場合にも、その変更が生じた日から2週間以内に登記を申請する必要があります。

2.役員変更登記の費用

2-1.住所・氏名変更など、株主総会等の決議が不要な場合

1. 登録免許税 10,000円(資本金が1億円を超える場合は30,000円)

2. 司法書士報酬 16,500円~

3. その他実費 登記事項証明書の取得費用など

2-2.上記以外の場合

1. 登録免許税 10,000円(資本金が1億円を超える場合は30,000円)

2. 司法書士報酬 44,000円~

3. その他実費 登記事項証明書の取得費用など

司法書士報酬は、役員の人数、会社の機関設計、必要となる議事録等の内容などによって異なる場合があります。初回ご相談時に費用のお見積もりをいたしますので、まずは高島司法書士事務所(千葉県松戸市)までお問い合わせください。

3.役員変更登記はお忘れなく(過料、みなし解散)

役員変更登記は、登記すべき事項に変更が生じた日から2週間以内に申請しなければなりません。

この2週間の期限は、任期満了、就任、辞任、死亡などによって役員に変更があった場合だけでなく、代表取締役などの登記されている住所が変更になった場合にも適用されます。

登記すべき期間内に登記を申請しなかった場合には、登記懈怠として、代表者が裁判所から過料に処せられることがあります。

また、長期間にわたって役員変更登記などが行われていない株式会社は、すでに事業を廃止している休眠会社である可能性があるものとして扱われます。

最後の登記から12年を経過している株式会社については、法務大臣による官報公告が行われ、登記所から会社に対して通知が発送されます。

その公告から2か月以内に、必要な役員変更登記等を申請せず、かつ、「まだ事業を廃止していない」旨の届出もしなかった場合には、会社は解散したものとみなされ、登記官の職権により解散の登記が行われます。これを「みなし解散」といいます。

取締役や監査役などの役員変更登記をしていなかったことが判明した場合には、早急に高島司法書士事務所(千葉県松戸市)までご相談ください。

すでに登記官の職権によりみなし解散の登記がされている場合でも、その登記から3年以内であれば、株主総会の特別決議によって会社を継続することができます。

会社継続の登記についても、当事務所までお問い合わせください。詳しくは、「会社継続登記(みなし解散の場合)」のページをご覧ください。

4.株式会社の機関設計変更のお薦め

株式会社の機関とは、株式会社に置かれる株主総会、取締役、取締役会、監査役などをいいます。

平成18年5月に会社法が施行されるまで、一般的な株式会社では、株主総会に加えて、3名以上の取締役によって構成される取締役会と、監査役を置く必要がありました。

しかし、現在では、一定の株式会社については、取締役会および監査役を置かない機関設計も認められています。そのため、株式会社の機関を、株主総会と取締役1名のみとすることも可能です。

このような機関設計へ変更する場合には、「取締役会設置会社の定めの廃止」や「監査役設置会社の定めの廃止」などの登記を行います。

機関設計を変更することで、取締役の人数を満たすためだけに、実際には会社経営に関与していない人を役員として選任し続ける必要がなくなります。

会社経営に関与していない人を役員として登記したままにすることは、役員としての責任や権限をめぐる問題につながるおそれもあります。会社の実情に合った機関設計に変更することをおすすめします。

詳しい手続きについては、「取締役会・監査役設置会社の定め廃止の登記(定款変更)」のページをご覧ください。

ご不明な点がありましたら、千葉県松戸市の高島司法書士事務所までお気軽にお問い合わせください。

商業登記(株式会社、有限会社、合同会社)のページへ >>

松戸市の会社法人登記のご相談なら

松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所は、2002年2月に千葉県松戸市で開業して以来、20年以上にわたり、ウェブサイトやブログをご覧になった方から多数のご相談、ご依頼をいただいてまいりました。

松戸市内での株式会社や合同会社の設立登記をはじめ、松戸市に本店を置く会社(株式会社、有限会社、合同会社など)の各種変更登記についても、多数の取扱実績があります。

現在、千葉県内に本店を置く株式会社などの商業・法人登記は、すべて千葉市にある千葉地方法務局本局が管轄しています。

松戸市にある千葉地方法務局松戸支局では、会社・法人の登記事項証明書の交付や印鑑に関する事務などは取り扱っていますが、商業・法人登記の申請書を提出したり、登記申請に関する相談をしたりすることはできません。

そのため、会社内の担当者の方が、自社で必要書類を作成して登記手続を行うのは難しい場合も多いと思われます。

司法書士が会社・法人の登記を申請する際には、オンライン申請によるのが通常であり、管轄法務局へ直接出向く必要はありません。

そのため、千葉県内に本店を置く会社に限らず、日本全国の会社・法人の登記を、千葉県松戸市にある高島司法書士事務所へご依頼いただくことができます。また、管轄法務局が遠方であることを理由として、追加費用がかかることもありません。

当事務所では、千葉県松戸市、流山市、柏市などに本店を置く会社のほか、東京法務局城北出張所が管轄する東京都足立区、葛飾区に本店を置く株式会社などについても、多数の登記手続を取り扱っています。

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