本店移転登記(株式,有限,合同会社) | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

登記されている会社の本店所在地を、別の場所に移転するときには登記が必要です。本店移転登記については、松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所へお気軽にお問い合わせください。

会社の本店移転登記

会社登記(商業登記)のことなら、千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)にご相談ください。ご相談は予約制なので、ご相談予約・お問い合わせのページをご覧になって事前にご連絡くださいますようお願いいたします。

1.本店移転登記の手続

1-1.取締役会、株主総会の決議

1-2.本店移転登記

2.本店移転登記の費用(実費、司法書士報酬)

1.本店移転登記の手続

本店移転登記手続きの流れは以下のとおりですが、まずは松戸の高島司法書士事務所までご相談にお越しいただければ、手続きの流れや必要書類等についてご説明いたしますので、とくに事前の準備などは不要です。

 1-1.取締役会、株主総会の決議

登記されている会社の本店所在地を、別の場所に移転するときには本店移転登記が必要です。

株式会社が本店移転をする際は、取締役会で新しい本店の所在地や移転日を決めますが、それに先立って、株主総会を開催し定款変更の決議をすることが必要な場合もあります。

たとえば、会社の定款に「第○条 当会社は、本店を千葉県柏市に置く。」と定めている会社が、柏市内で本店を移転するときは定款変更が不要ですが、千葉県松戸市に本店を移転する場合には定款変更が必要となるわけです。

また、「当会社は、本店を千葉県松戸市松戸1176番地の2に置く。」というように、定款で具体的な所在場所まで定めている会社の場合には、本店を松戸市内の別の場所に移す場合であっても定款変更が必要となります。

 1-2.本店移転登記

本店移転登記の手続きは、同一の法務局の管轄区域内での本店移転の場合と、別の法務局の管轄区域への移転の場合とで異なります。

たとえば、千葉県内での本店移転であれば千葉地方法務局へ登記申請をするのみですが、千葉県から埼玉県に本店を移転する場合には千葉地方法務局とさいたま地方法務局の2箇所に登記申請をする必要があります。

この場合、旧本店所在地の法務局を経由して、新本店所在地への登記申請をしなければならないので、同一の法務局の管轄区域内での本店移転の場合に比べて難易度が高くなります。ただし、司法書士に手続きを依頼した場合には、司法書士が代理人となって登記申請をするので、ご依頼者(会社代表者)ご自身が法務局へ出向くような必要はありません。

このように、本店移転では移転先や定款の規定などによって登記費用や必要書類に違いが出てきますので、まずは定款をご用意いただいたうえでお問い合わせくださるようお願いいたします。

(1) 同一法務局の管轄区域内での本店移転

同一の法務局の管轄区域内での本店移転登記は、その本店所在地を管轄する法務局で登記申請をします。

たとえば、千葉県松戸市にある会社の管轄法務局は、千葉市にある千葉地方法務局 (本局)です。管轄が同一であれば、松戸市内での移転に限らず柏市や流山市への移転であっても「同一の法務局の管轄区域内での本店移転」となります。

商業・法人登記の管轄区域は集約が進んでいるので、千葉県内での移転であればすべて同一法務局の管轄区域内となります(管轄法務局については、商業・法人登記の管轄区域のページをご覧ください)。

(2) 別の法務局の管轄区域への本店移転

別の法務局の管轄区域へ移転するときには、旧本店所在地、新本店所在地の双方に登記申請をする必要があります。この2件の登記は、旧本店所在地の法務局を経由して、新本店所在地の法務局に対してもおこなうこととなります。

本店移転登記には、ひとつの法務局で登記をするごとに3万円の登録免許税がかかります。したがって、千葉県内での本店移転であれば3万円で済むのが、千葉県から東京都や埼玉県への本店移転では、登録免許税だけで6万円かかることになります。

2.本店移転登記の費用(実費、司法書士報酬)

定款変更の必要性や、代表取締役の住所など他にも必要な登記があるかなどによって、登記費用が変わってくることがあります。まずはお見積もりをいたしますので、松戸の高島司法書士事務所までお問い合わせください。

同一法務局の管轄区域内での本店移転
1. 登録免許税 30,000円
2. 司法書士報酬 44,000円~
3. その他実費 登記簿謄本(登記事項証明書)取得費用等

別の法務局の管轄区域への本店移転
1. 登録免許税 60,000円
2. 司法書士報酬 66,000円~
3. その他実費 登記簿謄本(登記事項証明書)取得費用等

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