後見とは(成年後見)
このページは情報が古くなっている箇所があります。成年後見制度制度については、後見サイト(千葉家庭裁判所)などでくわしく解説されています(なお、千葉県松戸市の高島司法書士事務所では、成年後見に関する手続きは現在ほとんど取り扱っておりません)。
成年後見の制度は、認知症、知的障害、精神障害などにより物事を判断する能力が不十分な方が、経済的な不利益を受けることがないよう、成年後見人などの援助者を選任するためにあります。
後見を利用するためには、家庭裁判所に後見開始の申立をします。そして、家庭裁判所が申立を認めると、後見開始の審判をするとともに成年後見人を選任します。
1.成年後見の種類
成年後見には、任意後見制度と法定後見制度の2種類があります。
任意後見とは、将来的に自分の判断能力が衰えたときに備えて、必要な支援内容などについて事前に契約するものです。したがって、すでに判断能力が不十分になっている場合に利用できるのは、法定後見制度に限られます。
さらに、法定後見制度には、後見、補佐、補助の3種類があり判断能力の程度によって選択されますが、判断能力が最も衰えている場合、つまり、判断能力が無い状態が常に続いている状況のときに選択されるのが後見です。
成年後見人は、本人(「成年被後見人」といいます)の財産に関するすべての法律行為を本人に代わって行うことができます。また、成年後見人は、本人が自ら行った法律行為に関しては、日常生活に関するものを除いて、すべて取り消すことができます。
これにより、認知症のお年寄りが悪徳業者にだまされて高額な商品の購入契約をしてしまったような場合でも、成年後見人がついていれば、後になってその契約を取り消すことができるのです。
家庭裁判所の作成による、成年後見制度についての案内書も参考になります。
成年後見制度(家庭裁判所)
成年後見申立の手引き(千葉家庭裁判所)
2.後見開始の申立て
親族の方がご自身を後見人候補者として申立をする場合、申立人ご本人が書類作成をし、家庭裁判所への申立をすることも可能です。ただし、申立をするにあたっては数多くの書類を用意しなければならないので、司法書士に書類作成および裁判所への提出を依頼することもできます。
2-1.申立先
- 本人(後見開始の審判を受けようとする方)の住所地の家庭裁判所
2-2.申立人(申立をできる人)
- 本人(後見開始の審判を受けようとする方)
- 配偶者
- 四親等内の親族
- 未成年後見人・未成年後見監督人
- 保佐人・保佐監督人
- 補助人・補助監督人
- 検察官
- (任意後見契約が登記されているとき)任意後見受任者・任意後見人・任意後見監督人
2-3.申立てに必要な費用(千葉家庭裁判所の場合)
- 申立手数料 収入印紙800円分
- 連絡用の郵便切手 3,350円
- 登記手数料 収入印紙2,600円分
上記の他に、通常は鑑定費用がかかります。
2-4.申立てに必要な書類
後見開始の申立てに必要なものは主に次のとおりです。後見開始申立書や、その他の作成すべき書類については、申立先の家庭裁判所で交付してもらえます。リンクを貼っているのは、千葉家庭裁判所で配布されている申立書等です(PDF形式)。
A 申立書類
- 後見開始申立書
- 申立書付票
- 診断書、診断書付票
- 障害者手帳、療育手帳などのコピー(お持ちの方のみ)
- 親族関係図
- 本人の親族の同意書
- 後見人等候補者事情説明書(候補者が親族の場合)
- 本人の収支予定表
- 本人の財産目録
- 遺産目録(申立の動機が遺産分割協議の場合のみ)
B 本人に関する資料
- 本人の戸籍謄本
- 本人の住民票
- 後見登記されていないことの証明書(法務局で取得)
C 成年後見人等候補者についての書類
- 成年後見人等候補者の住民票
D 本人の財産に関する書類
(1) 預貯金に関する資料
- 預貯金通帳のコピー(過去1年分)
(2) 不動産に関する資料
- 不動産登記簿謄本(登記事項証明書)
- 固定資産評価証明書 (または、固定資産税納税通知書のコピー)
(3) 収入内容を証明する資料
- 給与証明書のコピー(本人が給与所得者である場合)
- 年金証書または年金改定通知書のコピー
- 年金振込通帳コピー
(4) 生命保険等に関する資料
- 保険証券(保険証書)のコピー
(5) 有価証券(株券・国債・手形など)に関する資料
- 取引残高証明書のコピー
- 証券のコピー
(6) 支出内容を証明する資料
- 施設利用料または入院費等の領収書のコピー
- 国民健康保険料・税納付書のコピー
- 介護保険料納付書のコピー
- 固定資産税納付書のコピー
- 家賃・地代の領収書のコピー
(7) 負債に関する資料
- 借用書又はローン契約書のコピー
- 支払明細書のコピー
2-5.申立てから後見開始までにかかる期間
判断能力が完全に失われていることが明らかな場合を除き、申立後に医師による鑑定を受けることになります。このための期間が1,2ヶ月はかかるので、申立てから後見開始までには2ヶ月から4ヶ月程度がかかると思われます。
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