遺言書の検認 | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

自筆証書遺言・秘密証書遺言など、公正証書以外の遺言書は、家庭裁判所での検認手続を受けなければなりません。また、遺言書に封印がある場合、家庭裁判所で相続人(またはその代理人)立ち会いのもとに開封しなければなりません。

遺言書の検認

遺言書の検認を司法書士にご依頼くださった場合、遺言書検認申立書の作成だけでなく、家庭裁判所への提出もおまかせいただけます。

また、申立にあたっては、多数の戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本などを集める必要がありますが、戸籍などの市区町村への請求手続きについても司法書士が代行することができます。

さらに、不動産の名義変更手続き(相続登記)も司法書士の専門分野ですから、遺言書による遺産相続手続きのすべてを当事務所におまかせいただけるわけです。

遺言書検認や、その他の遺産相続手続きのことなら、松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所へお気軽にお問い合わせください。何を聞いていいかわからない場合は、『遺言書の検認をしたい』とだけお伝えくだされば大丈夫です。

お問い合わせは今すぐフリーダイヤル 0120-022-918 または、メールでどうぞ。当事務所へお越しいただいての初回ご相談、お見積もりはいつでも無料で承っています。


遺言書の検認(目次)
1. 遺言書の検認とは
2. 検認の手続きの流れ
2-1.家庭裁判所への申立て
2-2.検認期日
2-3.検認済証明書の交付
3. 必要書類など

このページでは、遺言書の検認についてくわしく解説しています。けれども、ご相談いただくにあたり事前準備は不要ですから、以下はとくにお読みいただかなくとも差し支えありません。まずは、当事務所にご相談いただければ、手続きの流れなどについて司法書士がわかりやすくご説明いたします。

1. 遺言書の検認とは

自筆証書など、公正証書以外による遺言書は、家庭裁判所での検認が必要です。また、遺言書に封印がある場合、家庭裁判所で相続人の立ち会いのもとに開封しなければなりません。

遺言書は検認を受けなかったとしても、その効力に影響があるわけではありません。しかし、不動産相続登記をする際には、家庭裁判所の検認済証明書が付いた遺言書が必要です。さらに、遺言書を隠匿や破棄する行為は、相続人の欠格事由ともなっておりますから、遺言書がある場合には、すみやかに検認の申立てをするべきです。

ただし、注意すべきなのは、検認を受けたからといって、その遺言書が法的に有効であると認められたわけではないことです。「検認は、遺言の方式に関する一切の事実を調査して遺言書の状態を確定しその現状を明確にするものであって、遺言書の実体上の効果を判断するものではない」とされているのです。

したがって、検認を受けた遺言書があったとしても、必ずしもその遺言書により相続登記などの遺産相続手続きができるとは限りません。遺言書が法的に有効だと認められない場合には、相続人による遺産分割協議が必要になる場合もあります。

自筆証書遺言による遺産相続手続きを行おうとする際には、まずは、司法書士にご相談ください。

2. 遺言書検認の手続き

遺言書の検認を司法書士にご依頼くださった場合、遺言書検認申立書の作成、および家庭裁判所への提出をすべてお任せいただけます

また、申立にあたっては多数の戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)などを集める必要がありますが、市区町村役場への戸籍謄本などの請求手続きも司法書士が代わりにおこなうことができます。

2-1.遺言書検認の申立て

遺言書の検認を受けるには、「遺言書検認申立書」やその他の必要書類を用意して、家庭裁判所に申立てをします。申立てをするのは、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。

2-2.遺言書検認期日

申立てからしばらくすると、検認の日を指定する「検認期日通知書」が送られてきます(通常は、検認期日を決める前に、家庭裁判所から検認期日についての打ち合わせの電話が入ると思われます)。この検認期日は、申立てから1ヶ月以上先の日になることもありますから、早めに申立てをしておきましょう。

検認期日には、遺言書を持参します。なお、封印のある遺言書を開封するには、相続人又はその代理人の立ち会いを要するとされていますが、必ずしも申立人以外の相続人全員が家庭裁判所に行く必要はありません。

遺言書の検認では、遺言の方式に関する一切の事実を調査し、その結果を記録した検認調書を作成します。遺言の方式に関する調査とは、日付、署名、押印がどのようになっているか、何が書かれているのかの他、どのような用紙何枚に、どのような筆記用具で書かれているかなども含まれます。

2-3.検認済証明書を付した遺言書の交付

検認手続が済んだら、「検認済証明書」を付けた遺言書が交付されます。検認済証明書は、遺言書とホチキス等で綴じ、割印(契印)されています。

検認済証明書は、裁判所書記官によって作成されます。「令和2年(家)第1111号 遺言書検認審判事件」のように事件番号が付され、「この遺言書は令和2年○月○日に検認されたことを証明する。」というような文言が書かれています。

遺言書検認済証明書(東京家庭裁判所での例)

また、裁判所書記官は、これに立ち会わなかった申立人、相続人、受遺者その他の利害関係人に対し遺言書の検認手続きがおこなわれた旨を通知します。

3.遺言書検認申立ての必要書類等

家庭裁判所へ遺言書検認の申立てをするには、次のような書類等が必要となります。なお、ここで解説しているのは、千葉家庭裁判所松戸支部に申立てをする場合です。他の家庭裁判所では必要書類や切手が異なる場合があるので、申立てをする家庭裁判所へ事前にご確認ください。

遺言書検認申立の必要書類等一覧
1.遺言書検認申立書
2.申立人の戸籍謄本
3.申立人の住民票
4.遺言者の戸籍謄本(出生から死亡までの連続したもの)
5.遺言者の住民票除票
6.相続人の戸籍謄本(遺言者とのつながりのわかる戸籍も必要です)
7.相続人の住民票
8.収入印紙 800円分
9.切手 84円×相続人の数×2枚

(さらに詳しく)遺言書検認申立の必要書類について

相続手続きのご相談へ >>

ご相談は松戸駅1分の高島司法書士事務所へ

松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、ホームページを見てお問い合わせくださった、個人のお客様からのご依頼を大切にしています。すべてのご相談に司法書士高島一寛が直接ご対応しますから、安心してご相談いただけます。

ご相談は完全予約制ですので、お越しになる際は必ずご予約ください(予約せずに事務所へお越しになっても、ご相談を承ることが出来ませんのでご注意ください)。

ご相談予約は、フリーダイヤル(TEL:0120-022-918)にお電話くださるか、ご相談予約・お問い合わせフォームのページをご覧ください。また、LINEによるご相談予約もできますのでご利用ください。

※ 千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)では、電話やメールのみによる無料相談は承っておりません