抵当権抹消登記 | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

住宅ローンや、その他の金銭借入れの際に設定した抵当権(根抵当権)を抹消するための登記です。銀行や保証会社などから交付される書類には期限があります。抵当権抹消登記はお早めに司法書士にご依頼ください。

抵当権(根抵当権)の抹消登記

(最終更新日:2024年7月11日)

住宅ローンの借入をする際には、担保となる不動産に抵当権が設定されます。そして、住宅ローンを完済したときには、法務局で抵当権抹消登記をする必要があります。

千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)にご依頼くだされば、抵当権抹消登記の手続きをすべておまかせいただくことができます(法務局での登記手続きはすべて司法書士が代理人としておこなうので、依頼者ご本人が法務局へ行く必要はありません)。

ご相談は予約制なので、ご相談予約・お問い合わせのページをご覧になって事前にご連絡くださいますようお願いいたします。

抵当権(根抵当権)の抹消登記(目次)

1.抵当権抹消登記とは

2.ご依頼方法・必要書類

3.登記費用(司法書士報酬)

4.抵当権抹消登記についてよくある質問

4-1.抵当権抹消登記は自分でできる?

4-2.抵当権抹消登記をしないデメリットは?

4-3.抵当権抹消登記の期限は?

5.不動産登記の管轄法務局(日本全国対応します)

1.抵当権抹消登記とは

住宅ローンの借入れをする際には、借入先の金融機関や保証会社などにより、不動産(土地・建物、マンション)に抵当権が設定されます。

そして、住宅ローンを完済すると、借入先の金融機関などから抵当権抹消登記に必要な書類一式が交付されます。この必要書類一式に加えて、抵当権抹消の登記申請書を作成したうえで、法務局(登記所)へ抵当権抹消登記の申請をします。

住宅ローン借入先の金融機関などは、抵当権抹消登記に必要な書類を交付するだけであり、その後の、登記申請書の作成や登記手続きについては何もしてくれません。

そこで、法務局へ行ってご自分で抵当権抹消登記の手続きをするか、または、ご自分で司法書士を探して登記手続きの代理を依頼する必要があるのです。

住宅ローン以外にも、銀行などの金融機関から融資を受ける際に、土地・建物などに抵当権(根抵当権)が設定されることがあります。この抵当権(根抵当権)も返済が完了したときに抹消されることになりますが、この抵当権抹消の手続きも住宅ローンの場合と同様です。

2.抵当権抹消登記の手続き、必要書類

2-1.当事務所へのご依頼方法

高島司法書士事務所(千葉県松戸市)へ抵当権抹消登記をご依頼の際には、事前にご予約のうえ、金融機関などから交付された書類の一式と、印鑑(認め印)、ご本人確認書類(運転免許証、またはマイナンバーカード)をお持ちください。

最初に、司法書士が書類を確認したうえで費用のお見積もりをします。そして、当事務所へ登記手続きのご依頼をいただく場合には、その場ですぐに登記申請用の委任状を作成し、署名押印をいただきます。司法書士事務所での手続きにかかる時間は長くても30分程度です。

登記費用については、その場で現金でお支払いいただくか、または後日の銀行振込でも結構ですが、登記申請の手続きをするのはご入金後とさせていただきます。

その後の、法務局における登記申請手続などはすべて司法書士が代理人としておこない、登記完了後の書類はご自宅へ書留郵便でお送りするのが通常です。そのため、依頼者ご本人が法務局へ行く必要はありませんし、司法書士の事務所へお越しいただくのも通常は一度のみです。

2-2.抵当権抹消の必要書類

抵当権抹消登記の必要書類のうち、おもなものは次のとおりです。他にも書類が必要なこともありますが、登記手続きに必要なものは金融機関などから渡される書類のなかにすべて入っているはずです。

1.抵当権の登記済証、または登記識別情報通知書
2.登記原因証明情報(抵当権解除証書、抵当権放棄証書など)
3.登記義務者名義の委任状

なお、抵当権を設定した後に住所を移転している場合、抵当権抹消登記をする前に住所変更(所有権登記名義人住所変更)の登記をしなければなりません。このときは、移転前後の住所が記載されている住民票、戸籍附票などが必要になります。また、結婚などで氏名(苗字)が変わっている場合も同様に事前の変更登記が必要です。

(ご参考)抵当権抹消登記申請書の作成について

3.抵当権抹消登記の費用(司法書士報酬)

司法書士報酬  13,200円(消費税10%込み)

上記は、土地・建物が各1つ(または、マンション1部屋)の抵当権抹消登記についての費用です。抵当権が設定されている不動産の個数が多い場合などは費用が異なります。その際は、ご依頼いただく前に必ずお見積もりをいたします。

司法書士報酬に加えて、登録免許税と登記事項証明書(登記情報)取得の実費と手数料がかかります。登録免許税は不動産1つあたり1,000円、登記事項証明書は1通480円(オンライン申請)、また、登記申請前の確認用として取得する登記情報は1通331円(インターネット登記情報)です。

ご参考として、土地、建物各1つずつの場合の抵当権抹消登記を、高島司法書士事務所(千葉県松戸市)へご依頼いただいた場合の費用は次のとおりとなります。

抵当権抹消登記の費用(土地、建物各1つの場合)

項目報酬、手数料登録免許税、実費
抵当権抹消登記13,200円2,000円
登記事項証明書、登記情報1,000円1,622円
送料400円
合計14,300円4,022円

上記によりご請求の総額は18,322円となります(報酬、手数料14,300円と登録免許税、実費4,022円の合計)。

4.抵当権抹消登記についてよくある質問

 4-1.抵当権抹消登記は司法書士に依頼すべきか?

抵当権抹消登記は、司法書士に依頼せずご自分でおこなうことも可能ですが、はじめての方にとって不動産登記の手続きは分かりづらいものですし、最低2回は平日の昼間に法務局に行かねばなりません(郵送による登記申請も可能ですが、はじめての方には困難だと思われます)。

けれども、司法書士に抵当権抹消登記の申請代理を依頼すれば、一度だけ司法書士の事務所までお越しいただくだけで、後はすべての手続きをお任せいただけます。登記完了後の書類はご自宅へ郵送(書留郵便)するので、書類をお受け取りいただければ手続きは完了です。もちろん、ご依頼者自身が法務局へ行く必要もありません。

そこで、司法書士に払う手数料(司法書士報酬)と、ご自身で手続きする際にかかる時間や手間を比較し、抵当権抹消登記の手続きを司法書士に依頼するか検討することになるでしょう。たとえば、平日の昼間に何度でも法務局へ出向くことができるのならば、ご自分で登記申請をすることも可能であるかもしれません。

ただし、抵当権者(借入先の金融機関や保証会社)について合併や組織変更などがあったときには、抵当権抹消登記をする前に抵当権移転登記が必要になることもあります。このような場合、ご自分で登記手続をするのは困難だと思われます。相手方(抵当権者)の都合により、余分な登記が必要になるのは納得がいかないところだとは思いますが、どうしようもありません。

たとえば、旧住宅金融公庫からの借入れで、抵当権移転登記がされていない場合、抵当権抹消登記の前に、住宅金融公庫から独立行政法人住宅金融支援機構への抵当権移転登記が必要です。

なお、金融機関の合併や組織変更により抵当権移転登記などが必要となる場合、その抵当権移転登記にかかる費用(司法書士費用、登録免許税など)は抵当権者が負担するのが通常です。したがって、抵当権移転と抵当権抹消の登記を司法書士に依頼した場合でも、依頼者ご自身の負担となるのは、抵当権抹消登記にかかる費用のみです。

 4-2.抵当権抹消登記をしないことのデメリットは?

被担保債権の全部につき弁済があった場合には、抵当権は消滅します(これを抵当権の付従性といいます)。つまり、住宅ローンを完済すれば、抵当権抹消登記をするかどうかに関係なく、抵当権は自動的に消滅するのです。

しかし、実体上は抵当権が消滅しているとしても、抵当権抹消登記をしなければ登記簿謄本(登記事項証明書)にある「抵当権設定」の記載は消えません。したがって、第三者から見れば不動産にはいつまで経っても抵当権が付いているままです。

このような状態では、住宅の建て替えにともない新たに融資を受けたり、その不動産を売却(売買)したりすることはできません。後になって必要に迫られて抵当権抹消登記をしようと思っても、住宅ローンの完済から時間が経ってしまっていると必要な書類が手に入らず、多大な費用と手間がかかる恐れもあります。

よって、住宅ローンを完済したならば、必ずすみやかに抵当権抹消登記をしておくべきだといえます。

 4-3.抵当権抹消登記の期限は?

上記4-2の回答にもあるとおり、住宅ローンを完済すれば、抵当権抹消登記をするかどうかに関係なく抵当権は消滅します。抵当権抹消登記をするのは、抵当権が消滅した事実を登記簿謄本(登記事項証明書)に記載してもらうためです。

したがって、抵当権抹消登記をするのは義務ではありませんから、いつまでに抵当権抹消登記をしなければならないとの期限はありません。

ただし、登記をしないでいる間に抵当権者(金融機関等)の代表者が代わってしまったら、すでに受け取っている委任状の代表者名義と異なる事になってしまいます。また、金融機関等が合併したり、消滅してしまうこともあり得ます。

そうなれば、ご自分で抵当権抹消登記の手続をすることは著しく困難になりますし、司法書士に頼んだとしても通常よりも高額な費用がかかることにもなりかねません。

よって、抵当権抹消登記に期限はありませんが、住宅ローンを完済後はすみやかに手続きをしておくべきだといえます。

なお、住宅ローンを完済し、金融機関から必要書類の交付を受けたときから、すでに長い期間が経過してしまっている場合であっても、お手元に抵当権抹消登記の必要書類が残っていれば、その書類を利用して登記手続きがおこなえることもあります。

抵当権抹消登記の手続きが済んでいないことに気付いたら、すぐに司法書士に相談することをお勧めします。

抵当権抹消登記の関連情報

抵当権抹消登記のよくある質問

5.不動産登記の管轄法務局(登記所)

抵当権抹消など不動産登記の手続きは、その不動産所在地を管轄する法務局(登記所)で手続きをおこないます。たとえば、当事務所近隣の法務局の管轄は次のとおりです。

・千葉県松戸市、流山市 千葉地方法務局松戸支局
・千葉県柏市、我孫子市、野田市 千葉地方法務局柏支局
・千葉県市川市、鎌ケ谷市、浦安市 千葉地方法務局市川支局
・東京都足立区、葛飾区 東京法務局城北出張所

ただし、司法書士はオンライン(または郵送)により登記手続をすることができるので、日本全国どこの不動産についての抵当権抹消登記であっても松戸市の高島司法書士事務所へご依頼いただけますし、遠方だからいって追加費用がかかることもありません

ご相談は松戸駅1分の高島司法書士事務所へ

松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、ホームページを見てお問い合わせくださった、個人のお客様からのご依頼を大切にしています。すべてのご相談に司法書士高島一寛が直接ご対応しますから、安心してご相談いただけます。

ご相談は完全予約制ですので、お越しになる際は必ずご予約ください(予約せずに事務所へお越しになっても、ご相談を承ることが出来ませんのでご注意ください)。

ご相談予約は、フリーダイヤル(TEL:0120-022-918)にお電話くださるか、ご相談予約・お問い合わせフォームのページをご覧ください。また、LINEによるご相談予約もできますのでご利用ください。

※ 千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)では、電話やメールのみによる無料相談は承っておりません