会社の本店移転登記
株式会社、有限会社、合同会社など会社登記(商業登記)のことなら、千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)にご相談ください。ご相談は予約制なので、ご相談予約・お問い合わせのページをご覧になって事前にご連絡くださいますようお願いいたします。
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松戸の高島司法書士事務所では、会社登記(商業登記)のご相談およびお見積もりを初回無料で承っております(無料相談は松戸駅近くにある当事務所へご来所いただける場合に限ります。電話やメールのみでの無料相談は行っておりません。)。
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(最終更新日:2026年7月10日)
会社の本店移転登記(目次)
1-1.取締役会、株主総会の決議
1-2.本店移転登記
1.本店移転登記の手続
会社(株式会社、特例有限会社、合同会社など)が本店を移転したときは、本店移転登記を申請しなければなりません。本店移転登記の手続は、会社の種類や機関構成、定款の規定、移転先の所在地などによって異なります。
高島司法書士事務所(千葉県松戸市)へご相談いただければ、手続の流れや必要書類などについて最初からご説明しますので、とくに事前の準備は不要です。
1-1.取締役会、株主総会などによる決定
会社の本店を別の場所へ移転するときは、新しい本店の具体的な所在場所および移転日を決定します。
株式会社の場合、取締役会設置会社では取締役会の決議により、取締役会を設置していない会社では取締役の決定により、新しい本店の所在場所および移転日を決定するのが通常です。
また、本店の移転先によっては、それに先立って株主総会を開催し、定款変更の決議をする必要があります。
たとえば、会社の定款に「第○条 当会社は、本店を千葉県柏市に置く。」と定めている場合、柏市内で本店を移転するときには定款変更は不要です。
これに対し、千葉県柏市から千葉県松戸市へ本店を移転するときには、定款に定める本店所在地を変更する必要があるため、株主総会による定款変更の決議が必要となります。
また、定款に「当会社は、本店を千葉県松戸市松戸1176番地の2に置く。」というように、具体的な所在場所まで定めている会社では、松戸市内の別の場所へ本店を移転する場合であっても、定款変更が必要となります。
1-2.本店移転登記
本店移転登記の手続は、同一の法務局の管轄区域内で本店を移転する場合と、別の法務局の管轄区域へ本店を移転する場合とで異なります。
たとえば、千葉県内の会社に関する商業・法人登記は、千葉市にある千葉地方法務局本局が管轄しています。そのため、松戸市から柏市へ本店を移転する場合など、千葉県内での本店移転は、同一の法務局の管轄区域内での本店移転となります。
これに対し、千葉県から東京都や埼玉県へ本店を移転する場合には、別の法務局の管轄区域への本店移転となります。この場合には、旧本店所在地および新本店所在地の双方における登記を同時に申請しなければなりません。
管轄外への本店移転では2件の登記申請が必要となるため、同一の法務局の管轄区域内で本店を移転する場合に比べて、登録免許税や司法書士報酬も高くなります。
ただし、司法書士に手続をご依頼いただいた場合には、司法書士が代理人として登記申請を行います。そのため、ご依頼者である会社代表者ご自身が法務局へ出向く必要はありません。
このように、本店移転登記では、移転先や定款の規定、会社の機関構成などによって、必要となる決議、添付書類および登記費用が異なります。まずは会社の定款をご用意いただいたうえで、司法書士までお問い合わせください。
(1) 同一法務局の管轄区域内での本店移転
同一の法務局の管轄区域内で本店を移転する場合には、現在の本店所在地を管轄する法務局へ、本店移転登記を申請します。
たとえば、千葉県松戸市に本店がある会社の商業・法人登記は、千葉市にある千葉地方法務局本局が管轄しています。
千葉県内の商業・法人登記は千葉地方法務局本局に集約されているため、松戸市内での移転に限らず、松戸市から柏市や流山市へ移転する場合も、同一の法務局の管轄区域内での本店移転となります。
商業・法人登記の管轄について、詳しくは「商業・法人登記の管轄区域」のページをご覧ください。
(2) 別の法務局の管轄区域への本店移転
別の法務局の管轄区域へ本店を移転するときは、旧本店所在地における本店移転登記と、新本店所在地における本店移転登記の2件を同時に申請します。
たとえば、千葉県から東京都へ本店を移転する場合には、旧本店所在地を管轄する千葉地方法務局と、新本店所在地を管轄する東京法務局の双方における登記が必要となります。
本店移転登記の登録免許税は、同一の法務局の管轄区域内での移転であれば3万円です。
これに対し、別の法務局の管轄区域へ移転する場合には、旧本店所在地および新本店所在地における登記について、それぞれ3万円の登録免許税がかかるため、合計6万円となります。
2.本店移転登記の費用(実費・司法書士報酬)
本店移転登記の費用は、同一の法務局の管轄区域内での移転であるか、別の法務局の管轄区域への移転であるかによって異なります。
また、定款変更の必要性、会社の機関構成、代表取締役の住所変更など、同時に申請すべき登記の有無によっても費用が変わることがあります。
事前にお見積りをいたしますので、松戸の高島司法書士事務所までお問い合わせください。
同一法務局の管轄区域内での本店移転
1. 登録免許税 30,000円
2. 司法書士報酬 44,000円~
3. その他の実費 登記事項証明書の取得費用など
別の法務局の管轄区域への本店移転
1. 登録免許税 60,000円
2. 司法書士報酬 66,000円~
3. その他の実費 登記事項証明書の取得費用など
松戸市の会社法人登記のご相談なら
松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所は、2002年2月に千葉県松戸市で開業して以来、20年以上にわたり、ウェブサイトやブログをご覧になった方から多数のご相談、ご依頼をいただいてまいりました。
松戸市内での株式会社や合同会社の設立登記をはじめ、松戸市に本店を置く会社(株式会社、有限会社、合同会社など)の各種変更登記についても、多数の取扱実績があります。
現在、千葉県内に本店を置く株式会社などの商業・法人登記は、すべて千葉市にある千葉地方法務局本局が管轄しています。
松戸市にある千葉地方法務局松戸支局では、会社・法人の登記事項証明書の交付や印鑑に関する事務などは取り扱っていますが、商業・法人登記の申請書を提出したり、登記申請に関する相談をしたりすることはできません。
そのため、会社内の担当者の方が、自社で必要書類を作成して登記手続を行うのは難しい場合も多いと思われます。
司法書士が会社・法人の登記を申請する際には、オンライン申請によるのが通常であり、管轄法務局へ直接出向く必要はありません。
そのため、千葉県内に本店を置く会社に限らず、日本全国の会社・法人の登記を、千葉県松戸市にある高島司法書士事務所へご依頼いただくことができます。また、管轄法務局が遠方であることを理由として、追加費用がかかることもありません。
当事務所では、千葉県松戸市、流山市、柏市などに本店を置く会社のほか、東京法務局城北出張所が管轄する東京都足立区、葛飾区に本店を置く株式会社などについても、多数の登記手続を取り扱っています。
株式会社設立、合同会社設立、その他の会社・法人登記のことなら、千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)へご相談ください。
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