合同会社設立登記
合同会社とは、平成18年5月に施行された会社法により誕生した、株式会社と民法上の組合のいいところを取り入れた新しい種類の会社です。合同会社のことをLLCと呼ぶ場合がありますが、これはLimited Liability Companyの略です。
現在では、新たに有限会社を設立することは出来なくなっていますから、法人を設立するといえば、通常は株式会社、合同会社のいずれかを選択するのが通常です(株式会社設立についてはこちら)。
司法書士は会社登記(商業登記)および会社法の専門家です。会社設立登記の手続きのことなら、千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)へご相談ください。
合同会社設立登記(目次)
1.合同会社の特徴
1.合同会社の特徴
1-1.設立費用が、株式会社より大幅に安い
株式会社を設立するには、実費として登録免許税15万円、定款認証費用(公証人手数料)約3万円の合計約18万円が最低でもかかります(公証人手数料は資本金100万円未満の株式会社設立の場合)。これに対し、合同会社設立の登録免許税は6万円で、公証人による定款認証は不要ですから、株式会社よりも大幅に安く設立することができます。
合同会社から株式会社への組織変更も認められていますので、最初は合同会社で安く簡単に会社を設立して、事業が軌道に乗ってきたら株式会社にすることも可能です。
1-2.会社の内部関係について、原則として自由に決定できる
株式会社では利益配分、議決権などについては株式の持分割合にしたがって定めることになっています。これに対し合同会社では会社内部のルールが法律(会社法)によって定められているのではなく、その会社の実情にあわせて決定できます。具体的には、利益の配分や経営に対する意思決定を自由に定めることができるのです。
1-3.出資者が有限責任である
出資者は出資した金額の限度でしか責任を負いません。100万円の出資であれば100万円以上の責任を負わされることはありません。この点、株式会社と同じではありますが、株式会社より運営の自由度が高いのに、出資者が有限責任であることは、合同会社の大きな特徴であるといえます。
2.合同会社設立の流れ
合同会社設立では、株式会社の場合と異なり定款認証が不要です。そのため、会社設立手続にかかる期間も大幅に短縮することができます。最短でご依頼の翌日の会社設立も可能ですので、お急ぎの場合はご相談ください。
2-1.設立する会社の概要の決定
会社名、会社の目的(事業内容)、本店所在地、社員(代表社員)、資本金の額、決算期など、合同会社設立に必要な事項を決定します。司法書士にご相談いただければ、詳しくご説明いたします。
2-2.商号の調査
商号とは会社の名前(社名)のことです。現在は、類似商号の制度が無くなったため、本店と商号が全く同一の場合を除き、会社の商号は自由に付けることができます。しかし、他の会社と誤認される商号は好ましくありませんので、ご希望の商号と類似する商号がすでに登記されていないか確認します。合同会社の代表者印の作成は、この調査が終わってからにしてください。
2-3.金融機関での出資金の払込み
代表者の個人名義の通帳に出資金の払込みをします。合同会社設立の登記申請をする際には、払込みがされたことを証明するために、預金通帳の写し(コピー)を提出します。
2-4.登記申請
司法書士が代理人として、法務局(登記所)で登記申請手続をします。法務局に登記申請書等を提出した日が会社設立日(創立記念日)となります。申請日から1週間くらいで登記が完了し、登記事項証明書(登記簿謄本)、印鑑証明書を発行してもらえます。
3.合同会社設立登記の費用
・司法書士報酬 66,000円(消費税10%込)
合同会社設立にかかる費用の総額は、実費としての登録免許税60,000円と、司法書士報酬の66,000円の合計である126,000円です。なお、登録免許税は資本金の額の1000分の7で、この金額が60,000円に満たない場合は60,000円となります。
合同会社を設立する際には、公証人による定款認証が不要で、登録免許税も低額なため、株式会社設立に比べ設立費用が大幅に安く済みます。とくに当事務所では、設立費用が安く済むという合同会社の利点を最大限に生かすため、司法書士報酬についても割安に設定しております。
さらに、当事務所では電子定款の作成に対応しており、定款に貼るべき収入印紙40,000円が不要なので、ご自分で合同会社設立手続きを行おうとする場合に比べて実費が節約できます。また、登記簿謄本(登記事項証明書)1通480円、印鑑証明書1通450円(オンライン請求・窓口交付の場合)も実費のみで必要数をお取りしています。
4.定款の電子認証について
合同会社を設立するには、商号(社名)、本店、目的(事業内容)、社員(出資者)など、会社の基本事項を定めた定款の作成が必要です。
合同会社の定款には収入印紙(40,000円)を貼らなければなりませんが、定款の原本を紙に出力したものではなく、電子文書(PDFファイル)により作成したときには収入印紙が不要です。
ただし、PDFファイルによる電子定款へは電子署名をしますが、電子署名をするための準備をおこなうには手間も費用もかかります。そのため、電子定款を作成するためだけに、電子署名ができるだけの環境を整えるのは現実的ではないでしょう。
当事務所に合同会社設立の手続きをご依頼くだされば、司法書士が代理人として電子定款を作成し、電子証明をおこないます。具体的には、定款の末尾に次のような記載をし電子署名をします。
以上、○○合同会社を設立するため、社員○○○○の定款作成代理人である司法書士高島一寛は、電磁的記録である本定款を作成し、これに電子署名する。
ご相談は松戸駅1分の高島司法書士事務所へ
松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、ホームページやブログを見てお問い合わせくださった、個人のお客様からのご依頼を大切にしています。すべてのご相談に司法書士高島一寛が直接ご対応しますから、安心してご相談いただけます。
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