相続放棄のよくある質問 | 松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉・松戸市)

家庭裁判所への相続放棄の申述受理申立手続きに関連して、よく疑問になるであろう事柄について解説しました。相続放棄のご相談は、千葉県松戸市の高島司法書士事務所へ。

相続放棄のよくある質問

(最終更新日:2019/06/26)

家庭裁判所への相続放棄の申述受理申立は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」にしなければならないのが原則です。

松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所に相続放棄の手続きをご依頼いただいた場合、戸籍謄本(除籍謄本)など必要書類の収集および申立書の作成から、家庭裁判所への提出まで全ての手続きをお任せいただけます。

相続放棄を検討しているならば、その必要性の有無も含めて、お早めに松戸の高島司法書士事務所へご相談ください(相続放棄の手続き全般については、相続放棄のページをご覧ください)。

相続放棄のよくある質問

ここでは相続放棄のよくある質問についての解説をしています。ただし、実際に手続きをしようとする際には、専門家(弁護士、司法書士)へ事前に相談することをお勧めします。

千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅徒歩1分)では、2002年の事務所開業から20年以上の長期にわたり、相続放棄やその他の遺産相続手続きを取り扱っており、豊富な経験と実績があります。相続放棄の手続きのことなら松戸の高島司法書士事務所へご相談ください。


(質問をクリックすると該当ページに移動します)

1.相続放棄できる期間は?

家庭裁判所への、相続放棄の申述受理申立は「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」にしなければなりません。それでは、この3ヶ月の熟慮期間の起算点はいつなのでしょうか?

2.3ヶ月経過後でも相続放棄できる場合とは?

特別な事情がある場合には、相続開始の原因である事実、および自分が法律上の相続人となった事実をすにで知っている場合であっても、相続人が相続財産の全部または一部の存在を認識した時から、熟慮期間の3ヶ月が開始するとされています。

3.相続人が未成年の場合の相続放棄は?

相続放棄をする際、相続人が未成年者の場合には、法定代理人である親権者が代わりに手続きするのが原則です。しかし、親権者と未成年者との間で利益が相反する場合、未成年者のための特別代理人選任が必要なことがあります。

4.相続放棄しているか不明な場合は?

ある相続人が相続放棄をしているかどうかが不明な場合、家庭裁判所に相続放棄申述の有無の照会をすることができます。

5.相続放棄申述受理証明書の交付を受けるには?

相続放棄の申述人以外の利害関係人(共同相続人、被相続人に対する債権者など)から、相続放棄申述受理証明書の交付申請をすることもできます。

6.相続放棄申述受理通知書は、相続登記の添付書類となるのか?

相続放棄申述受理通知書を添付しての相続登記は認められません。登記原因証明情報の一部として提出すべきは「相続放棄申述受理証明書」であり、相続放棄申述受理通知書で代用することはできません。

7.相続放棄申述の撤回、取消は出来るのか?

相続放棄申述の撤回は原則として許されず、詐欺や脅迫による場合など特別な事情がある場合にのみ取消が認められています。また、取消の申述ができる期間についても限りがあります。

8.3ヶ月以内に放棄、承認の選択が出来ない場合

3ヶ月の熟慮期間中に相続人が相続財産の状況を調査しても、相続の承認、放棄のいずれにするかを決定できない場合、家庭裁判所に相続の承認・放棄の期間伸長の申立をすることができます。

9.一部の相続人が相続放棄した場合の、債務の取り扱い

相続人が2人以上いる場合、各相続人はその法定相続分に応じて債務の支払い義務を引き継ぎます。それでは、一部の相続人だけが相続放棄したときは、その人が負担するはずだった債務は誰に引き継がれるのでしょうか?

10.相続放棄しても生命保険の死亡保険金を受け取れる?

相続放棄をすると、その相続に関しては最初から相続人で無かったものとみなされます。したがって、相続人の権利義務(財産、負債)の一切を引き継ぐことは無くなりますが、被相続人が加入していた生命保険の死亡保険金はどうなるのでしょうか。

11.相続人が相続放棄する前に死亡したとき

Aについて相続が開始した後、Aの相続人Bが相続放棄する前に死亡したときは、Bの相続人がAの相続についての放棄・承認を選択することになります。

12.遺贈の放棄はどうすればよいのか?

包括受遺者は相続人と同一の権利義務を有するので、包括遺贈を放棄するには、家庭裁判所で包括遺贈放棄の申述をする必要があります。

13.相続放棄が出来なくなる、法定単純承認事由とは?

相続人が相続財産の全部、または一部を処分したときには、3ヶ月間の熟慮期間内であっても、相続放棄をすることができなくなります。

14.1人に相続分を集中させるための相続放棄はできる?

相続放棄は必ずしも、被相続人の債務を引き継がないためだけに利用される手続きではありません。相続人中の1人に相続分を集中させるために、他の相続人が相続放棄をすることもできます。

15.遺産分割協議が成立した後に、相続放棄はできる?

遺産分割協議において自らは財産を承継しなかった相続人が、後に多額の債務の存在を知って相続放棄しようとした事例で、遺産分割協議が要素の錯誤により無効なため、法定単純承認の効果も発生していないとした裁判例があります。

16.被相続人の生前に相続放棄できる?

被相続人の生前に相続放棄をすることはできません。ただし、他の相続人に遺産を相続させようとする場合、相続放棄をしなくとも遺産分割協議、または、相続分の放棄をすることで同じような結果を得ることができます。

17.相続分の譲渡と相続放棄の違いは?

相続人は、自らの相続分を他の相続人や、その他の第三者に譲渡することができます。ただし、相続放棄とは異なり相続債務の支払い義務から逃れることはできません。

18.相続放棄する際の必要書類の集め方

被相続人が叔父、伯母の場合、どうやって除籍謄本などを取るのでしょうか?また、相続放棄をするにあたって、被相続人の本籍地、住所ともに不明な場合はどうすればよいでしょうか。

19.先順位相続人が相続放棄した場合(代襲相続する?)

相続人が相続放棄した場合、次順位相続人がいれば、その人が相続人となります。相続放棄することによって、代襲相続が生じることはありません。

20.相続放棄は自分で出来る?

自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内であることが明らかで、かつ、自分で情報収集することにより自信を持って手続きできるとき以外は、専門家に依頼すべきだといえます。

21.相続放棄しても未支給年金は受け取れる?

相続放棄をしたときでも、未支給年金を受け取ることは可能です。未支給年金についての規定は、相続とは別の立場から一定の遺族に対して未支給の年金給付の支給を認めたものであり、相続の対象となるものではないので、相続放棄をしたときでも受け取ることができるとされています。

22.相続放棄しても遺族年金は受け取れる?

相続放棄をしたときでも、遺族年金を受け取ることは可能です。遺族年金は、遺族がその固有の権利にもとづいて受給するもので、被相続人の遺産ではないからです。

23.兄弟姉妹の相続放棄(手続き、必要書類)

被相続人の兄弟姉妹が相続放棄をする際には、先順位の相続人が存在しないことを明らかにする必要があるので、多数の戸籍(除籍、原戸籍)などが必要なることが多いです。

24.相続放棄申述受理の効力は絶対なのか

家庭裁判所で相続放棄の申述が受理されたからといって、その効力が絶対的なものであるとは限りません。ある人の相続放棄申述が受理されたことを不服とするならば、相続放棄申述の実体要件を欠くとして民事訴訟手続きで争うこともできます。その結果、相続放棄が無効だと判断されることもあるわけです。

25.相続放棄しても死亡退職金は受け取れる?

死亡保険金の相続財産性について一律の結論はありません。しかし、退職金支給規定などにより、受給権者の範囲および順位につき民法の規定する相続人の順位決定の原則と著しく異なった定め方がされている場合、死亡退職金の受給権は相続財産に属さないと判断されることが多いでしょう。

26.相続放棄する相続人が海外在住の場合の必要書類や手続き

海外に住んでいて日本国内に住所が無いときには、相続放棄申述書、戸籍謄本など通常の必要書類に加え、在留証明を提出します。EMS(国際スピード郵便)が送れる国や地域であれば、家庭裁判所から海外の住所宛に、国際スピード郵便によって直接書類を送付する取り扱いをしている裁判所もあります。

27.直系尊属(父母)が相続放棄すると誰が相続人になるのか

存命である直系尊属の全員が相続放棄した場合には、次順位である兄弟姉妹がいれば相続人となります。また、被相続人の兄弟姉妹が先に死亡している場合、その兄弟姉妹に子がいれば代襲者として相続人になります。

28.父の相続放棄をしても叔父を代襲相続するか

父の死後に相続放棄をしていても、その後に叔父が死亡した場合、父を代襲して相続人となります。そのため、必要であれば叔父についても相続放棄をしなければなりません。

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相続放棄の管轄裁判所(全国の裁判所に対応します)

相続放棄の申立ては、相続開始地(被相続人の最後の住所)を管轄する家庭裁判所へおこないます(相続放棄をする方の住所地を管轄する家庭裁判所ではありません)。

たとえば、相続開始地が千葉県松戸市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市、野田市の場合には「千葉家庭裁判所松戸支部」、市川市、船橋市なら「千葉家庭裁判所市川出張所」、東京23区内であれば、千代田区霞ヶ関にある「東京家庭裁判所」となります。

ただし、家庭裁判所への相続放棄の申立ては郵送によりおこなうことも可能です。当事務所では、多数の相続放棄を取り扱っており豊富な経験と実績があるので、郵送による手続きでもまったく問題ありません。

したがって、全国どこの裁判所への申立てであっても、松戸の高島司法書士事務所へご依頼いただくことが可能ですし、裁判所が遠方だからといって追加費用がかかることもありません。

相続放棄のことなら何でも千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)にご相談ください。ご相談は予約制ですので、ご相談予約・お問い合わせのページをご覧になって事前にご連絡くださいますようお願いします。

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