松戸の抵当権抹消は高島司法書士事務所へご相談ください

住宅ローンや、その他の金銭借入れの際に設定した抵当権(根抵当権)を抹消するための登記です。銀行や保証会社などから交付される書類には期限があります。抵当権抹消登記はお早めに司法書士にご依頼ください。

抵当権抹消登記

抵当権抹消登記のご相談(松戸の髙島司法書士)

(最終更新日:2026年6月1日)

住宅ローンを借り入れる際には、担保となる不動産に抵当権が設定されます。そして、住宅ローンを完済したときには、法務局で抵当権抹消登記をする必要があります。

この抵当権抹消登記はご自分で行うことも可能ですが、法務局での不動産登記手続きには専門的な知識が必要となる場合もあり、初めての方にとっては難しく感じられることもあります。そのため、抵当権抹消登記は、不動産登記の専門家である司法書士に依頼するのが一般的です。

千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)にご依頼くだされば、抵当権抹消登記の手続きをすべておまかせいただくことができます。

司法書士事務所へお越しいただくのは、通常1回のみです。ご相談および手続きにかかる時間は、長くても30分程度です。その後の法務局での登記手続きは、すべて司法書士が代理人として行いますので、ご依頼者ご本人が法務局へ行く必要はありません。

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松戸の高島司法書士事務所へお越しいただく際には、電話、メール、LINEのいずれかにより、事前にご予約くださいますようお願いいたします。

お電話の際に、特別な準備は不要です。「抵当権抹消登記の相談予約をしたい」とお伝えいただくだけで結構です。

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抵当権(根抵当権)の抹消登記(目次)

1.抵当権抹消登記とは

2.手続きの流れ、期間、必要書類

2-1.当事務所へのご依頼方法

2-2.手続きにかかる期間

2-3.抵当権抹消の必要書類

3.登記費用(司法書士報酬)

4.抵当権抹消登記についてよくある質問

4-1.抵当権抹消登記は自分でできる?

4-2.抵当権抹消登記をしないデメリットは?

4-3.抵当権抹消登記の期限は?

5.不動産登記の管轄法務局(日本全国対応します)

1.抵当権抹消登記とは

住宅ローンを借り入れる際には、借入先の金融機関や保証会社などによって、不動産(土地・建物、マンション)に抵当権が設定されます。

そして、住宅ローンを完済すると、借入先の金融機関などから、抵当権抹消登記に必要な書類一式が交付されます。この必要書類に加えて、抵当権抹消登記の申請書を作成し、法務局(登記所)へ登記申請を行います。

住宅ローンの借入先である金融機関は、抵当権抹消登記に必要な書類を交付するだけであり、その後の登記申請書の作成や登記申請手続きには関与しません。

そのため、法務局へ行ってご自身で抵当権抹消登記の手続きをするか、司法書士に依頼して代理で登記手続きを行ってもらう必要があります。

法務局で行う不動産登記は、金融機関から受け取った書類を持参すれば、その場で手続きが完了するというものではありません。

事前に登記申請書等を作成したうえで、登記申請をする必要があります。専門的な知識が必要となる手続きであるため、不動産登記の専門家である司法書士に依頼するのが一般的です。

また、住宅ローン以外でも、銀行などの金融機関から融資を受ける際に、土地・建物に抵当権または根抵当権が設定される場合があります。この抵当権や根抵当権も、返済が完了すれば抹消することができますが、その抹消手続きは住宅ローンの場合と同様です。

2.手続きの流れ、期間、必要書類

2-1.当事務所へのご依頼方法

高島司法書士事務所(千葉県松戸市)へ抵当権抹消登記をご依頼の際は、事前にご予約のうえ、金融機関などから交付された書類一式、印鑑(認印)、ご本人確認書類(運転免許証またはマイナンバーカードなど)をお持ちください。

最初に司法書士が書類を確認し、費用のお見積もりをいたします。ご依頼いただく場合には、その場で登記申請用の委任状を作成し、署名押印をいただきます。司法書士事務所での手続きにかかる時間は、長くても30分程度です。

登記費用は、その場で現金にてお支払いいただくか、後日銀行振込によりお支払いいただくことも可能です。ただし、登記申請の手続きはご入金確認後となります。

その後の登記申請は、すべて司法書士が代理人として行い、登記完了後の書類はご自宅へ書留郵便でお送りいたします。ご依頼者ご本人が法務局へ行く必要はなく、司法書士事務所へお越しいただくのも通常は一度のみです。

2-2.手続きにかかる期間

登記申請後、法務局の審査を経て登記が完了するまでの期間は、法務局によって異なります。早いところでは1週間程度で登記が完了しますが、法務局によっては2、3週間かかることもあります。

当事務所では、ご相談当日に登記費用をお支払いいただいた場合、法務局への登記申請についても、原則として当日中に行っています。そのため、ご依頼から登記完了までにかかる期間は、最も早い場合で1週間程度です。

ただし、司法書士に手続きをご依頼いただいた場合、その後の登記申請手続きはすべて代理人である司法書士が行いますので、ご依頼者ご本人にしていただくことは通常ありません。登記完了後の書類が届くのをお待ちいただくだけです。

2-3.抵当権抹消の必要書類

抵当権抹消登記の主な必要書類は次のとおりです。登記に必要な書類は、金融機関から交付される書類のなかにすべて含まれているのが通常です。

1.抵当権の登記済証、または登記識別情報通知書
2.登記原因証明情報(抵当権解除証書、抵当権放棄証書など)
3.登記義務者(金融機関など)名義の委任状

必要書類についての詳しい解説は、「抵当権抹消登記の必要書類」のページをご覧ください。

※抵当権設定後に住所を移転している場合は、抵当権抹消登記の前に、住所変更登記(所有権登記名義人住所変更))が必要です。この際には、移転前後の住所のつながりが分かる住民票、住民票除票、戸籍の附票などが必要となります。また、結婚等により氏名が変わっている場合も、同様に事前の変更登記が必要です。

(ご参考)抵当権抹消登記申請書の作成について

3.抵当権抹消登記の費用(司法書士報酬)

司法書士報酬  16,500円(消費税10%込み)

上記は、土地・建物が各1個の場合の抵当権抹消登記についての司法書士報酬です。マンション(敷地権付区分建物)で、敷地が1個の場合の司法書士報酬も同額です。

抵当権が設定されている不動産の個数が多い場合などには、上記と費用が異なることがあります。そのような場合には、ご依頼いただく前に必ずお見積もりをいたします。

司法書士報酬に加えて、登録免許税、登記事項証明書(登記情報)取得の実費および手数料がかかります。登録免許税は不動産1個につき1,000円です。また、登記事項証明書は1通490円(オンライン申請)、登記申請前の確認用として取得する登記情報は1通330円(インターネット登記情報)です。

ご参考として、土地・建物が各1個の場合の抵当権抹消登記を、高島司法書士事務所(千葉県松戸市)へご依頼いただいた場合の費用総額は、次のとおりです。

抵当権抹消登記の費用(土地、建物各1つの場合)

項目報酬、手数料登録免許税、実費
抵当権抹消登記16,500円2,000円
登記事項証明書・登記情報1,100円1,640円
送料490円
合計17,600円4,130円

上記によりご請求の総額は21,730円となります(報酬、手数料17,600円と登録免許税、実費4,130円の合計)。

4.抵当権抹消登記についてよくある質問

ここに掲載している質問と回答のほか、「抵当権抹消登記のよくある質問」のページでは、さらに多くの質問と回答をご覧いただけます。

 4-1.抵当権抹消登記は司法書士に依頼すべきか?

抵当権抹消登記とは、住宅ローンを完済した後に、不動産(土地・建物、マンション)に設定されている抵当権を消すための登記手続きです。

この手続きは、司法書士に依頼せず、ご自身で行うことも可能です。

ただし、初めての方にとって不動産登記の手続きは分かりにくく、登記申請書の作成や必要書類の確認などに手間がかかることがあります。また、法務局で相談や申請を行う場合には、平日の昼間に時間を取る必要があります。郵送やオンラインによる申請も可能ですが、慣れていない方にとっては難しい場合もあります。

一方で、司法書士に依頼すれば、司法書士事務所へお越しいただくのは通常1回のみで、その後の手続きはすべて司法書士に任せることができます。登記が完了した後の書類もご自宅へ郵送(書留郵便)されるため、ご依頼者ご本人が法務局へ行く必要はありません。

そのため、司法書士に支払う費用(司法書士報酬)と、ご自身で手続きする場合にかかる時間や手間を比較して、司法書士に依頼するかどうかを判断するとよいでしょう。

たとえば、平日の昼間に法務局へ行く時間があり、ご自身で書類作成や手続きを行うことに不安がない場合には、自分で手続きすることも可能です。ご自身で手続きをしようとお考えの方は、まずは法務局による「法務局による住宅ローン等を完済した方へ(抵当権の登記の抹消手続のご案内)」のページをご覧になることをおすすめします。


抵当権移転登記が必要な場合

注意が必要なのは、抵当権者である金融機関などが合併しているケースです。この場合、抵当権を抹消する前に、抵当権移転登記が必要になることがあります。

たとえば、住宅金融公庫から借入れをしていて、独立行政法人住宅金融支援機構への抵当権移転登記がまだ行われていない場合、抵当権抹消登記を申請する前に、抵当権移転登記を済ませなければなりません。このようなケースをご自身で処理するのは難しいため、司法書士に依頼するのが一般的です。

なお、金融機関の合併などによる抵当権移転登記にかかる費用(司法書士費用や登録免許税など)は、通常は抵当権者である金融機関などが負担します。したがって、ご依頼者が負担するのは、抵当権抹消登記にかかる費用のみです。

 4-2.抵当権抹消登記をしないことのデメリットは?

住宅ローンなどの返済がすべて終わると、抵当権は法律上は自動的に消滅します。これは「付従性」といって、ローンなどの債権がなくなれば、それを担保していた抵当権も消滅するというルールです。

しかし、法律上は抵当権が消滅していても、抵当権抹消登記をしなければ、登記事項証明書(登記簿謄本)には「抵当権設定」の記録が残ったままになります。つまり、第三者から見ると、まだ抵当権が付いている不動産のように見えてしまいます。

この状態のままでは、不動産を売却する際や、新たに融資を受ける際などに支障が生じることがあります。たとえば、不動産を売却する場合には、通常、売買による所有権移転登記の前提として、抵当権抹消登記を済ませる必要があります。また、住宅の建て替えなどで新たにローンを組む場合にも、残っている抵当権の抹消を求められるのが通常です。

さらに、完済から長い時間が経ってから抵当権を抹消しようとすると、金融機関から受け取った書類を紛失していたり、金融機関の合併や商号変更などがあったりして、手続きが複雑になることがあります。その場合、余分な費用や手間がかかる可能性があります。

そのため、住宅ローンを完済したら、できるだけ早めに抵当権抹消登記をしておくことをおすすめします。

 4-3.抵当権抹消登記の期限は?

住宅ローンを完済すると、抵当権は法律上は自動的に消えます。つまり、抵当権抹消登記をしなくても、抵当権そのものは消滅しています。

それでは、なぜ登記が必要かというと、登記事項証明書(登記簿謄本)に残っている「抵当権設定」の記載を消すためです。登記事項証明書の記載が残っている限り、第三者から見ると「まだ抵当権がついた不動産」と判断されてしまうこともあります。


登記に期限はないものの、放置には注意が必要です

抵当権抹消登記に法律上の期限はありませんが、長く放置すると次のような問題が起きることがあります。

  1. 抵当権者(金融機関など)の代表者が交代し、委任状の記載と現在の代表者が一致しなくなる
  2. 金融機関が合併、解散などをしている
  3. 抵当権抹消登記に必要な書類を紛失してしまう

上記のような場合には、抵当権抹消登記の手続きが複雑になり、司法書士に依頼する場合でも、通常より費用が高くなる可能性があります。


住宅ローンを完済したら早めに抵当権抹消の手続きを

住宅ローンを完済したら、できるだけ早く抵当権抹消登記をすることが大切です。

完済から長い期間が経過していても、金融機関などから受け取った必要書類が手元に残っていれば、その書類を使って手続きを進められる場合もあります。

抵当権抹消登記を忘れていたことに気づいたときは、早めに司法書士(不動産登記の専門家)へ相談することをおすすめします。

5.不動産登記の管轄法務局(登記所)

抵当権抹消登記などの不動産登記手続きは、その不動産の所在地を管轄する法務局(登記所)に申請します。

たとえば、当事務所近隣の不動産についての管轄法務局は、次のとおりです。

司法書士が代理人として登記申請を行う場合、オンライン申請を利用するのが通常です。そのため、日本全国どこの不動産についても、松戸市の当事務所へ抵当権抹消登記をご依頼いただけます。遠方の不動産であることを理由として、追加費用が発生することもありません。

当事務所は松戸駅東口から徒歩1分の便利な場所にあります。一度だけご来所いただければ、その後の抵当権抹消登記の手続きは、すべて司法書士にお任せいただけます。

抵当権抹消登記の関連情報

抵当権抹消登記のよくある質問

抵当権抹消登記の期限とは?放置するとどうなる?

抵当権抹消登記の必要書類を紛失した場合どうする?

抵当権抹消登記の順位番号とは

抵当権抹消登記申請書の記載例

抵当権抹消登記(先例、質疑応答等

ご依頼の流れ(抵当権抹消登記の場合)

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